[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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446(1): 2018/12/17(月)15:29 ID:fzTOkwV7(1/4) AAS
>>438-439
「つける」というのが、規定の性能を発揮するよう灯火装置を稼働させることでも、規定の性能で照射することでもないと定義付けたのは違法派。
その定義に沿うと「ついて」いればいいことになるな
で、「つける」とは何なのよ?
運行しなければならない車両の規定だから、その性能を有した車両を運行していれば、実際に時速100kmで走っている必要はない
備えなければならない灯火の規定だから、その性能を有した前照灯を備えていれば、実際に規定の性能でついている必要はない
つけなければならない灯火の規定だから、その性能を有した前照灯をつけていれば実際に規定の性能で照射している必要はない
同じことだぞ?
447(1): 2018/12/17(月)15:35 ID:fzTOkwV7(2/4) AAS
「400cdで前方を照らすことができる性能を有する前照灯」を「備えなければならない」
消灯していようと点滅していようと、照射時に規定の性能で照らすことができれば「規定の性能を有する前照灯」として扱われる。
それを「備えなければならない」
じゃあこれが「つけなければならない」になるとどうなるか
同じく消灯していようと点滅していようと、「規定の性能を有する前照灯」として扱われる
だが、「つけなければならない」だから、ついていないといけない
消灯は「ついている」とみなされた例がない
だが点滅は「ついている」
どのようにつけるかの規定はどこにもない
省3
448(2): 2018/12/17(月)15:43 ID:fzTOkwV7(3/4) AAS
「時速100kmで走行できる性能を有するバスを運行しなければならない」
この規定に対し
「乗客の乗り降りのために停留所に停車しているバスは、規定の性能を有していない」というのが、違法派アスペの間違い
実際には、停車中のバスも、時速100kmで走ることができるなら、規定の性能を有している(能力を持っている)とみなされる
だから、時速100kmで走行できるバスが停留所で止まったり、また走り出したりしても、ずっと要件は満たしている
(乗客乗り降り中のバスも"運行している"とみなされている)
さて、点滅は「ついている」とみなされるのか、みなされないのか、他の法文を参照するとどうなっているんだっけ?
449(1): 2018/12/17(月)15:51 ID:fzTOkwV7(4/4) AAS
「時速100kmで走行できる性能」=「規定の性能」
「規定の性能で運行しなければならない」=時速100kmで走っていなければならない
「規定の性能を有するバスを運行しなければならない」=時速100kmで走ることができる性能のバスなら、実際に走っている必要はない
さて、自転車の前照灯についての規定は
「規定の性能で前照灯をつけなければならない」
「規定の性能を有する前照灯をつけなければならない」
どっちだったかな?
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