大麻ぐらい合法にしろ!その270 (697レス)
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185
(2): 02/01(土)00:06 ID:NwhiocmU(1/8) AAS
>>184 追記

これも何度も何度も投稿している事だが、日本政府は戦後(1945年)にGHQに指摘されるまで、大麻が嗜好品として使用できる事を認識していなかった。

従って、「1925年の第2国際阿片条約に批准することによって、正式に大麻乱用を否定したんだよーん」と言う書き込みは完全に間違いである。

以下に当時の内閣法務局長官であった林修三氏回想録を再投稿しておく。

占領軍当局の指示で、大麻の栽培を制限するための法律を作れといわれたときは、私どもは、正直のところ異様な感じを受けたのである。先方は、黒人の兵隊などが大麻から作った麻薬を好むので、ということであったが、私どもは、なにかのまちがいではないかとすら思ったものである。
省3
186
(2): 02/01(土)00:08 ID:NwhiocmU(2/8) AAS
>>185 つづき

当時の内閣法務局長官であった林修三氏回想録

こういういきさつがあるので、平和条約が発効して占領が終了したあと、昭和二七年から
二九年にかけて、占領法制の再検討、行政事務の整理簡素化という趣旨で、大規模な
法令整理が考えられたときには、この大麻取締法の廃止(少なくとも、大麻草の栽培の
免許制などの廃止)ということが相当の優先順位でとりあげられたのであり、私ども
当時の法制局の当局者は、しきりに、それを推進したのである。

厚生省の当局も、さっきも書いたように、国産の大麻は麻薬分が少ないことから整理の
可能性を認めたのであるが、なお最後の踏切りがつかないというので、私どもも
それ以上の主張はせず、この法律の廃止は見送られることになった。
省1
187
(2): 02/01(土)00:20 ID:NwhiocmU(3/8) AAS
>>186 つづき

日本においては、終戰前までは大麻について何らの取締規則もなかつた。
日本政府はインド大麻と日本古来の大麻の区別さえつかなかった。
(最新のDNA解析により大麻が『一属一種』と分類されたのは、1998年に公表された植物分類『APG体系』から)

『里見説明員 (略)

日本においては、終戰前までは大麻について何らの取締規則もなかつたのでありますが、
メモランダムが出まして、この大麻の取締りをおこなうことになりまして、もともと
麻薬をとります大麻インド大麻というようなものは、国際的に麻薬ときまつておりまして、これは取締りをしなければならない義務を持つております。ただ日本にありました大麻がそれに該当するかしないかということが、これまでわからなかつたわけであります。

それがたまたま調査の結果、これが当然該当するということになつた関係で、これは
麻薬の原料、薬物として取締りをおこなわなければならない国際條件の関係もあり、
省3
188: 02/01(土)00:58 ID:NwhiocmU(4/8) AAS
>>187 つづき

インド大麻は条約により大麻の製造(内務大臣への届出)・輸出入・譲渡手続き等に関するもので、日本でも密輸に対する厳罰化は法令化されたが、大麻に関しては国際的な不正取引のみにとどまり日本国内での大麻使用者には所持も使用も禁じることはなく罰則規定を設けず大麻関連での逮捕者はいない「非犯罪化状態」であった。

尚且つ、1947年(昭和22年)ポツダム省令として「大麻取締規則」が制定されたが、GHQと交渉を重ねた結果、『麻薬指定』から大麻の記述を削除、独立して大麻の規制が行われるようになり、許可制で大麻草の栽培が一部認められる事となった。

つまり、万国阿片条約の批准に伴って制定された1930年(昭和5年)の「麻薬取締規則」は、「大麻乱用を否定」した法律ではなく、大麻の製造(内務大臣への届出)、輸出入・譲渡手続き等に関するものであり、「1925年の第2国際阿片条約に批准することによって、正式に大麻乱用を否定したんだよーん」と言う無限ループ荒らし基地外ワニボケの書き込みは完全に間違いである。

万国阿片条約の批准に伴う日本の法律では、インド大麻と言えども使用を禁止していない。また「大麻乱用」とは「むやみやたらに使うこと」で使用を意味するが、使用が禁止されたのは2024年12月12日より始まった大麻取締法改正後の事である。
省3
189
(3): 02/01(土)13:15 ID:NwhiocmU(5/8) AAS
>>176 追加情報

>大麻をメキシコ人が多く使用していたからマリファナと大麻に汚名を着せるために「外国風の名前」として使用する事が好まれた歴史

大麻が、スペイン語の響きを持つ「マリファナ」と呼ばれて大麻規制とメキシコ人差別に繋がった歴史を簡潔に説明しておく。

1910年頃、メキシコ革命が激化し始め、多くのメキシコ人が紛争から逃れるために米国に移住した。このメキシコ人は大麻を独自の用途で使用しており、それを「マリファナ」と呼んでいた。医療目的で使用するだけでなく、娯楽目的で吸っていた。これは白人アメリカ人にとっては新しい概念だった。米国の政治家は、極端な偏見があった時代に、より本物のメキシコ風に聞こえるようにすることで、大麻に悪い評判を与えるために、大麻を「マリファナ」とスペイン語風に呼ぶ事にすぐに飛びついた。

それは功を奏し、南部諸州は大麻がもたらす危険を懸念し、新聞はメキシコ人の大麻使用を「マリファナの脅威」と呼び始めた。
省3
190: 02/01(土)13:45 ID:NwhiocmU(6/8) AAS
>>189 つづき

時を同じくして、米西戦争(1898年・>>144参照)と米比戦争(1899-1902年)の後、フィリピンではアヘンの使用が急増した。 1902年のコレラ流行により、アヘンの薬理効果を求めてこの傾向はさらに強まった。(レス番>>126のアンスリンガーの発言はフィリピン人も人種差別の対象としている)

それらの時代背景の下に1914年、ハリソン麻薬税法が制定された。

フィリピンの宣教司教を務めたチャールズ・ヘンリー・ブレントの進言の下に、1906年にルーズベルト大統領は国際会議、国際アヘン委員会の開催を呼びかけ、1909年に上海で開催された。2回目の会議は1911年5月にハーグで開催され、そこから最初の国際麻薬統制条約である1912年の万国阿片条約が生まれ、国際的に大麻を初めて規制した1925年の第2国際阿片条約に繋がる。(>>174-179参照)

この万国阿片条約は、何の科学的調査も行われないまま、1961年の「麻薬に関する単一条約」に引き継がれた。(>>175参照)
省2
191: 02/01(土)14:34 ID:NwhiocmU(7/8) AAS
>>189 追記

人種差別的な名称であり、如何にも悪い違法薬物であると誤解を招く「マリファナ」と言う呼び方は止めて、本来の名称である「カンナビス」に呼び名を改める動きが出ている。

大麻の学名は『カンナビス・サティバ (Cannabis sativa)』と言う。

ちなみに、帆船や油絵のキャンバス(Canvas)はカンナビス(Cannabis)が語源である。
194: 02/01(土)17:07 ID:NwhiocmU(8/8) AAS
>>192
>>193
もう一度レス番>>155をよく読んで理解してから冷静に考えて投稿してね。
念の為、下記にレス番>>155の要点を簡潔に纏めて再投稿しておく。(>>160参照)

反対派は意識的にか、本当に馬鹿なのか知らないが、
馬鹿を曝け出して議論を陳腐化させている。

正論では太刀打ちできないから人格攻撃で議論を陳腐化させて、
議論が成立しないようにするのは卑怯。

私を貶めて私の主張は正しくないように誘導するのは、
「対人論証」と言う典型的な危弁である。
省6
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