[過去ログ] 八尾市立大正中学校を語るスレ@11段目 組体操 [無断転載禁止]©2ch.net (454レス)
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405: 2018/09/28(金)01:59 ID:AwsrT0Ao(7/22) AAS
専門性のない指導のもとに 

荻上 木村さんは過去の判例の中から組体操の事例を調べていらっしゃるということですが、組体操をめぐってはどのような裁判が行われてきたのでしょうか。

木村 組体操による事故は、学校事故の一種です。学校側は、大切な児童・生徒を預かっているのですから、彼らの安全に配慮すべき義務、「安全配慮義務」を負っています。
学校での活動によって怪我をした、あるいは怪我の障害が残ってしまったという場合には、学校側が十分に安全に配慮しなかったのではないか、と責任が問われることになります。組体操による事故についても、安全配慮義務違反を主張して、損害賠償を請求する訴訟になります。

判例に共通して指摘されているのは、怪我が起きないような対策をきちんととっていたのかということです。組体操をする場合に、安全配慮義務を果たしたといえるためには、たとえば土台がぐらついたとき倒れないように掴まる何かが必要です。
当たり前だと思うのですが、2メートルの高さのぐらつく土台に乗れと言われたら、手すりがないと嫌ですよね。でも組体操では手すりがない。では、どこに掴まるように準備していたのかと裁判所は問うているのですが、中には「首に掴まれと指導していた」と学校側が反論するケースもありました。

荻上 首に掴まると下の子を殺すことになりますよね。
省4
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