【裾野】富士山南東部を語ろう5 【御殿場】 (366レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん

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258: 警備員[Lv.0][新芽] 07/07(月)05:01 ID:bkgxAWc3(1/4) AAS
(全国防犯啓発活動)
監視つきまとい・GPS追跡は県迷惑防止条例やストーカー規制法に違反しています!
加担者の違法行為や犯罪がバレると困るので、悪評や冤罪をでっち上げます!
県庁市役所・警察#9110や法務局に通報しましょう
(カスタマーハラスメントにも該当します!)
集団ストーカー(監視つきまとい・いじめ嫌がらせ犯罪)とは
全国でほぼ同じマニュアルを使用してイジメ嫌がらせ・犯罪や違法行為を繰り返す、集団によるいじめ犯罪です!
主犯は反社ヤクザ・トクリュウ・法律を守らないカルト犯罪集団です

特定の相手に対する恨み・ねたみなど、悪意の感情を充足する目的で、監視・付きまといやその他の犯罪・違法行為をおこないます

誹謗中傷・悪評や個人情報のついた違法なSNSや口コミが流れてきたときは、集団によるイジメ嫌がらせ犯罪によるものです
絶対に依頼に協力してはいけません!

SNSなどでウソや悪意のうわさを流して、犯罪者や危険人物に仕立て上げる卑劣な大人のイジメ嫌がらせ犯罪です

地域・職場・店舗などでターゲットの社会的信用を失わせて、自殺に追い込む現代版村八分のようなイジメ嫌がらせ犯罪です
(集団ストーカー犯罪行為や違法手口を隠蔽するため)

個人情報や誹謗中傷・冤罪のついたストーカー・イジメ嫌がらせ依頼は犯罪・違法行為の誘いです!

この人の行動を監視・つきまといして
近くでわざと笑い声をたてて、咳ばらいで威嚇して
監視などをわざとほのめかして
店舗や行きつけの場所などには悪評を流布
家の近くで○○して!
違法行為(勝手に撮影してSNSへ投稿・個人情報流布など)や犯罪を無視して、等

犯罪者は巧妙な手口で一般市民を騙し、ターゲットに対して偶然を装った多数の嫌がらせを繰り返すことで、精神的に追い込みます

個人情報や悪意・ウソのうわさをばらまくSNSなど、違法な依頼を持ちかけてくる犯罪者がいたら、「防犯のため」違法SNSは#9110で警察に通報しましょう!

集団ストーカー犯罪は、肖像権侵害・迷惑防止条例違反・侮辱罪・名誉毀損罪、傷害罪・家宅侵入罪・スマホ不正ハッキング・ストーカー規制法・個人情報保護法違反など、その他の違法行為に該当します!

小此木・元国家公安委員長のご支援・ご協力を受けて防犯活動をしています(安心・安全防犯ボランティア)

●東京都警視庁・神奈川県警・埼玉県警では、集団ストーカー犯罪被害相談や被害届(不法侵入・器物損壊・傷害・窃盗・つきまとい)を所轄署にて受理しています
259: 警備員[Lv.4][新芽] 07/07(月)17:58 ID:bkgxAWc3(2/4) AAS
ここ2年くらいで
集団ストーカーに対する抗議運動が盛んになってきました。
都内の繁華街で集団ストーカーに対する注意を促すポスターが貼られてます

御殿場市役所においても
集団ストーカー(不特定多数によるいじめ嫌がらせ犯罪)防犯啓発ビラは掲示されました

カスタマーハラスメント
つきまとい・勝手に写真をアップすることは禁止されています

ハッキングによるGPS追跡などの違法行為があるため、主犯は反社ヤクザやトクリュウやヤクザ関係者などのプロの手口です
260: 警備員[Lv.0][新芽告] 07/07(月)18:06 ID:bkgxAWc3(3/4) AAS
カスタマーハラスメントを知っていますか?

つきまとい・嫌がらせや個人情報・誹謗中傷の流布
勝手に写真を撮影しアップすることは犯罪です

不特定多数によるいじめ嫌がらせ(集団ストーカー犯罪)は警視庁・神奈川県警・埼玉県警では被害届と証拠を受理しています
261: 警備員[Lv.4][新警] 07/07(月)21:59 ID:bkgxAWc3(4/4) AAS
日本国憲法第二十四条
婚姻は、「両性の合意のみ」に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない

2、「配偶者の選択」、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、「個人の尊厳」と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない

結婚差別の消防士の懲戒免職、取り消し命じる 地裁、倉敷市に /岡山(2012年判例)

差別的発言をしたとして懲戒免職処分になった倉敷市消防局の男性消防士(28)らが倉敷市などを相手取り、処分の取り消しと慰謝料など約900万円を求めた訴訟の判決が19日、岡山地裁であった
古田孝夫裁判長は「処分は重きに失する」として市に処分の取り消しを命じた
その他の訴えは棄却した

(毎日新聞2012年9月20日16時46分配信)

「幸福追求権(人権)は妨げられない」、という判断も裁判所が出している(山陽新聞より)

一般的な憲法・法解釈を特定の見解だけで切り取るのは、明らかに恣意的な印象操作【逆差別】

本人の人権尊重(憲法条文の幸福追求権・結婚における配偶者選択の自由)のため、恋愛や結婚に関して「パートナーの選択」は、本人に限り、差別とは見なさない
【特別な差別とは、法的には逆差別】
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