[過去ログ] 【裾野】富士山南東部を語ろう3【御殿場】 (752レス)
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3: 2024/03/19(火)12:34 ID:uSsHcPpH(1/3) AAS
「いじめ」は法律違反(犯罪)だ
日経新聞 2023年11月16日
明星大学心理学部教授 藤井靖
文部科学省の調査によると、2022年度に小学校・中学校・高等学校などで認知した「いじめ」は過去最多の約68万2千件に上り、身体的被害や長期欠席などが生じた重大事態も約900件と過去最多だった
だが、依然としてカウントされない「いじめ」も多い
私は長年、学校現場の最前線で臨床心理士としていじめの対応にあたってきた。その経験の中で「いじめの対応」を巡って、学校の教員と言い争いになったことが数多くある
一部の学校や教員が使う常套手段は「これはいじめではない。行き過ぎた行為の範囲」という「詭弁」だ。一部の教員が「本当は仲が良い」などと見立てる欺瞞もあるが、実際は、距離が近い関係性の中での「いじめ」が一番起こりやすい
教員の詭弁がまかり通る背景には、「いじめが起こる=教員の指導力不足」という評価がなされるのではないか、という教員の恐れがあるのだ
最優先すべき「いじめ対策」は、加害者と物理的に距離を離すなどして再発を予防して、被害者が安心して学校生活を送れる環境づくりに注力することだ
「いじめ防止対策推進法」ではいじめの禁止や対応と防止について、学校や行政や保護者などの責務を規定している
だが、教育現場で「いじめは法律違反だ」という社会の認識を前提とした対応がなされていない
「いじめは法律違反で、社会のルールを破っている」という社会の認識を、子供たちにもっと毅然と明確に教えていくべきなのだ
学校が取るべき毅然とした対処とは「加害者の出席停止」である
加害者の出席停止の話になると、「加害者の学ぶ権利」を言い出す人もいる。だが、現状では多くの被害者が別室登校になったり、不登校状態を余儀なくされている
「被害者の学ぶ権利が侵害」されているのに、加害者の権利が守られる構造はどう考えても不公平でおかしい
まずは、「被害者が安心して学べる居場所としての教室を守るための措置」を、早急かつ強硬に取るべきだ
いじめ被害者を守るためにも、「いじめ加害者の不利益は、加害者本人が当然背負わなければならない結果なのだ」ということも、学生のうちに経験を通じて教えていくべきだ
(追記)
SNSなどで冤罪をばらまいて嫌がらせをする集団ストーカー犯罪手口は迷惑防止条例違反・家宅侵入罪・詐欺罪など、さまざまな法律・刑法に違反しています
SNSなどにより組織化された反社会的イジメ・嫌がらせ犯罪被害者は都内を中心に100名以上存在し、被害者の7割が女性です
4: 2024/03/19(火)12:38 ID:uSsHcPpH(2/3) AAS
つきまとい・監視は迷惑防止条例違反・犯罪です!
無断で他人のスマホにアクセスするのは不正アクセス禁止法違反
GPSアプリをバレずに使うためには内緒で相手のスマホにアクセスする必要があるわけですが、相手の許可を取らずに他人のスマホへアクセスすると「不正アクセス禁止法違反」となります。
これは他人だけではなく、家族の場合も適用される法律です。
不正アクセス禁止法に違反すると、最も重い罰則で3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
無許可でアプリをインストールするのは不正指令電磁的記録供用罪
無許可で他人のスマホにアプリをインストールすると、不正指令電磁的記録供用罪に問われる可能性があります。
スマホやパソコンにおけるウイルスの犯罪を防止するための法律ですが、無許可でアプリをインストールすることに対しても適用されます。
不正指令電磁的記録供用罪に問われると、最も重い罰則で3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
無許可のGPS利用はストーカー規制法の対象
2021年8月26日にストーカー規制法が改正されました。
追加された規制対象
○無許可のGPS機器等の取り付け
○無許可のGPS機器等による位置情報の取得
ストーカー規制法に抵触すると、まず禁止命令で警告されます。
禁止命令等に従わなかった場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。
監視・つきまとい目的により、居場所を尋ねたり取得することは、違法行為です
集団ストーカーの手口はイジメ・嫌がらせ犯罪です
安心・安全防止ボランティア(NPO全国防犯組織)
違法な手続きで入手した証拠は使えない
刑事訴訟法には違法収集証拠排除法則という原則があります
相手のプライバシーを侵害し、違法に証拠を取得した場合、取得者は損害賠償責任があり、刑事罰を科せられることもあります。(刑法244条1項)
5: 2024/03/19(火)18:34 ID:uSsHcPpH(3/3) AAS
ストーカー規制法(全国で法規制)
外部リンク[html]:www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp
ストーカー規制の目的(法第1条)
ストーカー行為を処罰するなどストーカー行為について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的としています。
ストーカー規制法とは
以下に示す「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり、悪質な場合は逮捕することで被害を受けている方を守る法律です。
この法律による規制の対象となるのは
「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」
「ストーカー行為」の二つです
ケ GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為
コ GPS機器等を取り付ける行為等
「ストーカー行為」とは
同一の者に対し「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています
ただし「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」のアから工及びオ(電子メールの送受信に係る部分に限る。)までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります
監視つきまとい目的で、現在地や個人を特定する情報を教えることも違法です
悪評のついた個人情報をばらまいて、監視つきまといを依頼するSNSを見つけたら警察に届けましょう
集団によるストーカー(イジメ嫌がらせ)加害者で、嫌がらせや社会的タカり・「違法行為や犯罪がバレないこと」目的で、ウソや悪評をSNSなどで拡散する犯罪者もいます
個人情報のついたSNSは犯罪者が関与していますので、騙されないようにしましょう
監視つきまといなどを依頼されたら警察に届けましょう
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