[過去ログ] 【労働】契約社員に退職金なし 「不合理格差」 東京高裁 支払い命じる (91レス)
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8: 名無しさん@1周年 [age] 2019/02/20(水)20:25 ID:i48rnDtu0(1) AAS
労働組合に加入しよう

1、団結権  ⇒労働者が団結する権利
2、団体交渉権⇒労働者が交渉する権利
3、団体行動権⇒団体で行動する権利

会社の経営者と雇われている労働者とでは、対等ではなく、労働者個人では、対等に交渉することは容易ではありません。
そこで、憲法では、労働者が対等な立場で会社と交渉することができるように、労働者が労働組合を結成(団結権)し、交渉する権利(団体交渉権)を保障しています(憲法第28 条)
「勤務先には労働組合がない」という方も多くおられます。しかし近年企業の垣根を越えた組合が増えつつあり、職場に組合が無くても加入することが出来るようになりつつあります。
雇用形態の多様化で、パートタイマー、派遣労働者、契約社員といった非正規労働者が増えています。
こうした非正規労働者の労働条件の改善に対応するために、近年、コミュニティユニオン、地域合同労組、一般労組など、個人でも加入できる労働組合が増えています。

労働組合の役割はボーナスや給料に関する交渉だけではありません。残業や休日出勤を減らすなどの待遇改善の交渉も労働組合のたいせつな役割です。
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