[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 109人目【犯罪】 (1002レス)
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131
(2): ↑この気違い 2019/06/03(月)12:03 ID:oCp6KT0W(1/2) AAS
また関係のない規則や法律を持ってきて、詭弁を使って違法なことを合法にしようとしているんだね。

当該法律はただひとつ。
「軽車両は夜間道路上にあるときは、公安に委員会の定めた灯火をつけなければならない」
それだけだよ。

そこから逃げ回って、法的根拠を語らず、6年間ループし続ける気違い合法派・神田水道橋は、とっとと半島へ帰れ!
133
(1): 2019/06/03(月)12:46 ID:+HosLynN(5/12) AAS
>>131
また法令を捻じ曲げた作り話してんのか青木www
俺がお前の発言を訂正しといてやるから、妄想を垂れ流すのは精神病院に帰ってからにしろよwww

点滅に関する規定や点滅が抵触する規定が一切存在しないから、点滅は無条件で合法w

当該法令は3つだが、道路交通法は道路交通法施行令に法律の委任をしているので、従うのは道路交通法施行令w
そして道路交通法施行令は公安委員会が定めた灯火を点けろと規定しているw

つまり、

?【夜間、道路にいる場合は、道路交通法施行令の規定に従い】
省3
136: 2019/06/03(月)12:57 ID:2VAB20bR(2/4) AAS
>>131
>>>通行中に停止したら、それは通行中ではないとでも?
>>十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
>>(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、
>>又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて
>>直ちに運転することができない状態にあることをいう。
>>十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
>また関係のない規則や法律を持ってきて、詭弁を使って違法なことを合法にしようとしているんだね。
また論破されて負け惜しみの垂れ流しかね┐(´ー`)┌
こう見てもボケ老人に「法の知識」なんてものが一切無いのが分かるのだから、
省5
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