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【裾野】富士山南東部を語ろう3【御殿場】
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>>510 > 2023年 転職希望1000万人の実態は? 就業者の6人に一人 > > 米国の転職回数は平均11.7回。4年ごとのオリンピックと似たペースだ。一方で終身雇用、年功序列が根強く残る日本は平均約2回。流動性の低さは低賃金の一因とも言われる。日本の雇用は変わるのか(日経新聞 2024年9月) > > 年収増を伴う転職は増加傾向にある。リクルートが提供する転職支援サービス「リクルートエージェント」におけるデータでは、2023年に転職した人のうち35.0%が賃金が1割以上高まった > およそ3人に1人が転職で年収が増えた計算で、割合はさかのぼることができる02年以降で最多だった > > 転職理由は男性が「給与」、女性は「職場の人間関係」が最多(マイナビ) > 転職に際して尋ねられたら、前職調査、職歴調査、身元調査については「個人情報保護の観点から、お答えいたしかねます」とだけ伝えるのが最善です > 問い合わせてきた第三者に、社員の在籍状況や過去在籍していた社員の退職理由、勤務態度などを本人の同意なく開示することは、個人情報保護法に違反してしまいますので、まともな事業所であれば、この一言で対応終了になります > > 電話でも面談でも、たとえ酒席でも、応募者のことを知る人間に話を聞くことが、前職調査、身元調査にあたる可能性があることを認識してください > > また、職業安定法に基づく指針では「採用活動において個人情報を収集する際は適法かつ公正な手段(本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する)によらなければならない」とされているので、この観点から判断すると、前職調査自体がアウトということになります > > どうしても前職調査を行う必要がある場合は、必ず本人の承諾を得ることと、応募者のプライバシーに配慮した調査方法をとってください。また、調査項目に関しては、在籍確認・資格や免許確認のみを行い履歴書の経歴詐称がないかを確認するにとどめるのが無難です > そもそもコンプライアンスのしっかりした機関では、在籍確認以上の勤務態度など、本人のプライバシーにかかわる情報を提供することはほぼありません > > また、応募者の前職の就業状況について確認された場合、懲戒解雇や賞罰等を除き、問題がないと答えることが一般的ですし、個人的な考えで、「採用しないほうがいい」ということはありません > > 日本国憲法第二十二条 > 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する > > 結婚や就職に際して、身元調査は禁止されています
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