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【裾野】富士山南東部を語ろう3【御殿場】
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>>745 > 憲法で保障されているからといって、他人の権利を侵害することまではできません > > 旧統一教会に解散命令 東京地裁(カルト規制) > (2025年3月25日 NHK) > https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250325/k10014759591000.html > > 旧統一教会の高額献金や霊感商法の問題をめぐり、東京地方裁判所は「膨大な規模の被害が生じ、現在も見過ごせない状況が続いている」として、国の請求を認めて教団に解散を命じました > > その理由として、「民法上の不法行為は一定の法規範に違反する行為だ。【故意または過失によって他人の権利や利益を侵害するもの】で、これに関係した宗教団体に法人格を与えたままにすることが不適切になることも十分にあり、宗教法人法の趣旨にも沿う」と指摘しました > > 法令違反を根拠に解散が命じられるのはオウム真理教(刑事罰)などに続いて3例目で、教団は即時抗告するとしています > > 法令違反を理由にした解散命令は、オウム真理教など「代表者が刑事罰を受けたケース」しかなく、民法上の不法行為(不法行為主体は幹部に限らない)が根拠となるのは初めてです > > また今月には旧統一教会に関する別の審理で、最高裁判所が「民法上の不法行為も宗教団体の解散命令の要件に当たる」という初めての判断を示しました > さらに、その「行為主体は幹部に限らない」と判示した > > 仮に解散命令が出たとしても、宗教法人格を失うにとどまり「信者の宗教上の行為を禁止したり制限する法的効果を一切伴わない」とも言及した > > 宗教法人に詳しい近畿大学の田近肇教授は東京地裁判例について > 「被害の人数や金額に照らして旧統一教会が【公共の福祉を害する】と認め、現在も類似の被害を生じさせると認定している。組織性、悪質性、継続性のそれぞれについて認めている点も重要だ」と述べました > > また「信教の自由が憲法で保障されているからといって、【他人の権利を侵害する行為まで許されるわけではない】と判決は指摘している」と話していました > > > 結婚差別の消防士の懲戒免職、取り消し命じる 地裁、倉敷市に /岡山 > > 差別的発言をしたとして懲戒免職処分になった倉敷市消防局の男性消防士(28)らが、倉敷市などを相手取り処分の取り消しと慰謝料など約900万円を求めた訴訟の判決が19日、岡山地裁であった > 古田孝夫裁判長は「処分は重きに失する」として、市に処分の取り消しを命じた。その他の訴えは棄却した > > (本人のみ処分取消。地元新聞でも報道されていたので、判例を知っている人は県内に多い) > 毎日新聞2012年9月20日 > > 特別な差別とは、逆差別を差します > SNSはおこなっていません
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