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637: (オッペケ Sr73-iqfZ) 2024/08/18(日)10:53 ID:+S+CzgJar(1) AAS
チャンネルか、すまんすまん
て何の話やねん
638: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)10:58 ID:y5D/Y/Za0(3/21) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
639: (ワッチョイW ff31-oGYb) 2024/08/18(日)11:45 ID:egBeXNAg0(1) AAS
まず払ったかどうかも分からんけど
払ってなくて大々的に屈せずに復旧したって態度が相手に火を付けた可能性も
640: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)12:00 ID:y5D/Y/Za0(4/21) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
641: (ワッチョイ 9f8e-i1i6) 2024/08/18(日)12:15 ID:B7B0P3O+0(1) AAS
払わないのは正解だろう
642: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)12:18 ID:y5D/Y/Za0(5/21) AAS
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遊びはルールがあるから面白い
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時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
643: (ワッチョイW 7f36-IEH4) 2024/08/18(日)12:27 ID:/AbIB8TT0(1) AAS
普通に不安だからこういう時に運営がなんか言って欲しいけど難しいよな
644: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)12:39 ID:y5D/Y/Za0(6/21) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
645: 警備員[Lv.29] (ワッチョイW 1f39-hxGM) 2024/08/18(日)13:03 ID:ygqnKbso0(1) AAS
また引っ越しとか勘弁だわ
646: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)13:11 ID:y5D/Y/Za0(7/21) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
647: (オッペケ Sr73-iqfZ) 2024/08/18(日)13:31 ID:qeDRXzGhr(1) AAS
運営に期待するものは何も無い
ただ違法動画見させてくれりゃどーでもいい
648: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)13:35 ID:y5D/Y/Za0(8/21) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
649(1): (ワッチョイ 9f56-i7db) 2024/08/18(日)13:50 ID:WU+ZU/ss0(1/2) AAS
ニコニコにそんな価値あるとは思えんけどなぁ
角川とは切り離したから次回落ちるのはニコニコだけだろ?
行って10万再生行かない淫夢とボイロしかないサイトを執拗に狙う意味ある?
650: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)13:55 ID:y5D/Y/Za0(9/21) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
651: (ワッチョイW fff4-F0hy) 2024/08/18(日)13:59 ID:8YkSskzo0(1) AAS
また閉鎖かぁ
セキュリティちゃんとしてくれよ
652: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)14:03 ID:y5D/Y/Za0(10/21) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
653: (ワッチョイ 9f56-i7db) 2024/08/18(日)14:06 ID:WU+ZU/ss0(2/2) AAS
根本的には警察が頑張ってくれないとどうしようもないからなぁ
初回は騒がれたけど次回は普通にまたかよみたいに世間にスルーされそう
654: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)14:23 ID:y5D/Y/Za0(11/21) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
655(1): (ワッチョイW 1f3d-o0D4) 2024/08/18(日)14:35 ID:NdmY7K7x0(1) AAS
>>649
ロシアのハッカー集団らしいけど、YoutubeやGoogleを狙わないで何で角川グループ狙ったんだろうかね
656: (ワッチョイ 9fda-9uNt) 2024/08/18(日)14:41 ID:9xnLm+s70(1/2) AAS
セキュリティが緩いところを攻めているだけでしょ
Googleは大金を投じてセキュリティを確保しているけどカドカワは厳しいセキュリティを構築していなかった
ロシアのハッカーどもは是非とも「特別軍事作戦」の英雄的突撃部隊ストームZに志願してほしい
ストームZの平均生存時間は8時間らしいので運が良ければ16時間くらいは生存できるだろう
657: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)14:48 ID:y5D/Y/Za0(12/21) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
658: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)14:53 ID:y5D/Y/Za0(13/21) AAS
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民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
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省3
659: (ワッチョイW 1fd7-St+p) 2024/08/18(日)15:36 ID:X3kn/wJI0(1) AAS
ただいま。
おかわりー
660: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)15:37 ID:y5D/Y/Za0(14/21) AAS
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民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する..........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
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省3
661: (スップ Sd1f-iqfZ) 2024/08/18(日)15:51 ID:fbiTIYV6d(1) AAS
>>655
EXSiの脆弱性狙ったらしいから無差別に穴を探して見つかったのがKADOKAWAのオンプレだったんでしょ
662: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)16:01 ID:y5D/Y/Za0(15/21) AAS
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民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する..........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
663: (ワッチョイ 1f7e-xhLv) 2024/08/18(日)16:35 ID:bvKFkWyC0(1) AAS
今静画のバッドゲートウェイ出たけど、ソースコードの洗い出し終わってないのか?
これ繋いだら危ないだろ
何やってんだよ
664(1): (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)16:41 ID:y5D/Y/Za0(16/21) AAS
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投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する..........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
665: (ワッチョイ ffbd-xhLv) 2024/08/18(日)17:45 ID:GP2TQebf0(1) AAS
>>664
ドワンゴ学園でデータの不正利用がったかどうか調べてからいえ知的障害
666: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)18:06 ID:y5D/Y/Za0(17/21) AAS
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時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する..........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
667: 警備員[Lv.16] (ワッチョイ ff6e-AWIv) 2024/08/18(日)18:18 ID:Z2yeq4Dg0(1) AAS
社員はこんな感じで情報流出牽制する事しかできないからなあ…
でもよく考えれば履歴書から何まで全部オープンにされた被害者だしちょっと憐れんでおこう
668: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)18:36 ID:y5D/Y/Za0(18/21) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
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時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
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各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する..........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
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省3
669: (オッペケ Sr73-iqfZ) 2024/08/18(日)18:40 ID:U50nCKIZr(1) AAS
カワンゴ自らやってそうなのがね
670: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)18:55 ID:y5D/Y/Za0(19/21) AAS
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時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
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各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
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民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する..........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
671: (ワッチョイ 7f03-xhLv) 2024/08/18(日)18:58 ID:URrGOjXC0(1) AAS
再攻撃来るならやはり退会しておかないとダメか
672: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)19:00 ID:y5D/Y/Za0(20/21) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する..........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
673(1): (ワッチョイ 9f5a-xhLv) 2024/08/18(日)23:04 ID:Gwd9+QLu0(1) AAS
ログイン出来ない問い合わせメールしてから10日経過したけどまだ返信来ないわ
受理しました、のメールは来たから気長に待ってたけど
流石に遅いからもう一回メールした方がいいのだろうか
このままじゃ退会もままならん…
674: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/18(日)23:30 ID:y5D/Y/Za0(21/21) AAS
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それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
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各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する..........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
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省3
675: (ワッチョイ 7fcd-bHMQ) 2024/08/18(日)23:34 ID:WQfxWVx00(1) AAS
>>673
まだ来ないね。
受理しましたの自動送信メールが2時間遅れで届いたから大体察してはいたけど。自動送信の癖に2時間も遅れるからよっぽど問い合わせサーバーがパンクしてるんだろうな。
1ヵ月は気長に待とう。盆休みなのさ(呆)
676: (ワッチョイ 9fda-9uNt) 2024/08/18(日)23:43 ID:9xnLm+s70(2/2) AAS
ログインできないの問い合わせが4万人いるらしいから順番待ちが酷いんだろうね
677: (ワッチョイ 9f76-mXqK) 2024/08/18(日)23:55 ID:7hY+bPvm0(1) AAS
一回止めて申請あったものだけ再入会、再開すりゃいいだけなのに
そんな手間かけてまで解約させたくないの?自信ないんですか?
678: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/19(月)00:07 ID:K3ml4o5C0(1/2) AAS
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民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する..........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
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省3
679: (ワッチョイ 1f63-XBLC) 2024/08/19(月)00:10 ID:K3ml4o5C0(2/2) AAS
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(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する...........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
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省3
680: (ワッチョイ 7ff7-WLSN) 2024/08/19(月)09:32 ID:UfNYlbzW0(1) AAS
3ヶ月課金だから今月で切れるんだけど、どうやったら継続できるの?
サイト見てもどこも継続できるようになってないんだけど
681: (ワッチョイ 9fa3-iCcI) 2024/08/19(月)09:39 ID:rFgtKNrH0(1/6) AAS
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民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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その他
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省3
682(1): (ワッチョイ 1f75-bHMQ) 2024/08/19(月)09:49 ID:NeeH3Tmm0(1) AAS
三か月課金なんてあるんだ
683: (ワッチョイ 9fa3-iCcI) 2024/08/19(月)10:01 ID:rFgtKNrH0(2/6) AAS
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第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
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省3
684: (スプッッ Sd1f-2xdE) 2024/08/19(月)10:35 ID:Kn4vOYMxd(1) AAS
かなり前に本人確認取れたって来たから返信したのにそれから返事が来ない
685: (ワッチョイ 9fa3-iCcI) 2024/08/19(月)10:41 ID:rFgtKNrH0(3/6) AAS
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(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
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罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
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686: (ワッチョイ 1f58-xhLv) 2024/08/19(月)12:55 ID:r42ARq7w0(1) AAS
当時のメアド死んでて未だに再設定用で送った返信来ないからログインできない
(混み合ってるのでお待ちくださいって自動返信はすぐ返ってきたから来るなら来るはず)
まだ様子見で解約しないつもりだったけどプレ垢解約しようとしても解約もできない
よくこんなんでサービス再開しようと思ったな
いい加減見捨てんぞ
687: (ワッチョイ 9fa3-iCcI) 2024/08/19(月)13:19 ID:rFgtKNrH0(4/6) AAS
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(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
688: (ワッチョイ 1f6e-mDLS) 2024/08/19(月)13:36 ID:yeez7Zab0(1) AAS
もう中旬終わるけどプレアカ対応まだ?
689: (スプッッ Sd1f-2xdE) 2024/08/19(月)13:42 ID:szFJQp65d(1) AAS
再度問い合わせしたら来た来た
取り敢えず最低限は消したから
夜に丁寧に色々やったら退会や
690: (ワッチョイ 9fa3-iCcI) 2024/08/19(月)13:54 ID:rFgtKNrH0(5/6) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
691: (ワッチョイ fff7-xhLv) 2024/08/19(月)14:40 ID:arrZwtlR0(1) AAS
ドワンゴ内部の不正アクセスは調べたの?
692: (ワッチョイ 9fa3-iCcI) 2024/08/19(月)15:21 ID:rFgtKNrH0(6/6) AAS
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遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
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各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
693: (ワッチョイ 7fcd-bHMQ) 2024/08/20(火)00:04 ID:Fh84nH4b0(1) AAS
人手ケチって1人2人とかで問い合わせ対応やってんじゃないかな
普通の企業なら問い合わせ対応専用の部署を臨時で用意して業務委託で対応するはずなのにな
じゃないと来年なっても終わらんで4万人なんて
694: (ワッチョイ 9fa3-iCcI) 2024/08/20(火)00:36 ID:lZYvbg/d0(1/2) AAS
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投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
695: (ワッチョイ 9f76-mXqK) 2024/08/20(火)00:56 ID:3a0r450F0(1) AAS
終わらせなければ解約されないからな
696: (ワッチョイ 9fa3-iCcI) 2024/08/20(火)00:58 ID:lZYvbg/d0(2/2) AAS
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各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
697: (ワッチョイ 1fd8-FzYF) 2024/08/20(火)14:25 ID:S6Xyq+KO0(1) AAS
ホロライブプロダクション
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698: (スッププT Sd9f-E1oz) 2024/08/20(火)17:28 ID:6Po/Gcrid(1/2) AAS
誰かさんのせいかはわからないけど
最近迷惑メールが増えたのでメールアドレスを変更した
それに伴っていろいろなサイトの変更しているけどかなりの手間だね
メアド変更できずいままで積み上げた特典を諦めたサイトもあった(´;ω;`)
699: (ワッチョイW ff77-HTJ1) 2024/08/20(火)17:36 ID:Up3b3R7C0(1) AAS
復帰後ログインした途端にKiK Newsってのが届くようになったわ
ショップのメールっぽいがフッターに解除の記述ない
700: (ワッチョイ 7f62-CaJ6) 2024/08/20(火)17:42 ID:wF4rMTHx0(1/7) AAS
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民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する..
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
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その他
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省3
701: (ワンミングク MMdf-KXAC) 2024/08/20(火)18:11 ID:gefP0PT3M(1) AAS
俺んところは全く来てないぞGmailの適当メアドやけど
ニコニコのヤラカシ関係なく
メアド自体がクソなんやろ そんなもんいつまでも使ってる時点であれやわ。
702: (ワッチョイ 7f62-CaJ6) 2024/08/20(火)18:12 ID:wF4rMTHx0(2/7) AAS
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(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する...
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
703(1): (スッププT Sd9f-E1oz) 2024/08/20(火)18:42 ID:6Po/Gcrid(2/2) AAS
カドカワ擁護工作員って相手を罵倒しなければ気がすまないのか?
704: (ワッチョイ 7f62-CaJ6) 2024/08/20(火)18:52 ID:wF4rMTHx0(3/7) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する...
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
705: (オッペケ Sr73-iqfZ) 2024/08/20(火)19:23 ID:MyDHbaYUr(1) AAS
メアドはgmailでそれぞれのサービスごとにサブメアドにすると良いね
俺もニコニコは切り替えるわ
706: (ワッチョイW 7fab-DJ1z) 2024/08/20(火)19:29 ID:lCeIrOJQ0(1) AAS
ニコニコには使ってないやつだが
外人の名前っぽい並びの適当な捨てgmailアドには
大量ドル当たりましたとか、外人のセクシー画像貼り付けられた
お友達になりましょ♡とかの英文メールがきたりする
こんな古のスパムまだ生きてるんだなと新鮮な気持ちになる
707: (ワッチョイ 7f62-CaJ6) 2024/08/20(火)19:33 ID:wF4rMTHx0(4/7) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する...
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
708: (ワッチョイW ffca-Yt7X) 2024/08/20(火)22:15 ID:pI3s7QZf0(1) AAS
>>703
昨日からかわんごがXで一日中罵倒ツイートしまくってる時点でお察し
709: (ワッチョイ 7f62-CaJ6) 2024/08/20(火)22:17 ID:wF4rMTHx0(5/7) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する...
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
710: (ワッチョイ 7f75-bHMQ) 2024/08/20(火)22:45 ID:umh5YbQB0(1) AAS
なんで嫌なもんいちいち見るんだか
Xも見なけりゃいいしここも見ないほうがいいだろ
711: (ワッチョイ 7f62-CaJ6) 2024/08/20(火)22:49 ID:wF4rMTHx0(6/7) AAS
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そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する...
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
712: (ワッチョイ 9f02-F+B+) 2024/08/20(火)23:05 ID:F84AMUbY0(1) AAS
川上なら自ら工作兼鬱憤晴らししてそうではある
713: (ワッチョイ 7f62-CaJ6) 2024/08/20(火)23:06 ID:wF4rMTHx0(7/7) AAS
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それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する...
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
714: あめ◆P0jSlC5fJs (ワッチョイ ff3d-9uNt) 2024/08/21(水)02:38 ID:lShIOU1H0(1) AAS
被害者になることで加害者にもなってしまうってことは知ってはいたけど
経緯はどうであれ自分の被害者に誠実な対応をしなければ同情されないということがわかっていい勉強になった
715: (ワッチョイ 9f9b-ZRQB) 2024/08/21(水)08:19 ID:Lg1JXrpu0(1/2) AAS
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各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する....
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
716: (ワッチョイ 9f9b-eoVQ) 2024/08/21(水)23:53 ID:Lg1JXrpu0(2/2) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する....
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
717: (ワッチョイW 9f96-dsbM) 2024/08/22(木)00:38 ID:d4ViSCXk0(1) AAS
さっさと退会させてくれや
クレカ側で拒否とか出来るんやろか?
718: (ワッチョイ 9f9b-eoVQ) 2024/08/22(木)00:59 ID:m+XooD+Z0(1/2) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する....
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
719: (ワッチョイW 1fa4-6q/o) 2024/08/22(木)01:41 ID:Lm51rSqb0(1/4) AAS
もうできるぞ
720: (ワッチョイ 9f9b-eoVQ) 2024/08/22(木)01:49 ID:m+XooD+Z0(2/2) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
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投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する....
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
721: (ワッチョイW 1fab-dpMh) 2024/08/22(木)04:05 ID:7h1u83YQ0(1) AAS
解約退会やっとできたわ
この糞コンテンツ
722: (スフッ Sd9f-0jOX) 2024/08/22(木)04:28 ID:Nzt7LgUZd(1) AAS
明日からニコニコチャンネル復活の予定だっけ
アニメどうなるのか見物
723: (ワッチョイW 7fc9-o0D4) 2024/08/22(木)04:32 ID:HJmfedeO0(1) AAS
Switchのアプリとニコ実況連携は復活してくれ~
torneアプリでnasneで実況コメント見る為にプレミアム会員になってるので
724(1): (ワッチョイ 9f1f-WLSN) 2024/08/22(木)05:52 ID:3F6hO47M0(1/2) AAS
dアニメ再開は8月中とか言ってるのであと数日はかかるな
725: (ワッチョイW ff47-HTJ1) 2024/08/22(木)07:01 ID:HN+WRR9d0(1) AAS
今日ギフト復活らしいね
726(1): (アウアウウー Sa63-5TQI) 2024/08/22(木)07:14 ID:Y52BqSvZa(1) AAS
dアニメは今月のお金とられるんか?
6月も満額とられたままなんか?
727: (ワッチョイ 1f63-2jru) 2024/08/22(木)08:20 ID:3ljxbYwq0(1/17) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.....
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
728: (ワッチョイ 1f63-2jru) 2024/08/22(木)08:47 ID:3ljxbYwq0(2/17) AAS
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遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
729: 警備員[Lv.17] (ワッチョイ 1fbd-CjR1) 2024/08/22(木)10:58 ID:UAL7CVuU0(1) AAS
>>724
今日じゃないんか?
>>726
普通は補填するんじゃないのかな
しますよね?
730: (ワッチョイ 1f63-2jru) 2024/08/22(木)11:12 ID:3ljxbYwq0(3/17) AAS
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投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
731: (ワッチョイW 7f03-6q/o) 2024/08/22(木)11:35 ID:5J0UjbDs0(1) AAS
dアニはちょっと時間かかるらしい
チャンネルは678月全部返金やったと思うで
732: (ワッチョイ 1f63-2jru) 2024/08/22(木)11:46 ID:3ljxbYwq0(4/17) AAS
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時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
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各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
733: (ワッチョイ 1f6e-mDLS) 2024/08/22(木)14:04 ID:xwSzt7YJ0(1) AAS
チャンネル復活したけどメンテ入るまでの話しかない
やってないところ無料で公開してくれる?
734: (ワッチョイ 1f63-2jru) 2024/08/22(木)14:12 ID:3ljxbYwq0(5/17) AAS
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各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
735: (ワッチョイW 7f91-xWmT) 2024/08/22(木)14:53 ID:fMwzXvEs0(1) AAS
アニメのない ニコニコ なんて存在価値がないわ
736: (ワッチョイ 1f63-2jru) 2024/08/22(木)15:13 ID:3ljxbYwq0(6/17) AAS
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遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
737(2): (ワッチョイW 1f6f-6q/o) 2024/08/22(木)15:30 ID:Lm51rSqb0(2/4) AAS
本日より、アニメの公式配信を再開いたしました!
また、8月30日~9月6日の期間は「#2024春アニメ」未配信エピソードを無料配信します。(※一部作品を除く)
さらに、再開を記念して以下作品の無料一挙放送も決定!
ご注文はうさぎですか?
UniteUp!
邪神ちゃんドロップキック シリーズ
今後、無料配信対象作品や、その他アニメ配信情報は下記にてお知らせいたします。
blog.nicovideo.jp/niconews/227395.html
738: (ワッチョイ 1f63-2jru) 2024/08/22(木)15:37 ID:3ljxbYwq0(7/17) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
739: (ワッチョイW ff4c-Hq28) 2024/08/22(木)16:24 ID:4LWWoYlj0(1) AAS
予定みる限り夏アニメの配信は予定して無いっぽい?放送前からニコニコ閉鎖してたから配信予定組めなかったのだろう。
dアニメなら配信するだろうけど遅れても良いからアニメチャンネルでも配信するか一挙配信して欲しい
740: (ワッチョイ 7f56-WLSN) 2024/08/22(木)16:34 ID:+vrUSNqq0(1) AAS
ニコニ広告が復活したので
人気投稿者の再生数はある程度以前と同じぐらいまで戻るだろうな
逆に言うと広告なしだとここまで再生数ガタ落ちするのが明るみになるというか
広告による動画自動再生機能で如何に水増ししてたのかよくわかるというか
741: (ワッチョイ 9f1f-WLSN) 2024/08/22(木)16:37 ID:3F6hO47M0(2/2) AAS
Nアニメとか最新話公開や一挙放送予定の情報載ってたページを開こうとするとトップページに飛ばされる
これらはもう廃止か
742: (ワッチョイ 1f63-2jru) 2024/08/22(木)16:38 ID:3ljxbYwq0(8/17) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
743: (ワッチョイ 1f63-2jru) 2024/08/22(木)16:48 ID:3ljxbYwq0(9/17) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
744: 警備員[Lv.12] (ワッチョイW 1f11-h+OV) 2024/08/22(木)16:50 ID:Iynug0xV0(1) AAS
スマホはブラウザからなら広告できるか
だだ余りチケットで広告してみたが福引で出たチケットはやっぱり14日までだよなぁ...
サーバダウン前に持ってたチケットどれも50日くらい期限あって草
745: (ワッチョイ 1f63-LQ4E) 2024/08/22(木)17:06 ID:3ljxbYwq0(10/17) AAS
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遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
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省3
746: (ワッチョイW 7f92-dkjd) 2024/08/22(木)17:45 ID:/xjkpbkd0(1) AAS
頭おかしいコピペがいるのか
747: (ワッチョイ 1f63-LQ4E) 2024/08/22(木)17:46 ID:3ljxbYwq0(11/17) AAS
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民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
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省3
748: (ワッチョイW fff1-KXAC) 2024/08/22(木)18:34 ID:Rl4DEXqt0(1) AAS
これだけあらゆるコンテンツが足りてないのに完全復活とか煽ってたの悪質だわ
749: (ワッチョイ 1f63-LQ4E) 2024/08/22(木)18:36 ID:3ljxbYwq0(12/17) AAS
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時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
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各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
750: (ワッチョイ 7fed-ohJ5) 2024/08/22(木)19:08 ID:3Wc/Yf8d0(1) AAS
過去24時間の再生数ランキング 全ジャンル
1位 2.35万
2位 1.29万
3位 1.02万
751(2): (ワッチョイW 9ff8-LEyn) 2024/08/22(木)19:10 ID:iObqFzuk0(1) AAS
今PCでニコニコ見てるんだけど
ニコニコのヘッダーに固定されてる青背景「ニコニコサービスの再開状況と~」と、マトリクスランキング上段の広告1位動画とかいうのと、動画視聴ページでヘッダー追従してくるアホ仕様の検索窓 フィードバック お知らせ を消したいんだけど上手くいかない
adblockかAdguardでこの邪魔者どうにか消せないかな
752: (ワッチョイ 1f63-LQ4E) 2024/08/22(木)19:17 ID:3ljxbYwq0(13/17) AAS
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時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
753: (ワッチョイ ffe4-JHA7) 2024/08/22(木)19:21 ID:myF5fIi40(1) AAS
なんか、再開したニコニコは、「Youtube の劣化コピー」みたくなって来たな
>>751
そのうちに、ニコニコでも「adblock」使ったら、アカウント停止、とか、言い出したりして・・・
754: (ワッチョイ 1f63-LQ4E) 2024/08/22(木)19:36 ID:3ljxbYwq0(14/17) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
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時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
755: (ワッチョイ 7f47-KicX) 2024/08/22(木)19:52 ID:9So+MnVm0(1) AAS
貢献ページ繋がらない…チケットセンターにも繋がらない…
756: (ワッチョイ 1f63-LQ4E) 2024/08/22(木)20:08 ID:3ljxbYwq0(15/17) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
757: (ワッチョイ 7f83-mGB0) 2024/08/22(木)21:37 ID:ZnRuiTxB0(1) AAS
ずっとプレ会員で今回のトラブル後に再ログインしたんだけど、
そしたらゲスト扱いでマイリスとか全部消えてるんだよね
これどういうことなんですかね?
みんなマイリスとか見れてるの?
758(1): (ワッチョイW 1f6f-6q/o) 2024/08/22(木)21:44 ID:Lm51rSqb0(3/4) AAS
メルアドとか登録してるならちゃんと残ってると思うけどな
この辺のヘルプ確認して自分の状況と照らし合わせてた上で問い合わせかな
blog.nicovideo.jp/niconews/225255.html
759: (ワッチョイ 1f63-LQ4E) 2024/08/22(木)21:52 ID:3ljxbYwq0(16/17) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
省3
760: (ワッチョイW 7f08-b/nf) 2024/08/22(木)22:06 ID:sUczV0Ub0(1) AAS
>>758
これ問い合わせて何日で返事来る?
いくら待っても返事来ないんだけど
761: (ワッチョイW 1f6f-6q/o) 2024/08/22(木)22:16 ID:Lm51rSqb0(4/4) AAS
自分はしてないけど噂によると多すぎてパンクしてるらしい
不安ならもう一回問い合わせてもいいと思う
762: (ワッチョイ ff6e-AWIv) 2024/08/22(木)22:21 ID:TuhY/KpO0(1) AAS
多くなってるのって返信来ないから再度問い合わせってのが積み重なってるのもあるのか
763: (ワッチョイ 1f63-LQ4E) 2024/08/22(木)22:23 ID:3ljxbYwq0(17/17) AAS
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する........
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
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