[過去ログ] 【裾野】富士山南東部を語ろう3【御殿場】 (752レス)
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523: 2024/10/04(金)07:46 ID:xl7SCoKA(1/2) AAS
名誉毀損・侮辱罪の概要説明
刑法230条1項は「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」として名誉毀損罪を規定しています
同法231条は「事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」として侮辱罪を規定しています
両罪の保護法益はともに社会が与える評価としての外部的名誉です。両罪は事実の適示の有無によって区別されます
「公然」とは不特定又は多数人が知り得る状態をいい、伝えた相手が1人であっても多数人に伝わる可能性(伝播可能性といいます)があれば「公然」に該当します
また、名誉毀損罪における「事実の適示」は人の社会的評価を害するに足りることが必要です。「名誉を毀損」とは人の社会的評価を害するおそれのある状態を発生させることをいい、現実に社会的評価が低下したことは必要ないというのが判例です
「侮辱」とは事実を適示せずに、人の社会的評価を害することをいいます
名誉毀損と侮辱罪の違い
侮辱罪と名誉毀損罪は、いずれも名誉に対する罪(名誉を保護法益とする犯罪)にあたります
侮辱罪と名誉毀損罪の違いは、具体的な事実の摘示の有無にあります
つまり、名誉毀損罪は公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する犯罪であるのに対し、侮辱罪は事実を摘示せずに公然と人を侮辱する犯罪ということです
ここでいう「事実」とは、それ自体で人の社会的評価を低下させる具体的事実である必要があり、抽象的な事実であるとか、事実ではなく価値判断に当たるようなものは含まれません
524: 2024/10/04(金)08:31 ID:xl7SCoKA(2/2) AAS
通称「トクリュウ」や半グレ・反社会的暴力組織はSNSやスマホハッキングを利用した、集団ストーカー(イジメ嫌がらせ・監視つきまとい)犯罪にも請負・主犯として関わっています!
この犯罪は犯行が露見しないように犯罪加害集団(反社やトクリュウ等)が「印象操作された」情報をSNSなどで共有化して計画的にやっていることが多いため、 単なる嫌がらせというより「特殊工作」と表現した方が的を射ています
法律を守らないカルト集団となった集団ストーカー犯罪の加害者たちは、SNSで犯罪行為や違法行為を繰り返し、集団ストーカー犯罪(イジメ犯罪)に狙われた被害者の人権も法律も守りません
警察庁は犯行グループを網羅的に取り締まるべく、昨年7月に新たに「匿名・流動型犯罪グループ」(通称トクリュウ)と位置づけた
半グレの多くは20〜40代の若手で、「SNSなどを通じて必要な犯行要員が集められる」だからだ
トクリュウは、SNSでYMバイトを応募し、各種犯罪を行っている反社会的集団を指している。
他にもYM金、取り立て、悪質ホスト経営、「各種犯罪の道具屋」、薬物密売、オレオレ詐欺などの特殊詐欺、恐喝、窃盗、違法風俗、集団ストーカー(イジメ嫌がらせ・監視つきまとい)犯罪の請負などを資金源にしているとみられる
こうした情勢を踏まえ、警察では、準暴力団を含むこうした集団を「匿名・流動型犯罪グループ」と位置付け、実態解明を進めている
集団ストーカー犯罪の犯行手口は、マニュアルや必要機材が存在しており、全国共通の犯罪手口であるため、トクリュウや反社会的暴力組織が関与しています
本人に集団ストーカー犯罪SNSを教えてはいけないと指導するのは、集団ストーカー犯罪が公になると加害者が処罰されるからです(違法行為がバレるから教えられない)
法律を無視したカルト集団の勝手な理屈や解釈で、違法行為や犯罪や私刑をしてはいけない
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