【License】ライセンス総合【利用許諾】 (836レス)
【License】ライセンス総合【利用許諾】 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/
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24: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 11:59:25 GPLでライセンスされたプログラムを伝達するときはソースを取得する手段も同時に提供しなければいけないようですが、 これは組織内で伝達するときにも必要ですか? たとえば、A課が作ったGPLなプログラム(C)をB課の個人PCまたはB課のPCで利用する場合、 A課はB課にソースを公開しないといけませんか? B課にプログラムCを実行するための専用端末をA課が設置する場合、ソース公開は必要ないと理解しています。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/24
25: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 12:24:26 >>24 裁判してみないと結局はわからないのでは? あと、 > A課が作ったGPLなプログラム(C) ってのは 1.A課が自分で作ったソース 2.ソース公開義務のないライセンスのライブラリ の組み合わせだけから出来ているの? もしそうなら必要ないだろjkって話になる。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/25
29: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 13:30:13 >>24 > A課はB課にソースを公開しないといけませんか? しなくてはなりません。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/29
54: ウォシュレットのアームめがけて排便する俺 ◆06NY4sFIG. [sage] 2010/02/22(月) 22:47:05 >>24 以下はGPLv3の解説であってGPLv2ではどうなっているのか知らないのですが、 要するに、社内利用については、自分で改変して自分で使ってる場合と同じ ということみたいです。 GNU GPL v3 解説書 http://ossipedia.ipa.go.jp/legalinfo/ p.27 重要な例外として、著作物をコンピュータ上で実行する行為と内部的な改変行為は「プ ロパゲート」に含まれない。そのため、GPLv3 プログラムの使用形態が実行と内部的な改 変のみに限られるのであれば、受領者はGPLv3 が定めるソースコードの配付義務や特許非 係争義務などの義務を負うことはない。 (中略) SFLC によれば、同一企業グループ間での行為も「内部的」とみなされる。例えば、 グループ内のシステム開発子会社がGPLv3 プログラムを改変したソフトウェアを開発し、 それを親会社やグループ内の他の企業に配付して、グループ企業が使用するような場合も、 「内部的」な改変に当たり、プロパゲートに該当しない。政府の複数の省庁間でのプログ ラムの授受も同様に「内部的」な行為であり、プロパゲートに該当しない。 これに対して、「プロパゲート」に該当する行為を行う者は、GPLv3 に定める条件を遵守 すべき義務を負うこととなる http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/54
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