[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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110(1): 2018/11/28(水)20:20:40.42 ID:EV9nkOhC(1) AAS
>>106
違うよ。
通行には駐車も停車も含まれてるんだよ。
その中で、道路の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときが、別途定められているだけだよ。
133(1): 2018/12/01(土)10:59:15.42 ID:bdFH40Fs(2/2) AAS
AA省
178(1): 2018/12/06(木)15:11:54.42 ID:4h0Wlh69(2/3) AAS
>>177
>点滅モードを違法と言いたいが為にダイナモも違法と言い〜
言い出したのはアンタ自身ョ
モ〜忘れちゃったのねえ、ヤダネ〜トシは取りたくないもんだねえ
また一つトシ取るの、もう直ぐだよアンタァ(w
279(1): 2018/12/13(木)22:15:58.42 ID:vbuY9Ntw(2/3) AAS
>>277
物理的に見て点滅は光っていない時がある
それは事実
光ったり光らなかったりを繰り返している
だが法令上、点滅は「ついている、ついていない」を繰り返しているのではない
光ったり光らなかったりを繰り返している点滅は、法令上「灯火がついている」として扱われている
そこをまず理解しなさい
287(2): 2018/12/13(木)23:22:46.42 ID:A5oK2V0p(2/2) AAS
AをBしなければならない
垂直飛び1mの跳躍力を有する人間と、握手しなければならない
→握手していれば、1mジャンプしている必要は一切ない
なぜなら、握手と垂直飛びは別
最高速度時速200kmの走行性能を有す自動車を、駐車しなければならない
→駐車していれば、時速200kmで走っている必要は一切ない
なぜなら、駐車と走行は別
前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない
→ついていれば、前方○メートルの障害物を確認できる光度で照射している必要は一切ない
なぜなら、「ついている」と「照射している」は別だから
296(1): 2018/12/14(金)00:14:48.42 ID:cpiZE28S(1/6) AAS
>>289
性能を発揮しているどうかは触れられていない
性能を有する、というのは、能力を持っている、ということ
現に走っていなくとも、走る能力があれば、それは能力を有する
同じように走っていなくとも、走る能力があれば、それは性能を有する
法令は現に制動機が稼働して制動していなくとも、「制動力を有する」としている
走っていない自動車は、走行性能を有しないというのが間違い
303: 2018/12/14(金)00:36:08.42 ID:H7+2VDo4(5/5) AAS
>>298
> 「つけなければならない」は「規定の性能で照射しなければならない」ではないからな
否定するのはいいけど、肯定するのも出しましょうよ。
そしてその説明もしましょうよ。
意味不明なくだらない例?なんていりませんよ。
453(2): 2018/12/17(月)19:09:26.42 ID:aJswH0Tf(1) AAS
> ID:fzTOkwV7
何の規定の話をしているんだ?
バスという物の規定なのか、それとも速度というものの規定なのか。
それをはっきりさせたまえwww
前提を崩すなよwwwwwwwww
482(1): 2018/12/18(火)20:00:15.42 ID:GucBWz7Y(1) AAS
で?www 継続して照射する義務はない厨はw
今後 自説をどのように展開させるつもりなのか(笑)
是非とも 聞いてみたい(笑)
561: 2018/12/19(水)22:38:17.42 ID:elIbhofW(16/16) AAS
>>559
違法性阻却事由ならばだ。
違法性がない行為じゃなくて、違法性がない事由でなければだめ!
事由って何のことか分かっているのか?
603(1): 2018/12/21(金)21:39:24.42 ID:hCATvctx(7/11) AAS
>>600
総務省のHPで、FIY12 CEは出てきたか?
技適マークがある?
番号が一緒?
お前のライト偽物じゃねーの?
605(1): 2018/12/21(金)21:44:28.42 ID:T/W8FGLW(6/7) AAS
>>603
> 総務省のHPで、FIY12 CEは出てきたか?
型番はCE122だからな。
> 技適マークがある?
> 番号が一緒?
現物で確認しろ。
> お前のライト偽物じゃねーの?
偽物であるというなら証拠を出せ。
>>604
> 電波法。
省2
679: 2018/12/23(日)14:32:07.42 ID:s9tnz522(2/3) AAS
>>671
>無灯火の自転車運転することは違法
>違法派の言うようにダイナモが違法なら、無灯火の自転車に跨り発進させている時点で違法
跨った時点で法を破る、停止して自転車から手を離しても法を破る
車両は夜間路上にあるときは灯火をつけなければならない、自転車の場合必須な灯火は前照灯
歩行者が自転車を保持している間は歩行者として扱われるので灯火の義務はない
自転車に跨るか手を離せばそれは自転車になり灯火をつける義務が生じる
ダイナモがJIS規格に準じているなら0〜<5km/hでは法の要求を満たしていない場合があるかも
要求を満たしているものもあるだろうな
日本は聖徳太子の国、法専一の商鞅の世界ではないからねえ
709(1): 2018/12/25(火)21:57:37.42 ID:4z812Hgo(3/3) AAS
>>706
> ダイナモを違法と言っているのはお・ま・え・だ・け┐(´ー`)┌
規則がそう言ってるじゃんよ。
規則のどこに「ダイナモなら光度がなくても光度不足でもよい!」とあるんだよ?
> 平成も終わろうとしている現在に違法解釈をしている気違いがいるからと、
> 昭和40年代の都道府県公安委員が「ダイナモは適法です」と文言を入れる訳がねーだろ┐(´ー`)┌
なにこれ?
894(1): 2019/01/03(木)12:39:46.42 ID:4rTd3Nvu(2/5) AAS
Aを有するBをCしなければならない
違法派の主張
点滅はAでもなければBでもないから、Cしたところで違法
合法派の反論
点滅はAを有するB足り得ないなど、どこにも書かれていない
点滅でもAを有するBという条件を満たしうる
違法派の主張
書かれていなし公的見解もないけど、点滅はAおよびBではない
ないったらない
点滅は滅のときAじゃない
省11
936: 2019/01/07(月)12:33:48.42 ID:feDIAgML(2/3) AAS
>>934
君の理屈だと、点灯式でも規定の性能を有すると証明されなければ違法ということになるなw
で、誰がいつどのようにそれを判断するんだい?
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