[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 109人目【犯罪】 (1002レス)
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26(3): 2019/05/31(金)17:25 ID:FpILwzzF(2/6) AAS
>>25
現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているのだよ。
28(1): 2019/05/31(金)17:43 ID:2TFNpAm9(3/3) AAS
AA省
29(2): 2019/05/31(金)18:17 ID:lFrkEttC(1/7) AAS
>>26
運転者が前方を十分に視認出来るように、公安委員会が既に定めてるんだよな?www
既に定められてるよな?www
十分に視認出来るように定められたものが、公安委員会の灯火規定な訳だw
だから、公安委員会規定通り、10m先の障害物が確認出来た時点で、それは前方を十分に確認出来るように、公安委員会が定めた前照灯って事だろwww
一瞬でも障害物を確認出来たら、それはその性能を持ってるんだから【定められた前照灯】って事だよなあwww
36(2): 2019/05/31(金)20:34 ID:L8z3i9ta(1) AAS
>>26
>現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているのだよ。
公安委員会が定めてるのだな?
>自転車の運転者が前方を十分に視認することができるのであれば、何の問題もない。
公安委員会規則の何条に規定されてる?
>走行中に自転車の運転者が前方を十分に視認することができないような灯火は、前を照らす瞬間があったとしても、それは道路交通法が要求する「前照灯」ではないということだ。
公安委員会規則の何条に規定されてる?
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