[過去ログ] 【裾野】富士山南東部を語ろう3【御殿場】 (752レス)
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185: 2024/07/03(水)12:54 ID:9Zsr41gv(1/4) AAS
日本国憲法第二十四条
婚姻は、「両性の合意のみ」に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない

? 「配偶者の選択」、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、「個人の尊厳」と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない
結婚は「私的契約」であり、憲法24条に従って結婚する本人・当事者の意思・人権を尊重しなければならない

【親や兄弟や親族の存在や言い分に縛られず、社会の価値観に左右されず、本人の自由な意志・お互いの合意で結婚すればいい】
これのどこに問題があるのか?

(結婚を強制するのも結婚を反対するのも、どちらも「当事者の意思・人権を無視している」ことに違いはない。特別扱いすると逆差別になるので、しない方がいい)
全国の生涯未婚率(50歳時点)は男25.7%、女16.4%だが、東京に限ると男26.4%、女20.1%。(2020年統計)
今は結婚していない人も多い。30代だと既婚は6割程度である
186: 2024/07/03(水)12:59 ID:9Zsr41gv(2/4) AAS
2019年8月 集団ストーカー犯罪被害者ブログより
3月19日に警視庁生活安全センターへ集団ストーカー犯罪の相談と周知に訪問

7月12日警視庁に保有個人情報開示請求書申請へ

7月22日付  保有個人情報一部開示決定通知書
(郵送で届く)

7月31日警視庁へ生活安全相談処理結果表をとりに。全部で6枚

この様な流れにより、無事に警視庁生活安全センターで集団ストーカー犯罪の相談と周知した時の記録を昨日手にしました。初めての開示請求でしたが、警視庁での手続きは意外と簡単でした。

外部リンク[html]:ameblo.jp

件名:   不特定多数人によるつきまとい被害について

警視庁で相談、周知した内容が事細かに記載されていました。多少ニュアンスが違うかなと思うところもありましたが、それ程問題になるところではなく期待していた以上の記録でした。

この記録に「集団ストーカー犯罪」「不特定多数によるつきまとい被害」という文字を見た時、犯罪の存在を認めていただいたような気持ちがして何だか嬉しくて涙が込み上げる思いでした。

記録の中で警視庁の方からの見解がありました。
記録から一語一句正確に一部抜粋しました。

「集団ストーカーや不特定多数によるつきまとい被害についての相談件数は、今ここでお知らせすることは出来ませんが、同じような相談が1つや2つではないことは私たちも把握しています。

今日明日で何か変わることはないと思います。活動を通じてもし相談したいという方がいましたら無理強いはせず個々の判断で個々の管轄署に相談するようにアドバイスしてあげて下さい。

警視庁本部に集団ストーカーの担当部署はありませんので身の回りでおこる相談であれば、こちらの生活安全センターで電話で受理できますが、身の回りの相談ですので、管轄の警察署に相談することが望ましいでしょう」

と記載されていました。

また個人的な部分に関しては

警視庁周知訪問の際に警視庁の方から私個人のことを質問されて少しだけお話した内容と被害状況が記載されていました。

「公(警視庁)の記録に集団ストーカー犯罪の被害者であることが残せました」

今後も継続的に集団ストーカー犯罪防犯啓発周知活動を行なっていきたいと思います。
今回初の公的な(警視庁)被害記録で、また一歩進むことが出来ました
187: 2024/07/03(水)13:43 ID:9Zsr41gv(3/4) AAS
子どもや未成年を犯罪に関わらせると虐待です

道府県迷惑防止条例でも「悪意の感情による監視つきまとい等」を禁止しています!
SNSによる集団ストーカー(イジメ嫌がらせ)犯罪手口は、警察に届けましょう

集団ストーカー犯罪の手口は、被害者の「冤罪をでっち上げ」て、SNSなどで協力者を騙して集めて違法行為を行うため、法律を守らない反社会的勢力・トクリュウ等が関与しています

都迷惑防止条例では、悪意の感情に基づく監視・つきまとい行為などを禁止しています

迷惑防止条例、及びストーカー規制法
1、つきまとい、住居や現に所在する場所への押し掛け、うろつき、見張りをすること等
2、監視していると告げること等
3、著しく粗野、又は乱暴な言動をする事、ドアなどを蹴ったり叩いたりすること
4、連続した無言電話、拒まれたにもかかわらず連続電話、FAX、電子メールの送信、文書の送付などをする事等
5、汚物を送付する事
6、「名誉を害する事項を告げる」こと等
7、「性的羞恥心を害する事項を告げる」こと等

8、相手方の承諾なく、GPS機器等に係る位置情報を取得する行為
9、相手方の承諾なく、GPS機器等を取り付けるなどの行為

情報提供の禁止!
つきまとい行為をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対してその行為の相手方の氏名、住所等の個人特定情報を提供すること(ストーカー被害者であることを指し示すこと)は法律で禁止されています

他には電話番号、メールアドレス、SNSアカウント、通勤・通学先や経路、相手方が映り込んだ電磁的記録(画像など)、車の情報

現に相手方が所在する場所の情報提供(被害者であることを指し示す)も禁止です

理由に関係なく、監視つきまとい、いじめ嫌がらせ、スマホ等ハッキングは違法行為です

個人情報の流布や監視つきまとい・イジメ嫌がらせなどの違法行為・犯罪への加担依頼を受けたら、警察#9110への通報義務があります!

個人情報のついた悪評をばらまくSNSやクチコミは、印象操作のために犯罪者が関与しています
違法な手段で集められた証拠には、冤罪を防ぐなどの理由で証拠能力はありません(刑法)
188: 2024/07/03(水)19:52 ID:9Zsr41gv(4/4) AAS
不正指令電磁的記録に関する罪(コンピュータ・ウイルス、PC・スマホ等ハッキングに関する罪)
警視庁ホームページ参考

情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)が平成23年6月24日に公布され、改正法により、刑法に新たに「不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪)」が設けられ、同年7月14日に施行されました

この法律により、コンピュータ・ウイルスの作成、提供、供用、取得、保管行為が罰せられることになりました
この法律では、以下の電磁的記録、その他の記録を処罰の対象としています

人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
上記に掲げるもののほか、上記の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

ウイルス作成・提供罪とは
正当な理由がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータ・ウイルスやコンピュータ・ウイルスのプログラム(ソースコード)を作成、提供する行為をいいます
(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

ウイルス供用罪とは
正当な理由がないのに、コンピュータ・ウイルスを、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態にした場合や、その状態にしようとした行為をいいます
(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

ウイルスの取得・保管罪とは
正当な理由がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータ・ウイルスやコンピュータ・ウイルスのソースコードを取得、保管する行為をいいます
(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)

サイバー犯罪に関する情報提供(警視庁宛 メール可)
冤罪や悪評のついた個人情報をSNSなどでばらまく集団ストーカー犯罪では、被害者のGPS追跡や情報収集のために、スマホ等ハッキング・違法な遠隔操作・GDP追跡などが行われます(全て違法行為です)

理由は関係なく、違法行為・人権侵害でもある集団ストーカー犯罪に加担しないようにしましょう!
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