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【裾野】富士山南東部を語ろう4 【御殿場】
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>>606 > 警視庁・神奈川県警・埼玉県警では不特定多数によるストーカー犯罪で、被害届(不法侵入・器物損壊・傷害・窃盗・監視つきまとい行為など)と証拠を受理しています! > > 被害者の多い首都圏では、集団ストーカー加担者・主犯が、特殊詐欺(SNS出会い系詐欺)にも関与していたという情報がある > > ●「交際は、相手が拒否していたら人権侵害」中居正広さんの事件より > 憲法13条(幸福追求権)24条(結婚の自由) > > 一般的な憲法・法解釈を特定の見解だけで切り取るのは、明らかに恣意的な印象操作【逆差別】 > > 人権の観点から、本人が望まない(不利益な)結婚・交際は拒否できる。「本人に限り、差別にはならない」(憲法13条の人権侵害・24条の結婚の自由) > > ●大阪市立大学特任准教授で家族社会学が専門の齋藤直子さんによると、「結婚差別とは、【本人同士が合意している】にもかかわらず、周囲が結婚に反対すること(憲法24条違反)」です > > 日本国憲法第二十四条 > 婚姻は、【両性の合意のみ】に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない > > 2、【配偶者の選択】、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、 > 法律は、【個人の尊厳】と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない > > 日本国憲法第十三条 > すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び「幸福追求に対する国民の権利(基本的人権)」について、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする > > 本人の人権尊重(憲法条文の幸福追求権・結婚における配偶者選択の自由)のため、交際や結婚に関して「パートナーの選択は、本人に限り、差別とは見なさない」 > > 日本国憲法 第二十二条 > 何人も、公共の福祉に反しない限り、「居住、移転(の自由)」及び職業選択の自由を有する > > (カルト組織犯罪規制) > 宗教行為でも、憲法で認められた主張(正義)であろうとも > 「組織的な民事上の不法行為や、刑法犯罪や違法行為や【個人の権利の侵害(日本国憲法13条22条24条)は許されない】」 > (旧統一教会への解散命令に関して東京地裁・最高裁判例 令和7年3月) > > ウソ・冤罪・誹謗中傷や個人情報をばらまくのは、名誉毀損罪・侮辱罪で「いじめ」犯罪であり、ストーカー規制法違反・個人情報保護法違反です
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