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【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/
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48: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/23(金) 16:56:36.23 ID:5iVo/G5/ 前スレってーか重複スレの1つが終わったな┐(´ー`)┌じゃぁココで┐(´ー`)┌ >>783 >身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者 >が、車いす・歩行補助車・小児用の車を停止させたら、歩行者じゃなくなるんだねwww この規定は歩行者の定義の一部分なのだから、停止させたら歩行者なのかそうでないのはか判断できないな┐(´ー`)┌ >そもそも、駐車・停止が通行とは別のものだと定義や規定はあるの? (道路にある場合の灯火) 第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を「通行するとき」は、 次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 2 自動車は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路の幅員が五・五メートル以上の道路に 「停車し、又は駐車しているとき」は、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。 「通行するとき」と「停車し、又は駐車しているとき」は、 在チョン(笑)が大好きな「政令で定めるところにより(笑)」で見事に区別されている┐(´ー`)┌ そして後者に自転車の規定は無い。つまり、駐停車時に灯火の義務は無いという事だ┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)は白痴だから何度指摘しても理解できない┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/48
54: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/25(日) 00:33:17.30 ID:JydQMNzQ >>48 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者が、 通行させているのを停止したらの話なのに、歩行者の定義の一部分ってことになってんの? 他の者のことなんて関係ないのだが? 道路交通法第二条 3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を"通行"させている者 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/764 > 法令に通行時の停止(笑)という概念は無い┐(´ー`)┌ ↓ ならば、身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を"停止"させている者は、 歩行者じゃなくなるでしょwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/54
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