[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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109
(2): 2018/10/26(金)01:18 ID:5GaW2QEv(2/5) AAS
>>98
>>92-93

>>100
つけている時≠照射している時
法令上、点滅でも「つけている」状態とされる以上、つけている時とは照射している時のみを指すのではない

つけている⊃照射している
つけている⊃点滅している

>>101
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは照射している前提ではないから

>>102
省6
110
(2): 2018/10/26(金)01:27 ID:5GaW2QEv(3/5) AAS
>>104
アスペ理論ではそうなのかもしれないが、法令当てはめると、定格駆動周波数が1Ghz以上のCPUを、「1GHz以上の駆動周波数を有するCPU」と呼ぶのだよ

>>107
法令上の「適当な光度を有する」の意味を根本から勘違いしている

>>93に書いたように法令上「、適当な〇〇を有する△△」というのは、「〇〇の状態を維持している物」を指すのではない

君の言葉で言うなら「〇〇できるもの」を「〇〇を有する」と書いている

これを認めたくないのはわかるが、まずは>>93の事実を認めような
省5
111
(1): 2018/10/26(金)01:34 ID:5GaW2QEv(4/5) AAS
トンデモ理論まとめ

(照射時に適当な光度で光ったとしても)
消えている(消灯)走行用前照灯は、「適当な光度を有する走行用前照灯」ではない。
「適当な光度を有することのできる走行用前照灯」だ。

(操作した時に自転車を止める適当な性能があったとしても)
操作(動作)していない制動装置は、
「自転車を止める適当な性能を有する制動装置」ではない。
「自転車を止める適当な性能を有することのできる制動装置」だ。

(照射時に適当な光度で光ったとしても)
点滅している前照灯は、
省2
112
(3): 2018/10/26(金)01:51 ID:5GaW2QEv(5/5) AAS
まぁアスペが勝手に>>111とかのように言い張るのは自由だけど、法令上はそうではない、という事実は変わらんからなぁ

明日も明後日も、消灯していても「適当な光度を有する走行用前照灯」として扱われるし、
操作・作動していなくとも「自転車を止める適当な性能を有する制動装置」として扱われる

ちなみに>>11で貼られてる前スレのこれ
2chスレ:bicycle
2chスレ:bicycle 2chスレ:bicycle

おそらく
「操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」

「"操作を開始した時に"三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」
省3
113: 2018/10/26(金)02:49 ID:L6kb9aaq(1) AAS
道路交通法第52条の灯火の点灯義務と、第62条の灯火装置の装着義務の違いを理解できずに、「走行用前照灯がー」なんて騒いでるバカがいるな。
自転車の前照灯には保安基準なんて関係ないよ。

それに、すべての灯火が、「点滅でも点いている」なんて勘違いしているバカがいるな。すべての灯火で点滅してもいいなんて規定はどこにもないよ。

政令で点滅について規定されているから、その灯火は点滅でも点いていることになるに過ぎない。規定に合わない点滅なら、点けていることにはならないよ。

合法派は、点滅にはいろんなパターンがあるということを理解できないから、なんの条件もつけずに「点滅合法」なんて恥ずかしげもなく言えるんだろうね。
114
(1): 2018/10/26(金)07:21 ID:UqXMU+g8(1/8) AAS
>>108
国名は国名に含まれない。
 「日本」「アメリカ」「イタリア」「中国」…「国名」 www
 国の名前に「国名」を含むのかwww
 「国名」って国はどこにあるのだwww
∴国名は国名ではない。

筆記用具は筆記用具に含まれない。
 「ボールペン」「鉛筆」「シャープペン」「万年筆」…「筆記具」 www
 筆記具の名前に「筆記具」を含む?
 「筆記具」ってどんな道具なんだwww
省7
115
(1): 2018/10/26(金)07:30 ID:UqXMU+g8(2/8) AAS
>>109
ついているは照射しているにも点滅しているにも含まれる。
照射しているはついているにも点滅しているにも含まれる。
点滅しているにはついているにも照射しているにも含まれる。

だから、それらを入れ替えても文章は破綻しない。
 ライトをつけている
 ライトを照射している
 ライトを点滅させている
116
(1): 2018/10/26(金)07:33 ID:UqXMU+g8(3/8) AAS
>>109
> 「〇〇できる光度を有する前照灯」とは照射している前提ではないから
道交法52条は、照射している前提だからw
公安員会の規則の灯火は、照射している前提だからw

保安基準は、備えるのが前提だからwww

「つけなければならない」という前提。
「備えなければならない」という前提。
前提が違う話だぞ。
117: 2018/10/26(金)07:35 ID:UqXMU+g8(4/8) AAS
>>110
> 法令当てはめると、
???
どの法令を当てはめるんだよwww
118
(1): 2018/10/26(金)07:38 ID:UqXMU+g8(5/8) AAS
>>110
> 君の言葉で言うなら「〇〇できるもの」を「〇〇を有する」と書いている
はい?
「10m先の障害物を確認できるもの」

「10m先の障害物を確認できるを有する」
って言ってる?誰が?俺?

「10m先の障害物を確認できるを有する」なんて変なことは言ってねーwww
119
(2): 2018/10/26(金)07:46 ID:UqXMU+g8(6/8) AAS
>>112
> 「操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」
「操作をした時、その場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」ってことだろ?

「操作をしなくても、その場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」ってw
お前は、制動装置の操作をしなくても三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させることができるんだなwww
すげーwすげーwww
120: 2018/10/26(金)07:49 ID:UqXMU+g8(7/8) AAS
>>112
まぁ、前提は「操作を開始した」だからな。
「操作を開始しない」前提で語られてもねぇ〜w
121
(1): 2018/10/26(金)07:57 ID:UqXMU+g8(8/8) AAS
>>112
三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる前提で話してみるか。

俺は、三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させるには、制動装置を操作・作動させる。

お前は、三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させるには、制動装置を操作・作動させなくてもいい。

すげーwすげーwwwすげー馬鹿だwwwwww
122
(1): 2018/10/26(金)09:06 ID:cV0rx0sT(1/5) AAS
>>114
>>39
>国名に日本は含まれる。

君の発言なんだが

灯火⊇灯火器

灯火が灯火器に含まれるなんて言ってない

集合がわからないならそう言えばいいのに
強弁すれば何でも通るわけじゃないよ
省6
123
(1): 2018/10/26(金)09:12 ID:cV0rx0sT(2/5) AAS
>>118
1Ghzで「駆動できるもの」を1Ghzの「駆動周波数を有する」と言っている

908 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/23(火) 23:31:20.30 ID:5YxIDLBN
>>905
>つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である

それを言うなら、
「〇〇できる光度を有することのできる前照灯」
たろ。

>>119
消灯していても、「〇〇できる光度を有する前照灯」
省4
124
(11): 2018/10/26(金)10:52 ID:6OeMBCtT(1/5) AAS
>>123
「性能を有する」と「光度を有する」とでは、まったく意味が違うだろ。

「性能」は能力なので、必要なときに機能すればいい。
なので、ブレーキをかけていない状態でも性能を有している。

しかし、「光度」は能力ではなく、光の明るさを表す物理量なので、消えていれば光度は有していない。光っていてこそ意味がある。

したがって、
「光度を有する前照灯を点けろ」
とあれば、光度を維持している必要がある。

単純明快だね。
125: 2018/10/26(金)11:11 ID:cV0rx0sT(3/5) AAS
>>124
ところが
ID:B1AfooI3
ID:z4YxXhMJ
ID:UqXMU+g8
の主張はそうじゃない

>>11
>>119

操作していない時は、円滑に自転車を停止させる性能を有していないんだとさ
126: 2018/10/26(金)12:04 ID:ro35ZyPH(1) AAS
なんのスレ?
127
(2): 2018/10/26(金)12:34 ID:jfl2RTqG(1/8) AAS
>>124
自転車の灯火の規則に「性能を有する」と言う文言がある事を忘れて、言葉の再定義を行ったのだな┐(´ー`)┌

一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)

「性能を有する」と規定された県では、ダイナモも点滅も違法にはならないと┐(´ー`)┌
128
(1): 2018/10/26(金)12:40 ID:6OeMBCtT(2/5) AAS
>>127
ということは、「性能を有する」となっていない県は、点滅ではダメだということが確定だね。
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