【裾野】富士山南東部を語ろう5 【御殿場】 (366レス)
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360: 警備員[Lv.5][新芽] 08/27(水)01:56 ID:y2hyorRF(1/4) AAS
●警視庁・神奈川県警などが拡散希望(迷惑防止条例違反など)
集団ストーカー犯罪をGoogle検索したら「(大人の)いじめ嫌がらせ犯罪」とAI回答
警視庁・神奈川県警・埼玉県警では、不特定多数(SNS)による監視つきまとい・いじめ嫌がらせ(集団ストーカー)犯罪の被害届(不法侵入・窃盗・器物損壊・傷害・つきまとい等)と証拠を受理しています!
警視庁作成の迷惑防止条例(GPS規制後)周知ビラは、全国で配布・掲示可能です
集団ストーカー犯罪防犯啓発ビラ(安ボラ作成)と併せて、全国で配布・掲示することも可能です
(警視庁の掲示・配布許可は確認済み)
SNSやクチコミの誹謗中傷や個人情報流布・ストーカー犯罪の依頼・スマホ不正ハッキングなど違法行為・嫌がらせ犯罪は、犯行機材や犯罪マニュアル提供で「反社ヤクザ・トクリュウやその関係者が関与」しています
GPS追跡やbluetooth系アプリ、SNS等による監視つきまといは、「空き巣・盗難や不法侵入」の犯罪手口(警察に被害届あり)です
スマホ不正ハッキングは、「特殊詐欺であるフィッシング詐欺やサポート詐欺」の犯罪手口です
被害者の多い首都圏では、出会い系特殊詐欺犯罪グループと集団ストーカー犯罪グループが一致していたという情報があります
●集団ストーカー犯罪の陳情活動に行ってきました(神奈川県)
2021年9月25日は、小此木・元国家公安委員長様、自民党・中西健治議員の秘書様に集団ストーカー犯罪の陳情活動をさせて頂きました
小此木様は7月まで公安のトップでいらっしゃた方で今回のGPSに関するストーカー規制法改正の中心人物です
小此木様よりのご提言
神奈川県の警察署に集団ストーカー犯罪の相談者に対して真摯に対応を行うことの通達
ストーカー規制法改正に携われた自民党有力議員のご紹介
私たちの陳情後、すぐに小此木様と秘書様で神奈川県警察本部にお話をして頂きました
・神奈川県警察本部本部長警視監
・総務部広報県民課長警視
・生活安全部管理官人身安全対策課長警視
県警の3名の重要人物にお話を通して頂きました
警視監や警視とは、県警のトップの方々です
「集団ストーカー犯罪」で苦しむ多くの県民がいることを警察に伝えて頂きました
●迷惑駐車や悪質な迷惑行為・ストーカー犯罪に関する情報提供を行い、取り締まり強化を要請致しまして、埼玉県警所轄署に受理して頂きました(2025年)
省4
361: 警備員[Lv.0][新芽] 08/27(水)12:45 ID:y2hyorRF(2/4) AAS
SNSで個人情報・誹謗中傷をばらまく違法行為依頼や、スマホ不正ハッキングや監視つきまといなどの犯罪や、イジメ嫌がらせの人権侵害の依頼を受けたら、「防犯のため」警察に通報しましょう
●不特定多数による監視つきまとい・嫌がらせ(集団ストーカー)犯罪をGoogle検索したら、「(大人の)いじめ嫌がらせ犯罪」AI回答
誹謗中傷・悪評や個人情報をばらまいて監視つきまとい・嫌がらせ犯罪を依頼してくるSNSやクチコミは、違法・人権侵害であり犯罪です(反社ヤクザやトクリュウやその関係者が関与しています)
●大人のいじめをなくさないと、子供のいじめもなくなりません!
いじめ加害者たちは、証拠の残らない加害、自己正当化、罪のなすりつけ、冤罪の流布、細工、芝居、証拠隠滅。それらを繰り返す加害ゲームの熟練中毒者たちです
いじめ加担者は違法行為・犯罪が公にバレると逮捕されるので、いじめ被害者の冤罪・誹謗中傷をでっち上げてでも加害手口・犯罪を隠蔽しようとします
「いじめ防止対策推進法」施行から10年
後を絶たない深刻ないじめ
クローズアップ現代 取材ノート 2021年9月27日
●いじめ被害者の親のコメントから
全国で「いじめを隠蔽するマニュアルがあるのではないか」との噂があります(教師・教育委員会や学校などもグル)
いじめ加害者の5つの手口
・重要な証拠(SNSなど)は不存在と言って隠す、教えない
・自分たち(加害者)の都合の良い虚構のストーリーを事実のようにして、偽の証拠を作成する(冤罪をでっち上げる)
・被害者(の保護者)をモンスターペアレンツとして孤立させる(村八分・無視)
・情報公開請求も、都合の悪いところをマスキングする
・謝罪のフリをしていじめ被害側に謝罪しない。終わったことにする(いじめの正当化)
Xでポストしたら「同じ手口」の被害に遭った保護者が何人かいました
いじめ被害者が、逆にいじめ加害者に仕立て上げられたりしています
いじめ隠蔽マニュアルが、集団ストーカー(不特定多数によるいじめ嫌がらせ)犯罪加担者の手口に酷似しています!
●集団によるいじめ嫌がらせ・ストーカー犯罪の主犯は反社ヤクザ・トクリュウやその関係者、法律や人権を守らないカルト犯罪集団です
監視つきまとい・GPS追跡やbluetooth系アプリは不法侵入や空き巣・盗難の犯罪手口です
スマホ不正ハッキングは、特殊詐欺であるフィッシング詐欺・サポート詐欺の犯罪手口です
省7
362: 警備員[Lv.4][新芽] 08/27(水)18:27 ID:y2hyorRF(3/4) AAS
ストーカー犯罪は人権侵害です!
ストーカー禁止命令が過去最多、やまぬ被害
ストーカー加害者の(認知の歪み)治療の受診率5%(2025年6月 日経新聞)
ストーカー規制法に基づく禁止命令の件数が2024年に2415件(前年比452件増)と、過去最多となったことが警察庁のまとめでわかった。警察は凶悪犯罪を防ぐため「ストーカー加害者に治療を促す」ことに注力するが、受診率は5%程度と低迷している
警察庁によると、昨年1年間に全国の警察に寄せられたストーカーの相談は1万9567件。前年から276件減少したが、近年は2万件前後で高止まりしている
17年に加害者への聴聞や警告がなくても緊急禁止命令を出せるようにしてから、命令件数は増加の一途をたどる。緊急命令は前年比24.3%増の1466件となり、全体の半数超を占める
ストーカー規制法違反での摘発は前年比24.1%増の1341件で同法施行以降で最多。ストーカー事案に関連する「住居侵入といった刑法犯」などでの摘発も5年連続で増加し1743件(前年比35件増)となった
警察も相談を受けた事案で被害をいかに防ぐかについて、対策を強化してきた
2013年からは警察署がストーカーの相談を受けた際に、署長と警察本部と情報共有する仕組みを導入
2024年5月には「警察庁が事案の危険性を過小評価していないかを注意するよう、各都道府県警に通達した」
警察本部が積極的に関与しても、ストーカー事案は事態が突然悪化するリスクがある
24年のストーカー事案の相談件数のうち、「被害者と加害者の面識がないケースと関係性が不明だったケースは合わせて2割弱」となっており、警察が事案の全容を簡単につかめないことも少なくない
元・常磐大学長の諸沢英道氏は双方の関係性が複雑だったり、不明瞭だったりした場合、警察は強い措置に踏み切ることに消極的になりがちと指摘。「被害者を保護する民間相談機関や自治体の体制も不十分で、職員育成や民間団体への支援強化が必要だ」と話す
警察が特に力を入れてきたのが、ストーカー加害者側へのアプローチだ
全国の警察は16年以降、ストーカー加害者に医療機関で治療やカウンセリングを受けるよう勧めている
24年からは接近禁止命令を受けたストーカー加害者全員に連絡し近況を確認したり、治療やカウンセリングを促したりする運用も始まった。しかし、治療を受けるかどうかは任意で強制力もないことから受診率は低水準にとどまる
24年に治療などを働きかけたストーカー加害者は前年比1.9倍の3271人に増加。一方で実際に受診した加害者は184人と5.6%で、前年から4.4ポイント低下した
警察庁の担当者は「ストーカー加害者に【(認知の歪み)治療の必要性】がなかなか理解されていない」と話す
米国の一部の州や英国では、接近禁止命令を受けたストーカー加害者に「行動改善を図るプログラムの受講を義務付ける制度」もある
諸沢氏は「禁止命令が出れば、裁判所が治療やカウンセリングの受診などを命令できる制度を導入すべきだ」と訴えている
ストーカー問題に取り組むNPO法人「女性・人権支援センターステップ」(横浜市)の栗原加代美理事長は「(違法に)GPSやタグで居場所を特定するのは、つきまといのためだけではなく、ストーカー加害者が生活の一部始終を監視したいとの【異常な執着心・支配欲】が背景にある場合が多い」と指摘する
363: 警備員[Lv.4][新芽] 08/27(水)20:36 ID:y2hyorRF(4/4) AAS
人格障害ではなく人権侵害
(カルト組織犯罪規制)
憲法で認められた主張(正義)であろうと、宗教行為であろうと
「組織的な民事上の不法行為(反社ヤクザと同じ)や、刑法犯罪や違法行為、【他人の権利を侵害する行為(基本的人権の憲法13条22条23条や財産権29条など)は許されない】」
(統一教会裁判における東京地裁・最高裁判例 令和7年3月)
日本国憲法 第二十四条
婚姻は、「両性の合意のみ」に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない
2、「配偶者の選択」、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、「個人の尊厳」と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない
日本国憲法 第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、「居住、移転(の自由)」及び職業選択の自由を有する
日本国憲法 第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び「幸福追求に対する国民の権利(基本的人権)」について、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
日本国憲法 第二十九条
財産権は、これを侵してはならない
財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる
公共の福祉に関わる制限とは
コロナ禍の移動制限や災害時の避難勧告など
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