【泉の広場】梅田立ちんぼ事件簿その28【環境浄化】 (603レス)
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(1): 2021/11/21(日)08:26 ID:n29oUPes0(5/9) AAS
第二章 刑事処分
(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
486: 2023/09/02(土)20:03 ID:hqWXIpgN0(1) AAS
>>485
売春防止法で売春は禁止されていますが、単純売春には罰則がありません。

単純売春、つまり、たまたま街角で出会った女性に男が金銭を支払ってお互いの合意の上で性交するのは禁止されていますが罰則はありません。

売春防止法は、>>4-5

売春婦から男に声をかけるのは違法で罰則があります。

18歳未満との性交は、お互いが合意していても児童ポルノ禁止法に違反し罰則があります。
省1
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