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【北海道】#安倍首相の演説をヤジった人を警察が強制排除 職権乱用で刑事告発 (1002レス)
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938
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名無しさん@1周年
2019/07/20(土)00:19
ID:SooRQZyR0(2/8)
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938: 名無しさん@1周年 [sage] 2019/07/20(土) 00:19:49.60 ID:SooRQZyR0 >>933 選挙期間中の演説は大人しく聞くのが法律上のルールであって、反論や意見は別の機会にやろう (選挙の自由妨害罪) 第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。 一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。 二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀 棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。 三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、 市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、 選挙運動者又は当選人を威迫したとき。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1563533396/938
選挙期間中の演説は大人しく聞くのが法律上のルールであって反論や意見は別の機会にやろう 選挙の自由妨害罪 第二百二十五条 選挙に関し次の各号に掲げる行為をした者は四年以下の懲役若しくは禁 又は百万円以下の罰金に処する 一 選挙人公職の候補者公職の候補者となろうとする者選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき 二 交通若しくは集会の便を妨げ演説を妨害し又は文書図画を 棄しその他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき 三 選挙人公職の候補者公職の候補者となろうとする者選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺学校会社組合 市町村等に対する用水小作債権寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人公職の候補者公職の候補者となろうとする者 選挙運動者又は当選人を威迫したとき
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