[過去ログ] 安倍が「法の支配」を「法律の支配」と間違えてる件 (614レス)
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(15): 2006/10/09(月)18:06 ID:eS7o43Bm(1/3) AAS
勉強してないのがばればれなんですがw
高校生でも法律の支配なんていわないぜw
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(3): 2006/10/09(月)18:45 ID:CXMUDdn+(1) AAS
うーん、そうかな???
法の支配を、いわゆる法治主義ではなく「ルール・オブ・ロー」として正確に
理解している日本人て、圧倒的に少数派じゃないかな??
高校生どころか普通の大人に聞いても大抵は、「国民は法律に従って生活しな
ければならない」という意味でしょ、て答えると思うけど・・・
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(4): 2006/10/09(月)21:35 ID:oE2zgSGP(1) AAS
「法の支配」の定義
専断的な国家権力の支配を排斥し、権力を法で拘束することによって、
国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理。

「法の支配」の「法」とは、日本でいえば「憲法」のこと。
そして憲法は日本国における最高法規であるが故に、行政権、司法権のみならず、立法権をも拘束する。
憲法と法律は、その存在する次元が違うので、「○○の支配」と言ったときの意味ももちろん違う。

もし「法律の支配」となると、法律レベルでの改正が可能となり、立法権に多大な権力を集中させてしま
うことになる。
しかも、「法律の支配」の下では「法の支配」はあり得ない(憲法は存在しないか、空文化していること
になる)ので、立法府が裁判所による違憲立法審査権を法律によって設けない限り、立法権の暴走を止め
省3
22
(5): 2006/10/11(水)19:47 ID:zK9fVgI/(1) AAS
別に首相に法学の知識なんていらないと思うが?
何のために内閣法制局や官僚がいるんだよ。
わからなかったら彼らに聞けば良いし、間違っていれば
彼らが指摘するだろう。
首相が何でも知識を身につけているのなら、官僚なんて
いらんだろ?
首相は法を執行する内閣の首長であり、法学者じゃねえんだから。
憲法全文を暗記して理解できている政治家は法曹関係以外
いないだろ。

>>1が言っていることを世間じゃ「重箱の隅をつつく」と言うんだろ。
73
(4): 2006/10/15(日)03:12 ID:mPBa9GyA(1) AAS
>63
>社会全体のレベルでの「法の支配」なら実定法規範遵守の徹底ってことで「法律の支配」
>と呼んでも別にかまわないような気もする。

「法の支配」だと国際法の拘束性も含むでしょう。
「法律の支配」だと、通常条約とか慣習法の形で存在する国際法は
含まないと考える人の方が多いでしょうね。

日本が核兵器を保有する事は憲法に違反しないと豪語する人だから、
やっぱり「法律の支配」なんでしょうね。そうなると北朝鮮の核実験が
何に違反してるのかわからなくなるけど。
74
(4): 2006/10/15(日)04:54 ID:6uEWETii(1) AAS
Rule of Law
“The rule of law is the principle that governmental authority is legitimately exercised
only in accordance with written, publicly disclosed laws adopted and enforced in accordance
with established procedure decided by government. The principle is intended to be a safeguard
against arbitrary governance. ”
106
(4): 2006/10/19(木)10:20 ID:hIydEl44(1/2) AAS
>「国会議員(ないしそれに選ばれた総理大臣等)は,国民によって選出され,
>信任されたのだから,その権力を制限するという考え方はおかしい。
>なぜなら,それは,選出者である国民を愚者のように扱うことだからだ。」

これはひどいな
法学部出て一国の宰相になる人間の発言と思うと泣ける
108
(4): 2006/10/19(木)16:37 ID:JiDpLXRE(1) AAS
>>106-107
佐々木説か美濃部説で習ったんだってw
122
(5): 2006/10/23(月)07:33 ID:5ql3BEEk(1) AAS
残念ながら、一般人は理解していないと思うよ、法の支配と法治主義の差を
それと、そもそも安倍は憲法の趣旨を理解しているようにも思えない
国を縛る法律が憲法なわけなのに、やたら義務とかを入れたがってる
それに疑問を多くの国民が感じないのは、やっぱ権利は上から与えられるもの
って思ってるからじゃないか(歴史上日本ではそうだしなぁ)?

大体、大日本帝国憲法と現日本国憲法は天皇主権→国民主権になった、としか思って
いない人が多い(特に戦前を美化しがちな人は)
大日本帝国憲法なんてそもそも三権分立していない(行政権が最上)し、基本的人権も皆無みたいな
もんなのに、現憲法との違いは誰もが投票できる=国民主権ぐらいにしか思ってないようで

核兵器使用に関しては、ICJによれば、自衛の極限状況下であれば合法ともなりうる
省3
189
(3): 2006/11/06(月)18:35 ID:NDBozYLt(2/2) AAS
続き
主権国家の主権とは自国の政策は自国が自由にきめてよいという権利
なのです。当然、主権国家は国際法や国連より上位にあります。
国際法が許さないなんて言ってるキミ。主権概念がまったく分かって
いませんね。
201
(4): 2006/11/08(水)02:14 ID:YU15+oTu(1) AAS
>「NPTを脱退せずにばれないように核開発、核武装すればよい。」

MOX原子力発電でプルトニウム混合率を誤摩化して溜め込むって作戦かな?
文系のワシでもこのくらい考えつくんだから理工系の頭の良い人達は...
240
(3): 2006/11/16(木)13:12 ID:2TZJaNcx(1) AAS
石原は海外視察の名目で公金使って、豪遊しているらしい。
共産党都議団の調査で明らかになったと日刊ゲンダイに書いてあった。
権力は腐敗する。まして絶対権力は絶対に腐敗する。
石原も腐敗が始まったようだな。
246
(12): 2006/11/16(木)21:29 ID:p65tqHGX(1) AAS
>よくわからんが、漏れのこといってんのか?

「漏れのこと」というよりは、正々堂々と潔白を証明するか、潔白だという主張を
地位や力で押し通すか、どちらがいいのかという選択肢についの感想です。

普通は潔白の証明のほうがよい、という結論だろうし、学校の先生もそう
教えるのだけれど、近頃そういう「普通の結論」を「キレイゴト」、ありもしない
理想主義、お花畑と嘲笑する事に快感を覚えている人が多いという問題を
指摘したかったのです。

これには「学校の先生はいつもきれいごとを言っているけれどイジメを解決して
くれなかった」にはじまり「法の支配とはいっても一介のサラリーマンが会社を
相手どって訴訟などそう簡単に出来るわけが無い」から「国連だ国際法だと
省9
263
(9): 2006/11/20(月)22:47 ID:UIDwi6qA(4/4) AAS
>>262
なんだ。都合の悪い点は無視か。まあいいけど。
別に法律の支配でもいいじゃん。政権与党の作った実定法によってきちんと統治がなされることは
大切なことなんだから。
なんで法律に国際法が入らないと思ってるのかは理解できないがたぶん誰も理解しないと思うよ。
285
(3): 2006/11/23(木)18:12 ID:lrN4R+dZ(1) AAS
確認したいんだけどさ、日本でいう「法の支配」ってのは形式的な意味での「法治主義」、まぁ、
ここでは「法律の支配」だけど、それを含むんだよな。
つまり、最低限「人の支配」を排して何らかの「法」による統治を目指すというところでの基盤は
共通なはずで、「政権与党の作った実定法によってきちんと統治がなされること」も、
「人の支配」を排するという意味では重要な要素でしょ(政権与党が民主的な方式で
選ばれていれば、だけど)。

とすると、「政権与党の作った実定法によってきちんと統治がなされることは大切なことなんだから」
のどこが、「無根拠な主張」で「オベッカ遣い」なのかさっぱり分からんのだが。
289
(3): 2006/11/23(木)22:34 ID:+vITo5zh(3/3) AAS
>>287
>政権与党が法律制定に強い決定権を持ってることは事実なんだからその点を捉えて

その点を捉えて「大切だ」と言われても、そんなことはないとしか言いようが
ないですね。
291
(4): 2006/11/23(木)23:17 ID:xXRU0pAp(3/3) AAS
>>288
ほとんど言いがかりだね。法律に基づいて国家権力の行使が行われることはまさに法の支配の前提として必要なことじゃん。
それだけで十分かどうかという議論は別の話。

>>289
政権与党が強い決定力をもって制定させた法律は守らないほうがいいってこと?意味わかんない。

>>290
違憲ならダメなのは当たり前じゃん。それが何の関係があるの?
353
(3): 2006/11/26(日)22:33 ID:sb8ZAF/F(3/3) AAS
>憲法自体公選の立法者(lawmaker)によって構成された立法府によって制定・改正・修正されるべき
>ものだろう。

「西洋の法律論に照らしていえば」というのは具体的にどういう文献あるいは文書に
あらわされていますか? たぶん確認されないで書かれたのだと思いますが、ご自分で
確認してみて、何週間後でもかまいませんから、ここでご報告ください。
390
(5): 2006/11/28(火)19:29 ID:/xp2KBSd(1) AAS
ちょっと疑問なんだが,「法の支配」ってのはそんなに良いものなのか?

「司法裁判所に違憲立法審査権がある」というのは日本国憲法の選択だし,それがそうそう悪いものだとは思わない。

しかし,もし「法の支配」というのがそれ以上のこと -例えば不文の憲法だか,自然法だかがあって司法裁判所がそれを根拠に立法や行政の活動の審査をできる- を意味しているのならば(本来の「法の支配」はこれを意味していたはず),必ずしも良いものだとは思えない。
415
(4): 2006/11/30(木)02:44 ID:jN7hgfAG(4/9) AAS
沿革的な理解にブラクトンやダイシーなどの歴史的文脈の理解が必要なのは間違いないけど
それは特に英米における法規範の事実的記述・分析の際に有用だろう。
しかし一方で、日本を含む大陸法系諸国での「法の支配」は本来の意味とはちょっと違った
ものとして用いられており、そのこと自体も前提として必要な理解なのだろうね。
重要なのは「法の支配」とは何かではなく「法の支配」という言葉を使って何を言いたいのか
きちんと理解してあげることなんだろう。
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