憲法の勉強法28 (207レス)
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41: 2018/05/09(水)07:28:11.46 ID:yQDOgv8c(1/4) AAS
審査基準の選択に当たり、人権(表現行為)の性質だけではなく、
規制目的=立法理由=対立利益を考慮するのか。

学説は考慮しないが、判例は考慮している、というのが結論。
判例が対立する利益=規制目的の重要性を考慮しているというと、
目的審査の段階でも、規制目的の正当性や重要性を検討するわけであるから、
二重に検討しているのではないかと思われるが、少し違う。

まず、対立利益の特定を行った後に、その性質を検討して審査基準を定立する。
そして、目的審査の段階で、そういう性質をもつ規制目的が正当である
のか(重要だといえるのか)という評価を行う。
だから、評価の対象を特定する作業と、対象の評価を行う作業とで区別されている。
96: 2019/05/04(土)16:55:08.46 ID:PXLI2l3/(1) AAS
「個人の尊厳」じたいが仮説なものなんだからしょうがない。仮に
そのようなものが実在しているのなら、この世界に殺人事件や
レイプ犯罪などが発生しうるはずがない。侵害可能性があるの
だから実在などしとらんのだよ。あくまでトラブル解決のための
仮の設定。レイプ犯罪者にも個人の尊厳があり、凌辱された
女性にも個人の尊厳があると仮に設定するという法律上の擬制。
136: 2019/12/03(火)14:04:31.46 ID:YWLcCRLq(1) AAS
藤林丈司
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