[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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15(5): 2018/09/09(日)16:25 ID:pJ1YEpYA(7/8) AAS
●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。
違法ですが、罪を問えないし問われません。
16(3): 2018/09/09(日)16:26 ID:pJ1YEpYA(8/8) AAS
●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。
31(3): 2018/09/25(火)13:31 ID:9mpAyXXu(1) AAS
仮に「光度を有し続ける前照灯」でないとダメだとしたら、低速走行中ないし一時停車時に光らないダイナモライトは、全部道交法違反だね
警察官が違反しまくりってことになる
違法派「法文や判例がなくとも、走行中に光度がゼロになる瞬間があって良いわけがない。警察に聞けばわかる」
その警察が、走行中に光度がゼロになる前照灯で走っているという事実w
49(4): 2018/11/23(金)16:57 ID:5iVo/G5/(2/2) AAS
AA省
83(3): 2018/11/26(月)18:48 ID:QQ3eObMb(2/5) AAS
>>80
> だったら、問い合わせたメール本文を原文のまま出してみろw
問い合わせ先は業者用だから回答は無い、と言っていたのはお前だが?
その後に正しい問い合わせ先として出してきたのが、ユーザ向けの問い合わせ先だったんだんだからユーザであるお前が聞けよ。
> 法律に書かれていることも分からない、
お前の俺様解釈は分からんね。
> 他人に迷惑かどうかも分からない
お前の懐中電灯の照射範囲は他人に迷惑かどうかわからんだろ。
> もう何をしてもダメ人間だなお前wwwwwwwww
で、お前の懐中電灯は自転車で使用しても他人に迷惑をかけないとメーカーが言っているのか?
111(3): 2018/11/28(水)23:56 ID:Jie2Yuzm(4/4) AAS
>>109
>お前はダイナモが違法だと言っているんだから
言ってないけど(w
ダイナモが違法物であったり使用禁止されていることはない
ダイナモでは法令規則の要求を満たせない(=定められた灯火を使用していない)場合があるというだけ
使用している奴の才覚でバッテリバックアップするなりバッテリー駆動の予備灯を使うなりすべきこと
ダイナモには何も責められるべきところはない
ダイナモ式って停車すると消えてしまうんですか?なんて馬鹿は最悪罰金払うしかなかろ
馬鹿は死んでも治らない、馬鹿は罪
124(3): 2018/11/30(金)09:58 ID:VngYZf1W(1/2) AAS
AA省
131(4): 2018/12/01(土)09:46 ID:b+TLuwJq(1/3) AAS
>>130
>車いす、歩行補助車や小児用の車の話にすり替えやがったぞw
>誰がそんなことを話してるってんだよwww
最初からそんな事を話しているだろ┐(´ー`)┌頭悪すぎ┐(´ー`)┌
>論点が違うだろ? 「通行」はどこいった?
この規定で「通行」に駐停車が含まれるのかは分からないのだから、そもそも論点になどなりはしない┐(´ー`)┌
むしろ、通行に駐停車を含めた場合は灯火の義務がある車両全てに於いて
「前照灯は常につけなければならない」となって、
「夜間路上にあるとき」と「通行するとき」と区別して書いてある意味が無くなってしまうのだな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)に行っても理解できないだろう┐(´ー`)┌文章として破綻しているのだ┐(´ー`)┌
204(4): 2018/12/10(月)21:20 ID:GyW3ByXo(1) AAS
>>202-203
点滅は灯火が点いたり消えたりしているものだ
違うというのならば点滅は何なんだ?
車両の保安基準でも非常点滅表示灯(方向指示器)は「点灯」と「消灯」の言葉が使われている
だが、点滅は点いているけどな
消えている点滅なんてないもんな
点滅を消すなんて普通はいわないしな
前照灯の点滅自体を禁止しているっていうのも正しくはない
灯火器が点滅しないものとされているのだ
点滅しない灯火器の灯火なだけな
省3
211(3): 2018/12/10(月)23:22 ID:DjqgE40t(3/3) AAS
>>209
> 規格と法令を区別できないの?
JISは義務ではないから、軽車両の前照灯の規格は公安委員会規則以外に何があるの?
> ではなく、「違いを教えてください」だろ?
で、軽車両の前照灯の点滅を禁止する、若しくは、連続点灯を義務付ける法令は?
235(5): 2018/12/12(水)05:23 ID:GI0BPFKd(1/3) AAS
AA省
241(4): 2018/12/12(水)14:33 ID:GI0BPFKd(2/3) AAS
AA省
263(3): 2018/12/13(木)07:11 ID:jSlgZT2N(3/4) AAS
AA省
349(3): 2018/12/14(金)21:10 ID:VmVfcQnQ(1/2) AAS
>>347
Bをしろ、つまり、つけろ書かれている
どこにも、規定の性能で照射しろとも、規定の性能でつけとも書かれていない
>>348
どのようにつけるかは、一切規定されていない
点滅だろうが、ついていれば合法
「垂直飛びで1m以上飛べる能力を有する人間と、握手しなければならない」
どのように握手するかは、一切規定されていない
右手で握手しようが左手で握手しようが、握手していれば条件を満たしている
「前方○mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない」
省1
358(3): 2018/12/15(土)11:04 ID:6vHT9MM4(1) AAS
>>349
>どのようにつけるかは、一切規定されていない
>点滅だろうが、ついていれば合法
規定されているよ、自転車の場合は公安委員会の交通規則
道交法と地方交通規則との両要求を同時に満たさなければならない
日本語の不確かなガイジンサンには分からないのだろう
前照灯が点滅していると判るなら消灯期間中は前照灯の光が存在していない
∴障害物を確認できていないということになる
どの位の消灯時間なら容認できるかというだけ
白熱球+ダイナモの場合常に点滅している訳だが、平均的な走行速度では点滅を感知できない
省5
391(3): 2018/12/16(日)07:10 ID:0SeS6JEg(2/14) AAS
>>388
> 俺が言ったことなのに、それは信じるんだwww
Webに書いてあったからな。
> お前、ホントは問い合わせてないんだろ?
そうやって誤魔化さないで、代理店に確認しろよ。
ま、お前はここに書いている時点で善意の第三者ではないがな。
で、お前はIDの使い分けをしていることを否定しないんだな。
439(3): 2018/12/17(月)03:44 ID:5xuIDxi/(2/2) AAS
>>436-437
前照灯
先ず、前方を照らしていなければ前照灯とはいわない。
●前照灯という名前の製品のことを指すなら・・・
備えなければならない規定のことであれば点いている必要はない。
前方10mを照らすように設置(備える)する基準のことでなければならない。
そして、点けたたら400cdがあればいい。点いている必要はない。
点けなければならない規定のことであれば、前方10mを照らすように設置したものが点いていなければならない。
400cdでなくてもついていればいい。
その上で400cdでも点けることができればいい。
省8
450(4): 2018/12/17(月)16:22 ID:kCg/eL2p(2/2) AAS
>>448
>「時速100kmで走行できる性能を有するバスを運行しなければならない」
運用では20km/h走行でもなんの問題もない
走行速度をどうするかについては何の指定もないのだから
指定が無い限りバスの走行速度は0〜100km/hの間で自由
バスの実力が100km/hを越えるなら>100km/hでも構わない
法定速度がってなことは言わないように
自転車前照灯の場合は、公安委員会規則で定める要求を夜間路上にある間は
常にクリアしてなければいけないのだな
公安員会規則の自転車前照灯に対する要求は実使用時の下限値
省2
470(7): 2018/12/18(火)11:18 ID:cxhX2wxT(1/7) AAS
問い合わせに対する都の見解も貼っておくか外部リンク[html]:www.metro.tokyo.jp
このたびは、自転車の安全利用について御意見をいただき、ありがとうございます。
点滅式ライトの自転車が高速走行している件に対する御意見について、都の取組を御説明します。
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
公的見解が出ても、まだ違法派アスペは頑張るのか?w
471(4): 2018/12/18(火)11:20 ID:cxhX2wxT(2/7) AAS
警視庁
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
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