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【裾野】富士山南東部を語ろう3【御殿場】
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>>15 > 冤罪をばらまく集団ストーカー犯罪は警察に届けよう > > 「いじめ」は法律違反(犯罪)! > 日経新聞 2023年11月 > 明星大学心理学部教授 藤井靖 > > 文科省の調査で22年度に小中高等学校で認知した「いじめ」は過去最多の68万2千件、身体的被害や長期欠席などが生じた重大事態も900件と過去最多だ > だが、依然としてカウントされない「いじめ」も多い > > 私は長年、学校現場の最前線で臨床心理士としていじめの対応にあたってきた。そこでいじめの対応を巡って、学校の教員と言い争いになったことが数多くある > 一部の学校が使う常套手段は「これはいじめではない。行き過ぎた行為の範囲」という「詭弁」だ > 教員の詭弁が出てくる背景には、「いじめが起こる=教員の指導力不足」という評価がされるのではないか、という教員の恐れがある > > 最優先すべき「いじめ対策」は、加害者と物理的に距離を離して再発を予防し、被害者が安心して学校生活を送れる環境づくりに注力することだ > > 「いじめ防止対策推進法」ではいじめの禁止や対応と防止について、学校・行政・保護者などの責務を規定している > だが、教育現場で「いじめは法律違反」という社会の認識を前提にした対応がされていない > > 「いじめは法律違反で、社会のルールを破っている」という社会の認識を、子供たちにもっと毅然と明確に教えていくべきである > > 学校が取るべき毅然とした対処とは「加害者の出席停止」である > > 加害者の出席停止の話になると「加害者の学ぶ権利」を言い出す人もいる。だが、現状では多くの被害者が別室登校になったり、不登校状態を余儀なくされている。「被害者の学ぶ権利が侵害」されているのに、加害者の権利が守られる構造はどう考えても不公平でおかしい > > 「被害者が安心して学べる居場所としての教室を守るための措置」を、最優先かつ強硬に取るべきだ > > いじめ被害者を守るために、「いじめ加害者の不利益は、加害者本人が当然背負わなければならない結果」ということも、学生のうちに経験を通じて教えていくべきだ > > (追記) > 集団ストーカー犯罪マニュアルを持つ犯罪グループが、嫌がらせをする理由をさまざまに変えながら、全国で集団ストーカー犯罪(手口は全国共通)被害者をふやしています > > 集団によるイジメ嫌がらせは、社会的タカり犯罪の手口で、人権侵害です > > 集団による監視つきまとい・嫌がらせ犯罪は迷惑防止条例・家宅侵入罪・詐欺罪・窃盗罪など、さまざまな法律に違反しています > > 集団ストーカー・いじめ犯罪被害者は都内を中心に100名以上存在し、被害者の7割が女性です
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