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【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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(神奈川県)
2016/12/26(月)15:11
ID:K5TZUXbf(42/49)
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216: (神奈川県) [] 2016/12/26(月) 15:11:03.04 ID:K5TZUXbf 2?課税事業者が生活用の資産を譲渡した場合又は免税事業者や事業者でない者が資産を譲渡した場合 ?この場合は、消費税等は課税されませんので、譲渡価額には消費税等の額は含まれません。 ?また、取得費や譲渡費用の金額には消費税等の額が含まれている場合があります。 ?したがって、この場合には、収入金額は実際に譲渡した価額により、一方、取得費や譲渡費用の金額は消費税等の額を含んだ価額により譲渡所得の金額を計算します。 (消法2、4、6、消法別表第1、消令2、消基通5-1-7、平元直所3-8外) 参考:?関連コード 3105?譲渡所得の対象となる資産と課税方法 ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/216
課税事業者が生活用の資産を譲渡した場合又は免税事業者や事業者でない者が資産を譲渡した場合 この場合は消費税等は課税されませんので譲渡価額には消費税等の額は含まれません また取得費や譲渡費用の金額には消費税等の額が含まれている場合があります したがってこの場合には収入金額は実際に譲渡した価額により一方取得費や譲渡費用の金額は消費税等の額を含んだ価額により譲渡所得の金額を計算します 消法消法別表第消令消基通平元直所外 参考関連コード 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 国税に関するご相談は国税局電話相談センター等で行っていますので税についての相談窓口をご覧になって電話相談をご利用ください 下記の電話番号では国税に関するご相談は受け付けておりません
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