[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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145(1): 2018/12/02(日)13:47:43.19 ID:If0vBkPY(2/2) AAS
誰もそんなこと言ってないけど、理解できないんだな
かわいそうに
204(4): 2018/12/10(月)21:20:51.19 ID:GyW3ByXo(1) AAS
>>202-203
点滅は灯火が点いたり消えたりしているものだ
違うというのならば点滅は何なんだ?
車両の保安基準でも非常点滅表示灯(方向指示器)は「点灯」と「消灯」の言葉が使われている
だが、点滅は点いているけどな
消えている点滅なんてないもんな
点滅を消すなんて普通はいわないしな
前照灯の点滅自体を禁止しているっていうのも正しくはない
灯火器が点滅しないものとされているのだ
点滅しない灯火器の灯火なだけな
省3
248: 2018/12/12(水)20:44:58.19 ID:JEsA51lM(1/4) AAS
>>234
> どういうことか分かりますか?
点滅は禁止されていないということだな。
380(2): 2018/12/15(土)19:41:58.19 ID:jj8z4jXX(7/9) AAS
>>378
> 点滅は灯火が点いたり消えたりしているけど、消えている時は、
> 灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有しているか?
点滅でついていれば性能は有しているだろ。
> 『「…性能を有する前照灯」を点滅で点いているもので点ける』だってよwww
「性能を有し続ける」と言っているのは お・ま・え・だ・け。
440: 2018/12/17(月)04:29:57.19 ID:yDUDFuqI(1/2) AAS
脱法派のみなさん、前提を無視するなよw
【前提1】灯火についての話である … 灯火器と混同するな!
道路交通法52条 (車両の灯火)
道路交通法施行令18条 (道路にある場合の灯火)
○東京都道路交通規則9条 (軽車両の灯火)
【前提2】その灯火を点けなければならない話である … 点いていないもの・つけなくてもいいもののの話ではない!
道路交通法52条 (車両の灯火)
夜間、道路において 〜 灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令18条 (道路にある場合の灯火)
それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
省3
443: 2018/12/17(月)09:56:46.19 ID:xDU3qj1h(1) AAS
道路交通法52条 (車両の灯火)
道路交通法施行令18条 (道路にある場合の灯火)
○東京都道路交通規則9条 (軽車両の灯火)
てか 日本語以前に 継続して照射する義務が無いのなら 灯火の法 なんて必要なのか?
バカなの?点滅依存症アスペ(笑)
451(1): 2018/12/17(月)16:32:16.19 ID:3trHYI9Y(1) AAS
>>450
どこに、「規定性能でつけなければならない」なんて記述があるのか教えてくれないか?
501(2): 2018/12/19(水)00:39:57.19 ID:Pj1b3qf/(4/11) AAS
>>498
そして、点滅では基準を満たさないなどとは、一言も書いていない
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
(ただし点滅式ライトでは基準を満たせないので違法です)
↑違法派の脳内妄想
どこの世界に「君でも基準を満たせば合格だよ」と言っておきながら「あ、でも、そもそも君だと基準満たせないからw」とする行政があるんだよw
あ、お前の国じゃあるのかw
571(1): 2018/12/20(木)13:53:42.19 ID:XrXbe2t7(2/4) AAS
>>567
>懐中電灯(笑)はこの証明が行われていないのだから
仕様が提示されているものは使用の可否を自分で判定できる(判定者に義務教育終了程度の能力知識が備わっていれば)
自転車前照灯だって公的証明付きの商品なんて存在しないんだけどね
というか日本には自転車前照灯の法に定められた公的な証明制度が存在しないからねえ
公的合格証明が付くのは車検のある車だけなんだよね
自転車前照灯にも法的な照明基準はあるんだよね、東京都だけこの判定基準が緩くて蛍の光でも合格さ
587(2): 2018/12/21(金)15:21:11.19 ID:FV78/dpo(1) AAS
気違いが駄文を連ねようとも、
「点滅式が、公安委員会の規則に合致している」
という証拠はひとつも提示されてない。
法文を読んでわかるとおり、点滅式が規則に反しているという証拠を提示する必要はない。
「ひたすら規則に合致させろ」という法律だから。
国語辞典を持ってこようと、どんな詭弁を使おうと、この六年間、ひとつも合法の証拠や法的根拠は挙げられてないじゃないか。
朝鮮人のようにオウム返しを使ったり、荒らしても駄目。
そんなことじゃ法は変えられない。
法治国家に住んでるんだから、ルールを守り、法を守って生きるという精神を持たなきゃ駄目だよ。
何度も言う。
省8
788(1): 2018/12/30(日)17:22:36.19 ID:6Y2v9WPT(7/10) AAS
AA省
844(1): 2019/01/02(水)10:20:06.19 ID:TUEdDTZv(6/28) AAS
>>842
またJIS法かよ?
JIS法は使用に関して何か書いてあるか?
道交法52条、道交法施行令、道交法施行細則の自転車の前照灯はJISを引用しているか?
発電装置のものは灯火が消えてもいいと書いてあるか?
> 消えてはいけないという規定が法令に存在しない
また無いものを根拠にしているwww
944: 2019/01/07(月)22:40:19.19 ID:ZlSCk2Qf(1/2) AAS
>>943
> >>937(神田水道橋)
> 「緑色の灯火は定められた前照灯ではありません」
何故に定められたが付け足されたんだ?
Qに対してのAが成り立ってねーしwww
いつもどおり、斜め上の回答しかしない脱法派だなw
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