[過去ログ] 【国内】「ヤミ金だと手っ取り早く高収入を得られると思った」 出資法違反容疑などで韓国籍男を逮捕・・・東京[05/14] (62レス)
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(4): いや〜ん!! けつねカフェφ ★ 2008/05/14(水)20:53 ID:??? AAS
ヤミ金:経営者の韓国籍男を逮捕 出資法違反など容疑で下谷署 /東京

多重債務者らに法外な高金利で金を貸したとして下谷署は13日、韓国籍の
文京区千駄木4、飲食店経営、高瀧容疑者(36)を出資法違反(高金利)と
貸金業法違反(無登録)容疑で逮捕したと発表した。「ヤミ金だと手っ取り
早く高収入を得られると思った」と容疑を認めているという。

調べでは、高容疑者は06年12月中旬から今年1月、千代田区神田紺屋町
のビル事務所内で、無許可で貸金業などを営業。都内在住の男性会社員(48)
ら6人に計88万円を貸し付け、法定金利の30〜50倍の利息を取って計71万
8000円の利益をあげた疑い。

下谷署は高容疑者と共謀していた都内在住の30歳の日本人
省12
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(3): アジアティクス ◆n1la2m4DsU [日本ってほんとつかえねーw] 2008/05/14(水)21:08 ID:Am9F0Ftm(1) AAS
在日の方々を冷遇する日本人が悪い

なぜ彼らを同化させることができないのか。

この点について留意し、東海南域海溝(別名日本海溝)よりも深く反省するべきである。
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(3): <丶`∀´> 2008/05/14(水)22:26 ID:yRdj7sT2(2/3) AAS
>>43
それは法務省の責任じゃなくて立法府の責任の可能性が高い。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

第九条「退去強制の特例」第一項
 特別永住者については、入管法第二十四条 の規定による退去強制は、
その者が次の各号の一に該当する場合に限って、することができる。
一  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二編第二章 又は第三章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。
ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号 の罪により刑に処せられた者を除く。
二  刑法第二編第四章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
三  外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、
省6
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