[過去ログ] ☆除雪☆排雪☆融雪☆・・について★11【雪国】 (1001レス)
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(4): なまら名無し 2018/03/18(日)11:38 ID:Oi6muBWw(1) HOST:dw49-106-192-4.m-zone.jp AAS
○道路交通法施行細則
北海道公安委員会規則第11号
第19条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類する物をまき、又は捨てること。

16 道路交通法施行細則 - 北海道警察本部
外部リンク[pdf]:www.police.pref.hokkaido.lg.jp

道路交通法
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
省13
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