[過去ログ] ニコニコ動画本スレッド Part812 (1002レス)
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198: (ワッチョイ 1311-Dmpo) 2024/08/06(火)02:34:31.02 ID:Y3ynLJ480(1) AAS
>>197
自動再生ならブラウザの機能で無効にしてる
283: (ワッチョイ 1b5a-dZyp) 2024/08/09(金)01:47:42.02 ID:r4m/hgec0(1/2) AAS
これマジでこのままの仕様で行くつもりなのか。プロフィールすら思い出せない程ニコニコから離れた奴はいらないってか
352: (ワッチョイW c207-ysGX) 2024/08/11(日)15:47:58.02 ID:ntkniCI50(1) AAS
アニメが復活すれば入場者数や再生数で以前と比較出来るな
どれだけ減ってるだろうか
369(1): (ワッチョイ 454b-fEVq) 2024/08/12(月)14:54:14.02 ID:jI/m8qKn0(1) AAS
>>360
ニコニコチャンネルは8月22日13時復活
481: (スッププT Sd62-6HV9) 2024/08/14(水)17:18:12.02 ID:wmugAP5td(1) AAS
Q9 2025年3月期1Qの決算説明資料にニコニコ関連事業のKPIデータの開示が無いが、なぜか?
A サイバー攻撃影響により6月はサービスが停止し、データの算出が不可能なため、1Qは開示しておりません。
ズコー
616(1): 警備員[Lv.15] (ワッチョイ 2e6e-exFK) 2024/08/17(土)18:13:29.02 ID:+trUl6/60(1) AAS
2度目のダウン取られるのは無いだろ
取締役にもITに精通してる人がいるって自信持って言ってたし
675: (ワッチョイ 7fcd-bHMQ) 2024/08/18(日)23:34:14.02 ID:WQfxWVx00(1) AAS
>>673
まだ来ないね。
受理しましたの自動送信メールが2時間遅れで届いたから大体察してはいたけど。自動送信の癖に2時間も遅れるからよっぽど問い合わせサーバーがパンクしてるんだろうな。
1ヵ月は気長に待とう。盆休みなのさ(呆)
822: (ワッチョイ 1f63-aRop) 2024/08/24(土)10:23:40.02 ID:pPHWSvHw0(11/37) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります...
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
970: (ワッチョイW 296e-2zXN) 2024/08/27(火)17:10:35.02 ID:0yOm6Noi0(1) AAS
現代のデジタル環境では、セキュリティ対策が非常に重要です。
まず、パスワードの管理から始めましょう。短くて簡単なパスワードを使うと、
アカウントが簡単に乗っ取られる可能性があります。複雑で長いパスワードを
使用し、パスワード管理ツールで管理するのが効果的です。二段階認証も併用
すると、さらに安全です。
次に、ソフトウェアの更新は欠かせません。古いソフトウェアにはセキュリ
ティホールが含まれていることが多く、これが悪用される可能性があります。
最新のパッチやアップデートを適用し、常に最適な状態を保つことが大切です。
また、フィッシング詐欺に警戒することも重要です。疑わしいメールやメッ
セージに含まれるリンクや添付ファイルは、マルウェアや個人情報の盗難の
原因となることがあります。リンクをクリックする前に、その信頼性を確認し、
不審な点があれば開かないようにしましょう。
公衆のWi-Fi利用にも注意が必要です。カフェや図書館などの無料Wi-Fiは、
セキュリティが不十分であることが多く、情報が盗まれる危険があります。
重要な取引やログインを行う際には、できるだけ安全なネットワークを使う
ようにしましょう。
デバイスのセキュリティ設定を確認することも忘れずに。例えば、ファイアウ
ォールやセキュリティソフトの設定が正しく行われているかをチェックし、必
要な保護が施されているか確認することが重要です。設定を見直すことで、脅
威からデバイスを守ることができます。
最後に、プライバシーの保護について考えましょう。ソーシャルメディアでの
個人情報の公開は、ストーカーや詐欺のターゲットになる可能性があります。
公開設定を見直し、必要な情報だけを共有するよう心がけましょう。
デジタル生活の中で、セキュリティは常に意識しておくべきものです。最新の
脅威に対応するための知識を持ち、日々の行動に反映させることで、安全なデ
ジタル環境を確保しましょう。自分と大切な人を守るために、セキュリティ対策
を怠らないことが重要です。
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