[過去ログ] 借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき3 [無断転載禁止]©2ch.net (641レス)
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534: (スップ Sdff-+V4I) 2019/05/25(土)14:31 ID:UIKlQ9hBd(2/3) AAS
>>533
最初にここまでの流れを何度も説明して貰っていたし尚且つ口頭弁論までだいぶ間が空いていたのに 相手が動いてくれないと何も質問しようが無いかと...
援用失敗から通常訴訟に移行するのも約1か月あいだあったし、口頭弁論呼び出し状から口頭弁論日まで約2か月空いていたのに。
先回りして最後までの流れを質問すれば良かったんですかね。必要無いかもしれない事あまり聞きすぎても業者が喜ぶだけかと思ったんですが。実際私が1度も主張していない譲渡の正当性を業者が勝手勘違いして主張しだしてるわけで。
業者がスレ見て先回りしたのか他の質問者と勘違いしているのか分かりませんが。
私、支払い督促に援用しますと返事しただけなのに...
逆に他の人が何でそんなに早く進んでいるのかサッパリです。.
535: (スップ Sdff-+V4I) 2019/05/25(土)14:35 ID:UIKlQ9hBd(3/3) AAS
>>533
何はともあれお世話になりました。ありがとうございました。
536: (ニククエ Sd7f-+V4I) 2019/05/29(水)21:27 ID:JF4cKdIkdNIKU(1) AAS
結局こんなの予測して質問出来ないわって展開になっていますw 過去ログ見ても同じような人いないし、なんだかなーって感じです。先輩とやらにグダグダ言われると嫌なのでもう潜ります。では。
537: 代理人◆bhD6530qxGbX (ワッチョイ be7d-NqmP) 2019/05/30(木)22:00 ID:v93oVX0X0(1) AAS
此の上?(笑)あら?相談者の人かな〜何も予測して質問する必要なんかないんですよ
多分ね、皆さんは普通切羽詰まってるんですよ
其れに比べると今回の方は気持ちに余裕が有ったんじゃないかな〜多分そうですよ

ご本人じゃなかったらごめんなさいね、あと独り言なんでレスは不要でお願い致します
538
(1): (ワッチョイ ea11-ZJHE) 2019/06/05(水)23:21 ID:hYtfUoSG0(1) AAS
代理人さん、見ていましたらご意見がうかがえたらと思い、書き込みます。
来年4月に民事執行法が改正される予定だそうですが、
その中の財産開示持手続きについて罰則が強化されると
聞いています。今後の滞納者に取って痛手となるものでしょうか。
ご意見うかがいたいです。
539
(1): 代理人◆bhD6530qxGbX (テトリス 877d-FyjO) 2019/06/06(木)07:23 ID:iUI2zDYO00606(1) AAS
>>538
其れはさ、多分下記かな?
・債務者以外の第三者からの情報取得が可能になる
・以前の過料(あやまち料)30万では、効果無し・本末転倒だったのを
不出廷等を刑事罰とし、6カ月以下の懲役又は50万以下の罰金にする

上記じゃねーかな、詳しくは下記リンクみてよ 

外部リンク[pdf]:o-ishin.jp
540: (ワッチョイ 3b11-ItXD) 2019/06/06(木)22:48 ID:wWIZgtuU0(1) AAS
>>539
代理人さんありがとうございます。
拝見しました。分かりやすい資料ですね。
商事債権において、債権者がこの財産開示手続きを
積極的に取ってくるかどうか非常に心配です。。
541: 代理人◆bhD6530qxGbX (ワッチョイ 877d-FyjO) 2019/06/07(金)10:07 ID:ym0Ki6if0(1) AAS
まだ、決まった事では無いですからね、しかも「見直し?・?」どちらになるか?
色々賛否あって債務者の個人情報保護も考えられてるみたいですね
僕はなんとなくですが?になるんじゃねーかな?と考えますがね
元々は養育費不払いに対してが発端ですからね

仮に?になったら、債務者側は然るべき措置をしといて(今でもね〜笑)
出廷して、正直に話していれば刑事罰には問われないでしょう、
相手が得た情報で執行するならすれば良い、中断はするケースはあるけど、
構えてる債務者なら実害は無いし、強制執行も大小タダじゃないからね
其れを何十万人に対して出来ませんわ、債権者が破産しますよ
542: (ワッチョイ 3b11-ItXD) 2019/06/08(土)01:27 ID:GL54+9D20(1) AAS
そうなんですね。いきなり刑事罰、というのもちょっと考えにくいですよね。
この手続きで勤務先情報を聞き出されたら怖いなと思っていました。
改正まで情報を注視していたいと思います。
543: 代理人◆bhD6530qxGbX (ワンミングク MM5a-EJ6j) 2019/06/28(金)08:55 ID:0txXk3OKM(1) AAS
他のスレッドで放置されて、ききたいなら下記でもいいよ
但し、週末ぐらいしか見てないのでよろしくね

( ´∀`)皆で煽り合い雑談するスレ 十把二絡げ [無断転載禁止]©2ch.net
2chスレ:debt
544: 代理人◆bhD6530qxGbX (ワッチョイ 4e7d-VI6M) 2019/07/14(日)11:00 ID:TZnrDrfk0(1/2) AAS
2chスレ:debt

804代理人 ◆bhD6530qxGbX 2019/06/28(金) 07:49:35.33ID:FGyxJ9/rM
悪いけど此処に書くよ

>>782 >>799
結論から言うと具体的な判断事例があまりなく、明確な最高裁判例も無く判断が難しいです

民法154条では、差押えが取下げらたら時効中断の効力は始めからなかったことになる

・民法第154条(差押え、仮差し押さえ及び仮処分)
差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律 の規定に従わないことにより取り消されたときは、
時効の中断の効力を生じない
省13
545: 代理人◆bhD6530qxGbX (ワッチョイ 4e7d-VI6M) 2019/07/14(日)12:43 ID:TZnrDrfk0(2/2) AAS
差押えが空振りに終わった債権者が取り下げをすることは債権の差押えという自分の有する債務名義に基づく権利行使を怠ったり、
撤回したものとはいえないことが根底にあるとなるんじゃないか
債権者は「中断」主張だろうな

京都地判S38.12.19、動産執行の大審院判決T15.3.25

差押えの対象債権があるのに取り下げた場合(この場合は上記条文に従い中断効は消滅)との権衡が批判されているが、
やはり対象債権があるのとないのとで、債権者の対応が異なるのは合理性の見地から仕方がないのではないのかな
ハッキリしないな問題であることは確かですが、
債務者の立場からは、債務名義に基づく権利行使を怠った(中断しない)考えたいところでしょうが

債権者の立場からは、自分の有する債務名義に基づく権利行使したのだから
時効の制度が認められた趣旨「権利の上に眠る者」ではない(中断)という事が主張されるでしょう。
省3
546
(1): (アウアウウー Sa47-M25d) 2019/07/14(日)19:42 ID:1ujujXppa(1) AAS
サービサーに移管されたあと時効援用したんですが移管された情報は消してくれないですか?時効は成功してます
547: (ワッチョイ bebe-KeMZ) 2019/07/14(日)20:12 ID:2mGAiLV80(1/2) AAS
>>546
債権者に時効を援用したので遡及効により個信消してくれと請求してもいいと思いますが、
債権者側は、時効の遡及効は、過去に債権をサービサーに移管したという事実にまで及ばない
と主張するかもしれません
その場合、個信消せという裁判をして裁判所の判断を求めるしかないと思われます
548
(1): (アウアウカー Sa43-M25d) 2019/07/14(日)20:23 ID:VGNKGcdTa(1) AAS
素早い回答ありがとうございます。ちょっと電話して消すってことは難しいってことですね
549: (ワッチョイ bebe-KeMZ) 2019/07/14(日)23:28 ID:2mGAiLV80(2/2) AAS
>>548
債権者しだいですが、そう簡単には消さないのではないかと推測します
550: (ワッチョイ 7f41-xwIM) 2019/07/24(水)06:35 ID:W8y22AT60(1) AAS
借金ないけど借金あるつもりでこの板スレで小銭貯めてく手法学ぼうかw
551: 代理人◆bhD6530qxGbX (ワッチョイ 7f7d-aklE) 2019/09/30(月)09:32 ID:xcEIPHKQ0(1/3) AAS
下記は原債権者〜譲渡先〜委託先が結末の簡単各Verです
自分に合わせて、乱さず改変してください

譲渡債権請求先Ver 20行・列OK 

消滅時効援用通知書

前略 私は、貴社より、***ファイナンス株式会社
(以下「譲渡人」という)から貴社へ債権譲渡された
と貴社より譲受債権の請求を受けております。
(管理番号等)

しかし、私が譲渡人より借り受けた金員は最終弁済期日
より既に5年以上が経過しており、消滅時効が完成して
省12
552: 代理人◆bhD6530qxGbX (ワッチョイ 7f7d-aklE) 2019/09/30(月)09:33 ID:xcEIPHKQ0(2/3) AAS
________________________

譲渡人(原債権者)Ver 20行・26列OK

消滅時効援用通知書

前略 私は、貴社から、**債権回収株式会社
(以下「譲受人」という)が債権譲渡されたと
譲受人より譲受債権の請求を受けております。

しかし、私が譲渡人より借り受けた金員は最終弁済期日
より既に5年以上が経過しており、消滅時効が完成して
おります。(管理番号等)
省10
553
(1): 代理人◆bhD6530qxGbX (ワッチョイ 7f7d-aklE) 2019/09/30(月)09:39 ID:xcEIPHKQ0(3/3) AAS
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