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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

19: 2020/10/31(土)10:46 ID:44cTt3Xn0(1) AAS
多額の賠償義務をそのまま相続して支払わなければならない理由は全くありません。突如、多額の賠償を請求されたとしても、
冷静に相続放棄という手段を考えるべきです。

しかし、その場合、相手方からは強いクレームを受けたり、どのようにして手続を進めたら良いのかわからない場合も多く、
そのような場合には弁護士に依頼を行い、相手方の対応から相続放棄の完了まで、その全てを任せてしまった方が安心でしょう。
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