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>>278 > 「教師の残業はなぜ減らないのか」埼玉県教員超勤訴訟からみえるものは > > (略) > 田中さんは2000年頃から残業が増えていると感じ始めたという。 > 「それまで教育は教師に任されていたのですが、この頃から校長の権限が強化されて残業が増え始めました。 > さらに人事評価制度が導入されると校長に反対する教師がいなくなり、職員会議は意見を言うだけの場となりました」 > (略)「訴訟の理由は教師に残業代が支払われていないことを、世の中の人に知って欲しかったからです。 > なぜ残業が増えるかというと、ただで働かせることができるからです。今回の訴訟で残業代が支給されれば、これ以上残業が増えることの歯止めになると思います」 > (略)給特法では教員の勤務の“特殊性”を踏まえて、教員に残業手当を支給しない代わりに給料の4%を「教職調整額」として加算すると定めている。 > 法律が成立した頃は平均残業時間が月8時間程度で、4%の加算は公務員として優遇されているともいえた。 > しかし多くの教員が過労死ラインまで働いているいまでは、この法律は実態を反映しなくなっている。 > > 埼玉県「“残業代”請求を認める余地はない」 > 原告側の代理人・若生直樹弁護士はこう語る。 > 「給特法で認められた残業は超勤4項目(※)のみです。しかし実態としてこれ以外の時間外労働は存在しています。 > この状態は労働基準法の労働時間規制に反して違法であり、給特法の下でも残業代の支払いまたは国家賠償の対象だと考えています。 > 被告の埼玉県は『強制は無い』と主張していますが、校長は当然実態を把握しているはずで、時間外労働に関与・容認しているといえます。 > この訴訟はお金が目的ではありません。教員の時間外労働は労働基準法に違反していること、時間外労働には対価が支払われるべきことを明らかにしたいのです」(略) > https://www.fnn.jp/articles/-/204291
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