★旭川市イジメ凍死事件を語る part34 (1000レス)
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6: なまらSTAY HOME 2022/05/04(水)13:55 ID:SXAtIPSg(1/3) HOST:61-27-15-67.rev.home.ne.jp AAS
>>5
爽彩さんが正解
7: なまらSTAY HOME 2022/05/04(水)14:02 ID:SXAtIPSg(2/3) HOST:61-27-15-67.rev.home.ne.jp AAS
刑事事件としては2019年6月22日から3年で時効となります。
あと49日
9: なまらSTAY HOME 2022/05/04(水)15:43 ID:SXAtIPSg(3/3) HOST:61-27-15-67.rev.home.ne.jp AAS
そこで
民法は、未成年者が他人に損害を加えた場合でも、責任能力(自分の行為の責任を認識するに足りる能力)がない場合には、損害賠償義務を負わないと定めています(712条)。
過去の裁判例をみると、おおむね12〜13歳程度であれば責任能力を認めている場合が多いようです。
したがって、相手の子供が12〜13未満で責任能力がない場合、加害者本人に損害賠償を請求することはできないのです。

といっても、常に泣き寝入りしなければならないということではありません。
民法は、責任能力がない者(責任無能力者といいます)を監督する義務を負うもの(親権者など)は、監督義務者が監督を怠らなかったとき、監督の義務を怠らなかったとしても損害が生ずべきであった場合を除き、責任無能力者が他人に加えた損害を賠償する義務を負うと定めています(714条)。
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