[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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603(1): 2018/12/21(金)21:39 ID:hCATvctx(7/11) AAS
>>600
総務省のHPで、FIY12 CEは出てきたか?
技適マークがある?
番号が一緒?
お前のライト偽物じゃねーの?
604(1): 2018/12/21(金)21:40 ID:hCATvctx(8/11) AAS
>>602
電波法。
605(1): 2018/12/21(金)21:44 ID:T/W8FGLW(6/7) AAS
>>603
> 総務省のHPで、FIY12 CEは出てきたか?
型番はCE122だからな。
> 技適マークがある?
> 番号が一緒?
現物で確認しろ。
> お前のライト偽物じゃねーの?
偽物であるというなら証拠を出せ。
>>604
> 電波法。
省2
606(1): 2018/12/21(金)22:12 ID:hCATvctx(9/11) AAS
>>605
あっ、ホントだ!
スマンカッタ。
607(1): 2018/12/21(金)22:16 ID:T/W8FGLW(7/7) AAS
>>606
> スマンカッタ。
謝っても偽計業務妨害の事実は消えないな。
適法なものを違法だと決めつけるような犯罪者が違法論を展開しても説得力は皆無だな。
608(1): 2018/12/21(金)22:18 ID:E//vSJk6(1) AAS
俺の懐中電灯は自転車の前照灯として認可されていないけど違法じゃない
お前のライトは自転車の前照灯として認可されていないから違法
マジ基地w
609(1): 2018/12/21(金)22:22 ID:hCATvctx(10/11) AAS
>>607
> 謝っても偽計業務妨害の事実は消えないな。
そうだな。
自首してくる・・・。
610: 2018/12/21(金)22:23 ID:hCATvctx(11/11) AAS
>>608
このタイミングでそのレスw
ワラカスwww
611(1): 2018/12/22(土)08:55 ID:KbZHi+fk(1/3) AAS
>>588
>「法令に抵触する規定が無い」これが点滅モードが適法である完璧な法的根拠なのだよ┐(´ー`)┌
自転車前照灯の場合禁止要求は無いのだよ、実行義務要求だけ
要求義務を果たせないのも法に抵触するのだよ
法令規則の範囲内で点滅灯を使うこと自体は制限されていないが
点滅灯では自転車前照灯の要求義務を果たせないから点滅式自転車前照灯は使い物にならないってだけ
612(3): 2018/12/22(土)12:17 ID:aqrgDl0c(1/12) AAS
AA省
613: 2018/12/22(土)16:01 ID:RmE50kNe(1/27) AAS
>>612
禁止されているけど、Fly12CEは俺の勘違いで認可がされていた。
法令の何処に書かれているって、まだ謎の認可制度のいままなのか?
614(2): 2018/12/22(土)16:12 ID:RmE50kNe(2/27) AAS
>>612
> お前が要求義務を果たしていないと言い張ったところで、行政や司法がそう判断する訳ではない。
じゃあ、行政や司法はどう判断するのだ?
点滅でも合法と判断するのか?
お前が点滅でも要求義務を果たしていると言ったところで意味はない。
司法は、
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」に、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を適用させ、
合法か違法かを判断するだろうよ。
615(2): 2018/12/22(土)16:19 ID:RmE50kNe(3/27) AAS
そうすると「ダイナモが違法になるぞw」とお前は言い出すが、
司法は、「刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」を適用させるだろうな。
つまり、ダイナモでも正常なものならば罰しないのだよ。
逆にいうと正常なものでなければ罰するってことだ。
光度が不足する事由が電球の劣化ならば違法になる。
点滅の事由が配線の接触不良によるものならば違法になる。
616(1): 2018/12/22(土)16:26 ID:RmE50kNe(4/27) AAS
電池式のLED前照灯を点滅させたら、
「交通法施行細則」の違反になるから違法になるだろう?
点滅でも、「交通法施行細則」を満たしているかどうかを証明してみろってーのw
点滅の灯火が消えている時でも、
前方10m先の交通上の障害物を確認できる性能があるか?
前方10m先の交通上の障害物を確認できる光度があるか?
それがあると証明できなければ合法とは言えないだろwww
617(3): 2018/12/22(土)16:35 ID:RmE50kNe(5/27) AAS
そうすると今度は、灯火器として、
「規定の性能を有する」「規定の光度を有する」と言い出すけど、
「交通法施行細則」は、そのような灯火器を定めているわけではない、
定めているのは、灯火(灯り)なのだよ。
「規定の性能を有する前照灯」「規定の光度を有する前照灯」を点けたって、
その前照灯の灯火(灯り)が、
前方10m先の交通上の障害物を確認できる性能があるか?
前方10m先の交通上の障害物を確認できる光度があるか?
なのだよ。
点滅は、性能がないとき・光度がないときが存在する事実。
省2
618(1): 2018/12/22(土)16:38 ID:RmE50kNe(6/27) AAS
前方10m先の交通上の障害物を確認できる性能があるときがあれば、性能がない時があっても良い?
前方10m先の交通上の障害物を確認できる光度があるときがあれば、光度がない時があっても良い?
良くないだろwww
そんなのは、法令規則のどこにもないんだよwww
619(1): 2018/12/22(土)17:23 ID:aqrgDl0c(2/12) AAS
AA省
620(1): 2018/12/22(土)17:26 ID:KbZHi+fk(2/3) AAS
>>612
>「消えている瞬間は無灯火(に見える)」というだけの事で
誰の目にも無灯火だと判るってことだ
法令規則で指定された場合以外の無用な消灯は許されていないのだよ
621(3): 2018/12/22(土)17:27 ID:aqrgDl0c(3/12) AAS
AA省
622(1): 2018/12/22(土)17:30 ID:aqrgDl0c(4/12) AAS
AA省
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