[過去ログ] 過払い金返還その21社目 (1001レス)
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781
(3): 2007/01/24(水)23:45 ID:3ixQa6yS0(1) AAS
>>773
本職の方なら教えて頂きたいのですが・・・

途中完済が10年前の場合、殆どの皿は消滅時効の援用を主張して来るので
こちらは当然充当を判例を示して、準備書面で再抗弁する事になりますが、
その場合の主張に、相殺(民法第506条)を追加しても良いと思われますか?

@過払い発生している契約を自動債権、新たな借入れを受動債権とするの
 は問題ないか?
A新たな借入れに抗弁権は付くものか?
B相殺を主張して部分勝訴で結審した場合、上告は可能か?

よろしくお願いします
省1
782
(1): 2007/01/24(水)23:53 ID:IvjJ+Bc70(4/4) AAS
>>781
>B相殺を主張して部分勝訴で結審した場合、上告は可能か?
横レスだけど、この場合、相殺が認められたら、別に上告理由ないんじゃないの?
当然充当でも、一連一体取引でも、相殺でも、計算結果は同じになり、何ら原告に
不利益は、ないと思いますが。
784
(1): 781 2007/01/25(木)00:05 ID:LUcll+1r0(1) AAS
>>782
書き方悪かったかなw
Bは相殺を主張したが、個別契約の以前の取引の過払い金の充当が認められ
なかった場合です。

以前に充当の話題があった時、民法第506条508条を主張すれば?って話がで
た時、当然充当が認められなかった判例で、弁護士がついててなぜ主張しな
かったんだろう?ってレスしてた人もいたんだよね
785
(1): 2007/01/25(木)01:19 ID:YGkua4HI0(1/5) AAS
弁先生ではありませんし、あまり法律論は得意でないですが・・・
>>784
それなら、請求が一部棄却されたのだから、問題なく上告できるでしょう。

>>781
>こちらは当然充当を判例を示して、準備書面で再抗弁する事になりますが、
これは、当然充当を主張するなら、再抗弁ではなくて、時効援用の否認(の理由)
だと思います。新たな借入時に、506条を黙示の相殺の意思表示とするのであ
れば、これも消滅時効の援用に対する再抗弁ではなく、否認(の理由)だと思い
ます。508条の主張は、黙示の意思表示が認められなかったときに、本準備書
面提出時において、506条による相殺主張←(再抗弁)消滅時効援用←(再々
省15
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