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【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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(神奈川県)
2016/12/27(火)15:21
ID:Y7wIZZAI(43/166)
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277: (神奈川県) [] 2016/12/27(火) 15:21:37.20 ID:Y7wIZZAI 2?損金算入限度額の計算 次に掲げる法人が特定公益増進法人に対してその特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金を支出した法人の区分に応じてそれぞれ次により計算した金額以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。 (1)?普通法人、協同組合等及び人格のない社団等((2)に掲げるものを除きます。) ?次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額 イ?その事業年度終了の時における資本金等の額(零に満たない場合は零とします。)を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3.75(注)に相当する金額 (注)?平成24年3月31日以前に開始する事業年度は1000分の2.5に相当する金額 ロ?その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額 (注)?平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額 (2)?普通法人、協同組合等及び人格のない社団のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります。)並びにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等 ?その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額 (注)?平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/277
損金算入限度額の計算 次に掲げる法人が特定公益増進法人に対してその特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金を支出した場合にはその寄附金を支出した法人の区分に応じてそれぞれ次により計算した金額以内の金額は一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます 普通法人協同組合等及び人格のない社団等に掲げるものを除きます 次に掲げる金額の合計額の分のに相当する金額 イその事業年度終了の時における資本金等の額零に満たない場合は零としますをで除しこれにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の分の注に相当する金額 注平成年月日以前に開始する事業年度は分のに相当する金額 ロその事業年度の所得の金額の分の注に相当する金額 注平成年月日以前に開始する事業年度は分のに相当する金額 普通法人協同組合等及び人格のない社団のうち資本又は出資を有しないもの一般財団法人及び一般社団法人非営利型法人に該当するものに限ります並びに法人認定法人を除きますなどのみなし公益法人等 その事業年度の所得の金額の分の注に相当する金額 注平成年月日以前に開始する事業年度は分のに相当する金額
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