憲法の勉強法28 (207レス)
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41: 法の下の名無し [] 2018/05/09(水) 07:28:11.46 ID:yQDOgv8c 審査基準の選択に当たり、人権(表現行為)の性質だけではなく、 規制目的=立法理由=対立利益を考慮するのか。 学説は考慮しないが、判例は考慮している、というのが結論。 判例が対立する利益=規制目的の重要性を考慮しているというと、 目的審査の段階でも、規制目的の正当性や重要性を検討するわけであるから、 二重に検討しているのではないかと思われるが、少し違う。 まず、対立利益の特定を行った後に、その性質を検討して審査基準を定立する。 そして、目的審査の段階で、そういう性質をもつ規制目的が正当である のか(重要だといえるのか)という評価を行う。 だから、評価の対象を特定する作業と、対象の評価を行う作業とで区別されている。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/41
96: 法の下の名無し [sage] 2019/05/04(土) 16:55:08.46 ID:PXLI2l3/ 「個人の尊厳」じたいが仮説なものなんだからしょうがない。仮に そのようなものが実在しているのなら、この世界に殺人事件や レイプ犯罪などが発生しうるはずがない。侵害可能性があるの だから実在などしとらんのだよ。あくまでトラブル解決のための 仮の設定。レイプ犯罪者にも個人の尊厳があり、凌辱された 女性にも個人の尊厳があると仮に設定するという法律上の擬制。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/96
136: 法の下の名無し [sage] 2019/12/03(火) 14:04:31.46 ID:YWLcCRLq 藤林丈司 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/136
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