[過去ログ] 切手収集 22枚目 (1002レス)
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(5): (ブーイモ MM4d-HNZh) 2019/04/16(火)12:33 ID:lH+byPgXM(1) AAS
初心者なのですが、スタンプショウの特印を郵頼することはできないのでしょうか?
ウェブサイトみてもその報告が現在まで無いということは、郵頼による押印は行われないのでしょうねぇ...
ポストカードと切手用意したので悲しいです
85
(3): (ブーイモ MMe7-F92i) 2019/10/26(土)17:11 ID:RLevnxFVM(1/2) AAS
>>80
それは今と違って娯楽が少ない時代の話でしょ
グリコがとっくの昔にやめたというのはそういうことだよ
190
(3): (ワッチョイ 390e-e5uZ) 2019/11/26(火)21:44 ID:hkjKOJ+R0(1) AAS
「若しデノミになれば貴重な財産」(昭和53年)
現行通常切手88種全揃 限定500冊 特価34,800円

画像リンク[jpg]:auctions.c.yimg.jp
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200
(6): (ワッチョイ 790e-FEO8) 2019/12/01(日)20:07 ID:slWU3eDr0(2/4) AAS
自分のものじゃないと勝手に売れない、
自分のものなら名乗れば売れる、
買う方に規制をしてるだけの当たり前の法律「古物営業法」

古物営業法 - e-gov 法令検索
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
第二条(定義)
(1項略)
『2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
(2項二号以下略)』
省3
202
(4): (スップ Sdb2-bW7T) 2019/12/01(日)23:23 ID:yEA9n7zpd(1/4) AAS
>自分のものじゃないと勝手に売れない
他人の物でも売れるんだよ
すぐに所有権が移転しないだけで民法は他人物売買を認めている
それに占有者が占有物を取引の相手方へ移転させれば即時取得、時間が経てば時効取得を原因として所有権も適法に原始取得できる
適当なこと言っちゃいけないよ
もちろん、売り主と真の所有者の間で不法行為、真の所有者と買い主の間で盗品回復請求権があるけど、それは他人物売買できるかとは別の法律問題

>買う方に規制をしてるだけの当たり前の法律「古物営業法」
業法なので「業として」買う方ね
自分で引用してる2条2項柱書と1項に「営業」ってあるよね
で業とするかは、営利目的で反復継続しているかどうか※平成7年9月11日警察庁通達 古物営業法解釈基準
省4
284
(3): (ワッチョイ 790e-FEO8) 2019/12/02(月)02:00 ID:nhM4rz7Y0(33/47) AAS
また、大元の話、最後まであるのを忘れとんのかな?

>>200

> 他人のものを売った郵便局の課長は、刑法の横領、
> 偽物を売った人間は、刑法の詐欺、
>
> 無資格と規定以外の場所で「買う側」に罰則つけたのが古物営業法三条違反や十四条違反なんだよね
403
(3): (ワッチョイ 7524-sBzF) 2020/02/04(火)21:27 ID:Wg9NokJJ0(1/2) AAS
>>401
サイトへの掲載は、1週間前が基準。
599
(3): (ワッチョイ e39c-WY1a) 2020/06/10(水)22:15 ID:qkZaVzT20(1) AAS
>>598

外部リンク[html]:yushu.or.jp
外部リンク[html]:yushu.or.jp
867
(3): (ワッチョイ 23e3-v3tv) 2023/09/15(金)18:54 ID:dEJfbYF+0(1) AAS
>>863
メータースタンプ使用中止の通達を郵政が出せば良いだろうけど

切手を郵便物を貼る手間を考えれば作業スピード効率化は無理ね

>>866
切手帳グリーティングJAPAN不人気で不良在庫だったでしょ
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