[過去ログ] GPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2 (1001レス)
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848: 2008/10/15(水)02:37 ID:RAfaqevB(1/5) AAS
AA省
849: 2008/10/15(水)03:29 ID:RAfaqevB(2/5) AAS
もちろん、ここで気をつけたいのはLGPLv2の2項の末尾より抜粋した上記の文章中の「一緒に集めただけのもの」について。
これは↓のリンク先で言うところの「単なる集積」に相当する。
「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか?
外部リンク[html]:www.gnu.org
私の独占的なシステムに、GPLで保護されたソフトウェアを組み入れたいのですが、それは可能ですか?
外部リンク[html]:www.gnu.org
>そのzipの中の その他のdllやデータ等 をLGPLフリーの別ライセンスで保護するのも自由。
zipの中の 「その他のdll」 がOSのシステムファイルとして独立してインストールされ、他のアプリケーションからも
利用される汎用的なコンポーネントならば、これは「単なる集積」であり「一緒に集めただけのもの」といえる。
しかし例えば、「その他のdll」 が 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」 の存在なしには価値の無いものならば
省2
850: 2008/10/15(水)04:31 ID:RAfaqevB(3/5) AAS
>しかし例えば、「その他のdll」 が 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」 の存在なしには価値の無いものならば
>「単なる集積」の関係ではなくなってしまう。
これの典型的な例としては、 「その他のdll」 が 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」 と同じローカルなディレクトリに
インストールされる場合。これはその他のアプリケーションからは全く利用できない。
>「単なる集積」の関係でない場合、v2-6に従いリバースエンジニアリングの自由が認められないといけない
ここ訂正
「単なる集積」の関係でない場合、一緒に頒布する = 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」の一部 とみなされる恐れがあり
そうなるとv2の6項に従い改変の自由やそのためのリバースエンジニアリングを認める必要が出てくる。
851(2): 2008/10/15(水)04:38 ID:RAfaqevB(4/5) AAS
もし 「その他のdll」 が
・単なるプラグイン。無くても著作物の動作自体に何も支障がない
・改変とかリバースエンジニアリングを認めていない
ならば、著作物と一緒の媒体に入れないほうがいい。
もし 「その他のdll」 が
・著作物にとって必要不可欠な存在。これが無いと著作物は起動すらしない。
・改変とかリバースエンジニアリングを認めていない
省7
852: 2008/10/15(水)04:51 ID:RAfaqevB(5/5) AAS
>>851における 「その他のdll」 ってのはOSのシステムファイルじゃない
(他のアプリケーションからは全く利用されない代物)ね
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