[過去ログ] 【裾野】富士山南東部を語ろう3【御殿場】 (752レス)
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742: 03/26(水)05:28 ID:tbM2AMer(1/3) AAS
御殿場市内の若い女性が「自衛隊員と(付き合う・結婚するのは)イヤ」と言ってたのを聞いたことがある
自衛隊員からしたら職業差別だと思うが、これは本人の憲法24条の配偶者選択の自由で許されている
特別な差別とは逆差別にあたるんだけど、気がつかないのかな
結婚は法的に本人の意思が最優先なんだけど
本人の意思を無視して、世の中に結婚相手を選ばれるのは、人権侵害です
個人情報や誹謗中傷の流布・犯罪や条例違反・イジメ嫌がらせ・監視つきまといは止めましょう!
743: 03/26(水)08:58 ID:tbM2AMer(2/3) AAS
旧統一教会に解散命令 東京地裁
(2025年3月25日 NHK)
外部リンク[html]:www3.nhk.or.jp
旧統一教会の高額献金や霊感商法の問題をめぐり、東京地方裁判所は「膨大な規模の被害が生じ、現在も見過ごせない状況が続いている」として国の請求を認めて教団に解散を命じました
その理由として、「民法上の不法行為は一定の法規範に違反する行為だ。故意または過失によって他人の権利や利益を侵害するもので、これに関係した宗教団体に法人格を与えたままにすることが不適切になることも十分にあり、宗教法人法の趣旨にも沿う」と指摘しました
法令違反を根拠に解散が命じられるのはオウム真理教などに続いて3例目で、教団は即時抗告するとしています
法令違反を理由にした解散命令は、オウム真理教など「代表者が刑事罰を受けたケース」しかなく、民法上の不法行為(不法行為主体は幹部に限らない)が根拠となるのは初めてです
また今月には旧統一教会に関する別の審理で、最高裁判所が「民法上の不法行為も宗教団体の解散命令の要件に当たる」という初めての判断を示しました
さらに、その「行為主体は幹部に限らない」と判示した
仮に解散命令が出たとしても、宗教法人格を失うにとどまり「信者の宗教上の行為を禁止したり制限する法的効果を一切伴わない」とも言及した
宗教法人に詳しい近畿大学の田近肇教授は東京地裁判例が
「被害の人数や金額に照らして旧統一教会が【公共の福祉を害する】と認め、現在も類似の被害を生じさせると認定している。組織性、悪質性、継続性のそれぞれについて認めている点も重要だ」とと述べました
また「信教の自由が憲法で保障されているからといって、【他人の権利を侵害する行為まで許されるわけではない】と指摘している」と話していました
744: 03/26(水)15:41 ID:tbM2AMer(3/3) AAS
集団ストーカーをGoogle検索したらイジメ嫌がらせ犯罪とAIが回答
GPS追跡は静岡県迷惑防止条例違反です!
権利が憲法で保障されているからといって、他人の権利を侵害することはできません(カルト団体規制)
旧統一教会に解散命令 東京地裁(カルト規制)
(2025年3月25日 NHK)
旧統一教会の高額献金や霊感商法の問題をめぐり、東京地方裁判所は「膨大な規模の被害が生じ、現在も見過ごせない状況が続いている」として、国の請求を認めて教団に解散を命じました
その理由として「民法上の不法行為は、一定の法規範に違反する行為だ。【故意または過失によって他人の権利や利益を侵害するもの】で、これに関係した宗教団体に法人格を与えたままにすることが不適切になることも十分にあり、宗教法人法の趣旨にも沿う」と指摘しました
法令違反を根拠に解散が命じられるのはオウム真理教(刑事罰)などに続いて3例目で、教団は即時抗告するとしています
法令違反を理由にした解散命令は、オウム真理教など「代表者が刑事罰を受けたケース」しかなく、民法上の不法行為(不法行為主体は幹部に限らない)が根拠となるのは初めてです
また今月には旧統一教会に関する別の審理で、最高裁判所が「民法上の不法行為も宗教団体の解散命令の要件に当たる」という初めての判断を示しました
さらに、その「行為主体は幹部に限らない」と判示した
仮に解散命令が出たとしても、宗教法人格を失うにとどまり「信者の宗教上の行為を禁止したり制限する法的効果を一切伴わない」とも言及した
宗教法人に詳しい近畿大学の田近肇教授は東京地裁判例について
「被害の人数や金額に照らして旧統一教会が【公共の福祉を害する】と認め、現在も類似の被害を生じさせると認定している。組織性、悪質性、継続性のそれぞれについて認めている点も重要だ」と述べました
また「信教の自由が憲法で保障されているからといって、【他人の権利を侵害する行為まで許されるわけではない】と判決は指摘している」と話していました
●特別な差別とは逆差別にあたります
結婚は、本人の意思が最優先
本人の意思を無視して、世の中が結婚相手を選ぶのは、人権侵害(憲法13条・24条違反)です
法的には、個人の幸福追求権・人権侵害にあたるから断れる、になります
結婚については、差別と個人の幸福追求権(人権)は別物として、法的に扱っています
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