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【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田】医療情報2 [転載禁止]©2ch.net (430レス)
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: 2014/12/13(土)10:35 ID:???
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27: [sage] 2014/12/13(土) 10:35:11 ID:??? 積極的安楽死の法的扱い 日本においては積極的安楽死は、法的で明示的に認めておらず、 刑法上殺人罪の対象となる。 ●名古屋安楽死事件の判例 1962年(昭和37年)の名古屋高裁の判例では、以下の6つの条件(違法性阻却条件)を 満たさない場合は、違法行為となると認定している。 ・回復の見込みがない病気の終末期で死期の直前である。 ・患者の心身に著しい苦痛・耐えがたい苦痛がある。 ・患者の心身の苦痛からの解放が目的である。 ・患者の意識が明瞭・意思表示能力があり、自発的意思で安楽死を要求している。 ・医師が行う倫理的にも妥当な方法である。 ●東海大学病院安楽死事件の判例 1995年(平成7年)の横浜地裁の判例では、下記の4つの条件(違法性阻却条件)を 満たさない場合は、違法行為となると認定している。 ・患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいる。 ・患者の病気は回復の見込みがなく、死期の直前である。 ・患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために可能なあらゆる方法で取り組み、その他の代替手段がない。 ・患者が自発的意思表示により、寿命の短縮、今すぐの死を要求している。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/doctor/1418191091/27
積極的安楽死の法的扱い 日本においては積極的安楽死は法的で明示的に認めておらず 刑法上殺人罪の対象となる 名古屋安楽死事件の判例 年昭和年の名古屋高裁の判例では以下のつの条件違法性阻却条件を 満たさない場合は違法行為となると認定している 回復の見込みがない病気の終末期で死期の直前である 患者の心身に著しい苦痛耐えがたい苦痛がある 患者の心身の苦痛からの解放が目的である 患者の意識が明瞭意思表示能力があり自発的意思で安楽死を要求している 医師が行う倫理的にも妥当な方法である 東海大学病院安楽死事件の判例 年平成年の横浜地裁の判例では下記のつの条件違法性阻却条件を 満たさない場合は違法行為となると認定している 患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいる 患者の病気は回復の見込みがなく死期の直前である 患者の肉体的苦痛を除去緩和するために可能なあらゆる方法で取り組みその他の代替手段がない 患者が自発的意思表示により寿命の短縮今すぐの死を要求している
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