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【裾野】富士山南東部を語ろう3【御殿場】
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>>593 > 集団ストーカー犯罪被害者にウワサを教えてはいけないとか無視しろとSNSで指導されるのは、イジメ犯罪加害者たちの刑法犯罪や違法行為が公にバレるから! > > 集団ストーカー被害者のSNS上(クチコミ)の個人情報は、犯罪者によって「スマホハッキングや家宅侵入による盗聴などの不正な方法」で集められ、「個人情報保護法に違反して」広められており、内容にも「冤罪を含む印象操作や人権侵害」がおこなわれています > > 違法収集証拠排除法則とは > 冤罪を防止するため、違法に集められた証拠には、証拠能力がありません(刑事訴訟法) > > 名誉毀損罪・侮辱罪は刑法により犯罪 > 両罪の保護法益は、ともに社会が与える評価としての外部的名誉です > > 侮辱罪と名誉毀損罪は、いずれも名誉に対する罪(名誉を保護法益とする犯罪)にあたります > 侮辱罪と名誉毀損罪の違いは、具体的な事実の摘示の有無にあります > > 「名誉毀損罪」は公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する犯罪であるのに対し、「侮辱罪」は事実を摘示せずに公然と人を侮辱する犯罪ということです > > ここでいう「事実」とは、それ自体で人の社会的評価を低下させる具体的事実である必要があります。抽象的な事実であるとか、事実ではなく価値判断に当たるようなものは侮辱罪が該当します > > 「公然」とは不特定又は多数人が知り得る状態をいい、伝えた相手が1人であっても、多数人に伝わる可能性(伝播可能性)があれば「公然」に該当します(SNSやクチコミなど) > > 「名誉を毀損」とは「人の社会的評価を害するおそれのある状態を発生させること」をいい、現実に社会的評価が低下したことは必要ないというのが判例です > > 前職調査や身元調査が違法(個人情報保護法・職業安定法など)なので、悪評や個人情報がばらまかれるのは、完全に就職・転職妨害であり違法行為・人権侵害(悪評だと名誉毀損罪や侮辱罪に該当)です
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