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>>392 > >>391 > で、コラムの情報が本当か文化庁の方も軽く見てきました > > 著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について | 文化庁 - https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/ > 文化庁の説明もまた長いのですが、大見出しの「3.改正の概要」にある「(1)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」が該当するようです > 今回の話題と関連するのは「[1]著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4関係)」です > ここでは以下のような説明と例が示されています > > 著作物は,技術の開発等のための試験の用に供する場合,情報解析の用に供する場合,人の知覚による認識を伴うことなく電子計算機による情報処理の過程における利用等に供する場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,利用することができる > > 例えば人工知能(AI)の開発のための学習用データとして著作物をデータベースに記録する行為等,広く著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為等を権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます > > つまり、私が >>375 で言った「学習に用いられたデータの権利面が問題ないか」は「日本の法的には基本問題ない」ということのようです > 完璧に安全でなければダメだ!というのであれば話は別ですし、 > 法的な話は別としてアレがアレで困るから2っき内では禁止、みたいなのもアリだと思います > > もう一つ「生成された画像の著作権がどこに帰するか」については、AIが全て描いた画像は著作権が機械にも利用者にも発生しないはずだ、といった見解が内閣府からされているようです > 一方、img2imgであったり音声合成AIに歌わせる行為であったりは、人間の創意工夫が含まれる(AIはその表現の為の道具となる)ため、ツール利用者に著作権が発生するはず……的な感じのようです > 見解であって法で定められた話ではありませんが、上記コラムの「その他の検討課題」にてソース元へのリンク付きで触れられています > > と、知識共有とメモを兼ねて置いておきます > 少なくとも私が気になっている箇所はこれで概ねハッキリしたはず
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