[過去ログ] 【大阪】40年以上同棲してきた同性愛カップルの男性(69)が慰謝料や財産分与を求めて提訴「誰にも迷惑をかけず一緒に暮らしてきた」 (1002レス)
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(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)09:24 ID:jtJ/Pz4m0(1/8) AAS
共同経営で片方だけ働いてたとかww
二人が生活できるほど稼いでたら 普通は法人にするよ、今は一万円で設立できるから、
ましてや二人の関係があやふやなんだから、資産を遺すなら法人が一番や、
法人にすると法人名義の通帳が作れるんや、働いて稼いだのは全部この通帳に入れる、生き残ったほうが通帳を使える、
マンションも賃貸も法人名義にしとけば、生き残ったほうが引き継げる、

法人にしていなかった、遺言書も無かった……つまり 二人の関係はそういう事や、
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(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)09:29 ID:jtJ/Pz4m0(2/8) AAS
>>651
寧ろ裁判所が認めたら…判例になって 詐欺事件の温床になるんや、
男と女でも…内縁の妻の立場は低い、しかも「内縁の妻」の認定が大変、、少なくともご近所サンが「夫婦やったと思ってた」程度でないとむりやで、
ましてや男と男や 一緒に住んでた程度では無理、つまり全く無理、
863: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)11:17 ID:jtJ/Pz4m0(3/8) AAS
>>838
権利があると認めるのは 他の権利がある者から権利を奪うという事だからな、
この場合は法的には単なる同居人でしかない、友人や恋人は「内縁の妻」じゃないからな、

会社は死んだ男性の名義で借りてたんだろ、遺族が返す時に改めて借りれば良いだけ 普通は貸してくれるよ、
自分が切り盛りしてたんだろ簡単に借れるはずだよ、でも借りれ無かった つまり家主は貸さなかった…店子としての信用がなかったわけだ、
住居は何時買ったか、なぜ共同名義にしなかったか、相続権が無いややこしい関係なら共同名義にしたはずだろ、又は長生きしそうな年下の名義にしても良いんだし、
多分死んだ方が全額出して買ってて、ソコヘ転がり込んだ方が理解できる、
大体 個人は働かずに 男性だけ働いて支えてた…と言ってるが、なぜ遺産が残ってるんだ?

アト 個人の資産は死亡時に凍結されるんだ、解除するには相続人全員の許可がいるんだよ、
賃貸契約を解除するのも、建物内の資産を処分するのも、
省3
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(2): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:02 ID:jtJ/Pz4m0(4/8) AAS
>>880
相続に必要なのは 故人の原戸籍…一番大事、故人の住民票、相続人全員の戸籍と住民票、そして相続手続きには印鑑証明もいる、
原戸籍と有るように 故人の血族と配偶者しか相続権はないんだよ、
娘の夫が娘の籍に入って戸主として跡を継いでても 相続権は娘だけなんだ、何十年も同居して家計を支えてても相続権は無い、
相続は資産だけで無く 負の資産も引き継ぐことになるから 対象者は法的に厳格なんだ、

内縁の妻も「籍を入れ忘れた」程の生活でないと認められないんだよ、認められても慰労金程度しか貰えないけどね、
ましてや本妻が健在なら絶対に無理、逆に不倫関係として慰謝料を請求されるかも、
916: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)13:13 ID:jtJ/Pz4m0(5/8) AAS
>>913
共同経営者自体も疑わしい、男性の話だと…故人は何年も闘病してたんだろ、なら対外的には男性がやってた訳だから 事業所は男性が借りたようなものだよ、
故人が亡くなったら 改めて男性が借りたいと申し込んだら借りれるはずだろ、貸してもらえなかった、、無茶大事な状況証拠なんやで、
「事業」としての男性の存在意義がその程度だったと言うことなんや、
926: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)14:01 ID:jtJ/Pz4m0(6/8) AAS
>>917
そりゃあ 訴えたら書類が整ってたら受け付けるしか無いからな、無理筋だからと鼻で笑っても受け付けるよ、
でも相続の手続きはシズシズと進められる、訴訟で中断されることは無いよ、
どんなに権利を主張しても相続権は全く無いからな、家を貰えると聞いた…と主張しても、書物が無いと無理、証言してくれる第三者を連れてきても無理、
二人で力を合わせて買った…となら 力を合わせた証拠がいる、そして力を合わせて買った…とは主張して無い、個人が単独で買った物だと判断される、無理筋やね、
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(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)14:15 ID:jtJ/Pz4m0(7/8) AAS
>>925
葬式に参列ではなく 主催者側として参加を拒否されたから慰謝料ww
葬式を取り仕切るのは喪主だよ、いくら仲が良かってもあくまでも第三者や、、葬式という儀式を取り仕切ってるのは喪主、
この訴えがが認められたら…知人として何百人も押し掛けてきたら弔問受けも火葬場も受け入れなくてはならなくなる、
火葬場へ行くのも喪主の許可がいるんだよ、普通は拒否されないから誰でも行けるようだけど、喪主が拒否したら行けないんよ、
参列ですら拒否できるんだからな、
944: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)15:31 ID:jtJ/Pz4m0(8/8) AAS
>>942
口頭で約束した…だけだろ、半分金を出したとも何も言ってない、
つまり権利主張の最大要件が…口頭で聞いた…だけなんだよ、
口頭だけでは信用できないから無価値や、せめて書物でもあればね、
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