[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 68人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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848: 2017/02/05(日)00:21 ID:1Yc4xKjQ(1/52) AAS
>>831
>点滅君は、書いてもいないことを根拠にする。
>点滅ライトで走るのに、
>法が触れてもいないいろんな条件をつけなければならない。
>それをグダグダ言い続けるしかない。
まさにID:O1kVX5R+の言い分そのまんまだなw
テンメツノメツノトキーだの滅灯時だの、法令のどこに書いてあるの?
お前は何度も「光度の維持規定は無い」と認めていたよなぁw
滅灯時ってのはその維持規定があって初めて触法行為になるんだよwww

ほんと、虚言癖は無能だよなぁw
850: 2017/02/05(日)00:31 ID:1Yc4xKjQ(2/52) AAS
>>849
滅灯時に違反になるとどこかに書いて無ければ全く関係ないよw
852
(2): 2017/02/05(日)00:38 ID:1Yc4xKjQ(3/52) AAS
>>851
点滅のメツノトキーやら滅灯時やらが「ついていない」って法定の定義が無いからw
なんでこう毎晩この時間になるとおちんぽせんせいは底抜けの痴呆になるのだろうねw
点滅信号ってのはこの時間帯だからこそよく見かける灯火だろうにwww
点滅信号の滅灯時は点いていないのだ!で好き勝手にやっていいのか?wwwwwww
855
(2): 2017/02/05(日)01:04 ID:1Yc4xKjQ(4/52) AAS
>>853
暗黙の了解事項は「罪刑法定主義」の定めで、記述が無ければ「合法」と決まってるって事なんだなぁw
許可されてないから違法!という無様なおちんぽ論は、「許可しない」文言が法令になければ成立しないw
857: 2017/02/05(日)01:08 ID:1Yc4xKjQ(5/52) AAS
>>856
いや、妄想じゃないよw
これは日本国憲法第31条で定められているのだw

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

手続きというのは、法の規定と罰則をセットでそう呼ぶw
864
(1): 2017/02/05(日)10:09 ID:1Yc4xKjQ(6/52) AAS
>>859
>その点滅周期が守られていない場合 点滅信号もウィンカーはついていない
それは「整備不良」であって「点いている」なw
自動車で前照灯を点滅させると、無灯火ではなく「整備不良」だw
その他の灯火がどんな仕様でどこに付けようが「点いている」のだから当たり前だw

>前照灯は点滅を認めていない
何で自転車の前照灯だけ無灯火になるんだろうねぇwとりあえず法文で示せw

>>860
>例えば トラックによくついているウィンカーと連動して表示する矢印が動くやつ
>この矢印の向きを法律では禁止していない
省12
869: 2017/02/05(日)10:32 ID:1Yc4xKjQ(7/52) AAS
>>865
おまえらはこういった「俺は区別できる」的な主張を延々にくしかえしているなw

点滅する灯火がある=灯火に点滅を含むのだなぁw
論理的な思考ができない馬鹿って言うよりそれが不可能な精神障害を持っているのは分かるがw
気違いだと切り捨てられたくなければ勉強しろ、小学生が習う事だぞwww

>>866
公的違法ソース(笑)
それはソースじゃないw警察行政の署名の付いた文書を選択的に集めて、
おちんぽ先生が自己の見解を書き足し再編集したおちんぽ先生の創作物だよwww

警察はおちんぽ先生の創作物を根拠に取り締まりを行ったりはしないw
省4
873: 2017/02/05(日)10:41 ID:1Yc4xKjQ(8/52) AAS
>>871
>自作の音声とかじゃなく、広報の記述とか公式サイトで公開された議事録とか、信頼できる警視庁ソースをだせっていわれてるのにその返しが「警視庁音声を否定するロジックは同様に違法ソースを否定する」なんだそりゃ、子供以下だろw

また改行出来なくなるほどに追い詰められているなおちんぽ先生wwwプークスクス
広報の記述に「点滅は違反になる」という文言は無く、所轄の議事録にしか出て来ない。
どちらも「何の法にどんな理由で触れると誰が決定したのか」という情報を持たない。
警官がそう発言したというのを、ピストン氏の音声ソースより確かな署名付きで公開されているに過ぎないw

一方、合法派には「警察庁見解」があるw

外部リンク[pdf]:www.kantei.go.jp
外部リンク[html]:web.archive.org

現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず
省10
877
(1): 2017/02/05(日)10:57 ID:1Yc4xKjQ(9/52) AAS
>>874
>警察行政の違法見解は否定します。
おちんぽ違法論自体、警察庁見解を否定する暴論そのものだwww
881: 2017/02/05(日)11:06 ID:1Yc4xKjQ(10/52) AAS
>>878
「判断する立場にない」だけ切り取って全否定しても逃げられないよ┐(´∀`)┌

おちんぽ違法論は警察庁見解や警察法を無視して、「公安委員会は県警と同一組織だから、県警が決められる!」
「広報と所轄がこう発言しているのだから、点滅違法は県警の決定だ!」
と、思いついたがままを事実として積み上げていくw

実際には、違法という結論に都合のいいソースだけを選択的に取ってつけ、
足らない部分を思いついた事実で補完するという、ボトムアップで構築された虚言なんだよなw
だから、トップダウンで整列させると「警察庁見解」から先が繋がらない、整合性の全くない論になるw
883: 2017/02/05(日)11:22 ID:1Yc4xKjQ(11/52) AAS
見解は法令じゃないからねぇw
wikipediaを見た統失おちんぽ先生が「有権解釈」という面白概念を覚えてきて、
見解をそのまま法令に昇華しちゃっただけだものなぁw
886: 2017/02/05(日)12:03 ID:1Yc4xKjQ(12/52) AAS
日本の国家機関
外部リンク:ja.wikipedia.org
890
(1): 2017/02/05(日)13:15 ID:1Yc4xKjQ(13/52) AAS
おちんぽ先生が嘘で「有権解釈」を乗り越えましたwww

警察庁(国家機関)「判断は都道府県公安委員会の役目だよ」
おちんぽ先生「県警が決定できる!!!!(※警察法違反)」

>屁理屈長文はもういいから、警視庁の広報の記述とか議事録以上の公的ソース、さっさと出せよ。

はい、警察庁見解w

現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず
自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき
各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。
省7
893: 2017/02/05(日)13:45 ID:1Yc4xKjQ(14/52) AAS
>>892
>現行の規則を各都道府県の警察が解釈、運用することを否定する内容なんてどこにも書いてない。
逆だよ逆w都道府県警が解釈して勝手に検挙していいなんて事が書かれていないのw
おちんぽ先生の面白可笑しい警察陰謀説は、どこにも明文化されていないおちんぽ先生の創作なのw
そんな理由で警察が動くわけねーじゃんw現に、指導警告や検挙は行われていないんだからwwww

公的ソース(笑)は、おちんぽ先生が出しなよw
警視庁が違法と決定したなら、点滅はどういった理由でどの法令に抵触するってな通達が必ずあるからwww
897: 2017/02/05(日)14:56 ID:1Yc4xKjQ(15/52) AAS
sageない方のおちんぽせんせいの愚鈍っぷりが凄いなwww
900
(1): 2017/02/05(日)15:20 ID:1Yc4xKjQ(16/52) AAS
違法派(笑)が法を語ってないから問題なのにな┐(´∀`)┌
行政の施政(笑)それって法例が存在しない事への言い訳ですよねwww
905
(1): 2017/02/05(日)15:34 ID:1Yc4xKjQ(17/52) AAS
>>902
事実をそのまま合法派に投げて何をしたいんだ?w添削して欲しいの?

全てを逆さまにすれば多少は理解できるかぁ?w
「違法=違法とする法令がある=根拠法がある」これに「気違いの理屈www」と書き足して、
お前に投げて嫌味として通じるのか?wwwほんと、おちんぽ先生は気違いだよなぁwww
906
(2): 2017/02/05(日)15:35 ID:1Yc4xKjQ(18/52) AAS
>>904
そんな規定はありませんwあるというなら法令の本文を引用して示しなさいwww
911: 2017/02/05(日)15:45 ID:1Yc4xKjQ(19/52) AAS
>>908
それのどこに点滅は認めないと書いてあるの?w
直接的には書かれていないし、光度の維持を求めていないから間接的にも書かれていないよ?www

はい、やりなおしw
現行制度上、そういった規定が無いのは既に分かっているからwww
無理でも頑張って探してきなさいwwwそれが違法と言いきってしまう気違いの義務ですwwwww
914
(2): 2017/02/05(日)15:50 ID:1Yc4xKjQ(20/52) AAS
>>912
>白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの
これは前照灯の要件だから、光度の維持規定が別に無ければ「メツノトキー(笑)」だの、「メットウジー(笑)」だので
違反に出来ないよwww

>>913
現在公開されてる範疇だと「所轄の警官が違反って言いましたw」の公式記録だけなんだけどw
これに何の意味があるの?www
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