法学雑談スレ (29レス)
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(1): 2014/05/07(水)21:19:03 ID:??? AAS
※雑談しよう
法学関係ならなんでもOK
9: 2015/03/16(月)13:06:31 ID:??? AAS
ローなんざ半分以上いらんだろ
10: 2015/04/21(火)17:39:54 ID:??? AAS
せやな
11: 2015/05/03(日)08:08:31 ID:??? AAS
当法科大学院は、平成25(2013)年度に公益財団法人大学基準協会が実施した認証評価の結果において、複数の評価の視点から同協会の法科大学院基準に適合していないと判定されました
http://hakuoh-lawschool.jp/?p=3579
12: 2015/06/17(水)08:54:08 ID:??? AAS
ロースクールに行ってまで弁護士資格とっても、年収300万時代。
税金の無駄遣い、時間の無駄遣い、こんな制度さっさとやめればいいのに。
大学別合格 26年度
http://www.itojuku.co.jp/idc/groups/public/documents/adacct/doc_041807.pdf
27年度短答式
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00111.html
13: 2015/06/19(金)23:44:28 ID:??? AAS
「憲法目的を知ることができるのは、専門の学者だけだ」

「それ、社会契約論に矛盾しているやね? 個々の国民の判断力を
信じないで自己決定権を奪うというのは、君らの普段から批判している
国家主義そのもの」

「最高裁が最終判断権を握っている」

「砂川事件判決の流れからすれば、合憲になるね」

「国防のような重要な問題については、議会の1/3が反対するような変更
を強行することは、主権者である国民の政治的分断を招く」

「ふむ・・・」
14: 2015/07/14(火)10:51:11 ID:??? AAS
962 :名無しさん@1周年:2015/07/14(火) 10:43:01.23 ID:Gu2nHHqU0まあ、いまの、国会の議論で、どの国が安保法制に反対し、どの国が
賛成してるかみてみれば、どっちが正しいかよくわかる。

 反対してるのは、支那,朝鮮、
 賛成してるのは、アメリカ、殆どの西欧諸国、前述二か国を除く
 ほぼ全部のアジア諸国
15
(1): 2015/07/29(水)21:25:53 ID:??? AAS
やっぱ過疎ってるのな
16: 2015/08/12(水)16:30:18 ID:??? AAS
>>15
呼んだ?
17: 2015/09/26(土)09:15:53 ID:??? AAS
「元・裁判官による修習起案ゼミ」
https://twitter.com/tatsumi_kyoto/status/647232814555885568
18: 2015/10/03(土)17:40:15 ID:??? AAS
立憲主義の正しい法

精神の平穏を目的とするもの(モンテスキューは政治的自由とよぶ)

この正しい法として、私たちは「善に向かう共同意思決定」を選んだはずです。共通善がないと言われる方には、各自が善をなすための基盤となる法の妥当性と考えてください。

自分たちのことを自分たちで決めるから不正はない、公平です。
各自が善に向かうならば、公共の幸福であり、正義です。
19: 2015/10/03(土)17:42:48 ID:??? AAS
そういう国民主権を選択した以上、
共通の利害に関することは、主権者である私たちの専権です。

ただ、細かいことは政治部門に委託してよいでしょう。

裁判所が「高度に政治的な問題について、一次的に政治部門、最終的に国民の判断」とのたまうのは
そういう伝統のもとにあります。
20: 2015/10/03(土)17:46:03 ID:??? AAS
論理としてね、私たちが国民主権を選択した以上は、
その範囲で精神の平穏をめざさなければいけません。
21: 2015/10/03(土)19:50:03 ID:??? AAS
自分のことを自分で決めることで
精神の平穏を得るはず・・・

実際、両者はモンテスキューが示唆したように
食い違うこともあります。

それでも、他人に決められるのは、もっとムカつくはず。
22: 2015/10/04(日)12:26:53 ID:??? AAS


自分のことを自分で決めたい(国民主権)と言っているのに、そのひとの精神の平穏(立憲主義・注1)を理由にして他人がを勝手に決めるというのは、そのひとの精神の平穏(立憲主義)を破壊してしまいます。
精神の平穏(立憲主義)を目指して、本人(もしくはその委任を受けた人々)ではないひとの判断(国民主権)よりも上位の判断があるとして、そのひとの精神の平穏(立憲主義)を破壊するというのは、論理的な矛盾です。
立憲主義が目的で、国民主権が手段であり、国民主権よりも立憲主義が上だという理解は間違っていないのですが、以上のような論理的規則(自然法)による拘束によって、主権者(とその公的な委任を受けた人々)以外に決定的な判断権はありません。


23: 2015/10/04(日)12:39:20 ID:??? AAS
自分のことを自分で決めたい(国民主権)と言っているのに、そのひとの精神の平穏(立憲主義)を理由にして他人がを勝手に決めるというのは、そのひとの精神の平穏(立憲主義)を破壊してしまいます。
精神の平穏(立憲主義)を目指して、本人(もしくはその委任を受けた人々)の判断(国民主権)よりも上位の判断があるとして、そのひとの精神の平穏(立憲主義)を破壊するというのは、論理的な矛盾です。
立憲主義が目的で、国民主権が手段であり、国民主権よりも立憲主義が上だという理解は間違っていないです。
しかし、それよりも上に、1+1=2といった絶対的知識、論理的規則があります。
以上のような論理的規則(自然法)による拘束によって、国民が自分のことを自分で決めたいと言っている国民主権において、立憲主義を理由にして国民の決定的な判断権を奪うことはできないのです。
24: 2015/10/04(日)13:05:24 ID:??? AAS


立憲主義が目的で、国民主権が手段であり、国民主権よりも立憲主義が上だという理解は間違っていないです。
しかし、全てを拘束するものとして、1+1=2といった絶対的知識、論理的規則(自然法)があります。
自分のことを自分で決めたい(国民主権)と言っているのに、そのひとの精神の平穏(立憲主義)を理由にして、そのひとのこと他人がを勝手に決めるというのは、そのひとの精神の平穏(立憲主義)を破壊してしまいます。
以上のような論理的規則によって、自分のことを自分で決めたいと言っている国民主権において、立憲主義を理由にして国民の決定的な判断権を奪うことはできないのです。
25: 2015/11/25(水)04:08:43 ID:??? AAS
http://i.imgur.com/XEhLSZN.jpg

ブルー卿こと青柳教授のお宅へお呼ばれした田舎大学の20代のメガネ女子
>>1
26
(1): 2015/12/12(土)16:49:50 ID:??? AAS
リーガルマインドって、六法全書の考え方をもった人格を
自分の脳にインストールせよってこと?
教授の言うリーガルマインドってのがよくわからん。
27: 2016/08/17(水)22:25:59 ID:??? AAS
>>26
法律を扱う奴のお約束を覚えろってこと
28: 2017/11/20(月)21:19:11 ID:??? AAS
憲法=constitution=国体であって、立憲により確定されるのは日本国憲法前文にも書かれている、「人類普遍の」国体=constitution=憲法の原理に基く国体。

日本国憲法前文
…そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。…

荀子 王制編第九)君者舟也、庶人者水也。水則載舟、水則覆舟。
君(きみ)は舟なり、庶人(しょじん)は水なり。水すなわち舟を載せ、水すなわち舟を覆す。

政治的主権が国民に在るのは、政治の原理に因るのであって、国政の権威が国民に由来するのは立憲を待たない。

日本国憲法第一条の、立憲を待たずに主権が存する人々の総意に基く国と国民統合の象徴の公的行為は、
国家の行為であり、統合して一つの国民である人々の行為であって、

立憲を待たずに、政治的主権が存する国民の総意に基く国と国民統合の象徴は、国体=constitution=憲法を確定する権能が国民から付託されている国民の代表であり、
明治天皇は立憲を待たずに政治的主権が存する国民に付託されている権能に基き、御告文、憲法発布勅語、憲法上諭により歴代天皇以来の代々の臣民の慶福を目的とする大日本帝国憲法を確定した。

国政の権力は、政治の原理により、立憲を待たずに、政治的主権が存する国民の代表により行使される権力です。

立憲を待って確定されるのは、国政の福利の享受者です。

立憲とは、国政の福利の享受者を国民と定める行為に他ならない。

立憲により確定される国民主権とは、国家の目的が国家を構成する国民の福利である事です。

立憲により国政の福利の享受者である主権者と定められた国民が国政により福利を享受出来ているかどうかは、国民が肌で感じ取って判断する以外にありません。

立憲政治は、国民が国政により福利を享受出来ているか検証しながら行われる必要が有り、立憲民主主義の実現に、国民が国政の福利を享受出来ているかについての国民の判断を代弁する権威ある議会が必要とされる由縁です。

帝尭は議会を設置すしていなかったので、施政方針に間違いがない不安になって、視察していたら鼓腹撃壌している老人を見かけて、安心しました。
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