[過去ログ] 【ニコ生】かなたを語るべ☆35 (1002レス)
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912: 2023/12/25(月)08:36 ID:zRJCofW00XMAS(1/3) AAS
■名誉毀損罪
名誉毀損罪とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」が該当する罪です(刑法230条)。なお、「事実」とは本当のことという意味ではなく、嘘の内容であっても具体的な内容であれば、これに該当する可能性があります。

たとえば、「〇〇社の〇山A男は会社の金を横領して、不倫三昧」などと多くの人が閲覧できるSNSなどに投稿した場合には、名誉毀損罪に該当する可能性があるということです。信用毀損罪の刑罰は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金です。

■侮辱罪
侮辱罪とは、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が該当する罪です(同231条)。名誉毀損罪と異なり、事実の適示が必要とされていないことが特徴です。

たとえば、「〇〇社の〇山A男は無能だ」など具体的な内容を挙げずに相手を侮辱する内容を多くの人が閲覧できるSNSなどに投稿した場合には、侮辱罪に該当する可能性があるでしょう。侮辱罪の刑罰は、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。従来は勾留もしくは科料のみであったところ、令和4年(2022年)7月7日から「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金」が追加されました。

■脅迫罪
脅迫罪とは、相手や相手の親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」が該当する罪です(同222条)。

ブログのコメント欄で「お前を殺してやる」などと書き込んだ場合などには、脅迫罪に該当する可能性があるでしょう。脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

■業務妨害罪・信用毀損罪
信用毀損罪とは、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者」が該当する罪です(同233条)。嘘の情報を流してお店や会社などの評価を下げた場合には、これに該当する可能性があるでしょう。業務妨害罪・信用毀損罪の刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
913: 2023/12/25(月)08:37 ID:zRJCofW00XMAS(2/3) AAS
【宮城】40代男性に「働きもしないで、プー太郎男」などと言った男女3人を名誉棄損の疑いで逮捕「真実を言っただけ」など容疑一部否認

TBSニュース
外部リンク:newsdig.tbs.co.jp

【新潟】44歳弱者男性、20代女性の名誉を毀損する書き込みを3回行い2年後に逮捕

2021年4月から5月にかけて、SNS上に長岡市に住む20代女性を誹謗中傷するような投稿をしたとして、会社員の男(44)が逮捕されました。

名誉棄損の疑いで逮捕されたのは、小千谷市片貝町に住む会社員の男(44)です。
警察によりますと、男は長岡市の20代女性の名誉を毀損しようと考え、2021年4月上旬から5月上旬までの間に3回にわたって、携帯電話などを使って、長岡市内に住む20代の女性を誹謗中傷するような“虚偽の事実”をSNS上に投稿した疑いが持たれています。女性の勤務先から相談を受けて、警察が捜査していました。

男は「間違いありません」と容疑を認めているということで、警察は動機や余罪を調べています。

外部リンク:newsdig.tbs.co.jp

【鳥取署】掲示板サイトで女性を誹謗中傷 名誉棄損容疑で男逮捕
2023年08月16日

外部リンク:www.nnn.co.jp

鳥取署は16日、名誉棄損の疑いで鳥取市、会社員の男(59)を逮捕した。逮捕容疑は今年3月1日午後10時40分から4月2日午前3時10分ごろまでの間、インターネット掲示板サイトに、市内の女性を公然と誹謗中傷する書き込みを行い、名誉を棄損した疑い。鳥取署によると2人には面識があった。

【クズの自己中人間】知人に対しての暴言を掲示板に書き込んだ柏崎市在住の男性を逮捕

2023-09-22

外部リンク:www.niikei.jp

上越警察署は9月21日15時52分、新潟県柏崎市宮之窪在住でパート従業員の男性(51歳)を名誉棄損の疑いで逮捕した。

ネット掲示板に書き込み、名誉毀損疑い 伊平屋村の職員を逮捕
省6
914: 2023/12/25(月)08:40 ID:zRJCofW00XMAS(3/3) AAS
※ 誹謗中傷とは、悪口や根拠のない嘘等を言って、他人を傷つけたりする行為です。インターネット上で誹謗中傷の書き込みをすれば、内容によって名誉毀損罪や侮辱罪等の刑事責任を問われる場合があります。

掲載された内容の記録

自分自身を誹謗中傷等する内容がインターネット上に掲載されていることを把握した場合には、プロバイダや掲示板サイト管理者等への削除依頼や関係機関への相談、警察への通報・相談の際に必要となりますので、掲載されたサイトやSNSのページを印字し、当該サイトの名称、URL、書き込み者、書き込み日時、内容等を記録してください。

警察への通報・相談の前に

インターネット上の誹謗中傷に対しては、官民の相談機関等が対応しています。下記の関係機関等への相談も併せて検討してください。

・ 違法・有害情報相談センター(総務省委託事業)
インターネット上の書き込みにより、名誉棄損やプライバシー侵害等の被害にあわれた場合、インターネットに関する専門知識を有する相談員が、相談者自身で行う削除対応の方法等をアドバイスします。

違法・有害情報相談センター
外部リンク:ihaho.jp

インターネット上の犯罪予告や誹謗中傷等は下記の通報フォームから

インターネットホットラインセンター
外部リンク:www.internethotline.jp
セーフライン
外部リンク:www.safe-line.jp

誹謗中傷は匿名の書き込みでも特定できる

SNSなどの匿名アカウントでは、書き込んだユーザーを特定できないと思っている方が多いのではないでしょうか。ところが、冒頭で紹介した逮捕事例のように、誹謗中傷した人物は正しい手順を踏めば特定できます。
匿名でも書き込みをした個人を特定することは可能です。というのも、Webサービスの運営会社がアクセスログを保管しているからです。現代のWebサービスにおいて、完全匿名で書き込めるものはほとんどないと言っても過言ではありません。
誹謗中傷を受けると自社は大きな悪影響を与えられることになるので、早期に対処を行うことが必要です。

侮辱罪の厳罰化により、逮捕される範囲が広くなりました。
犯罪を犯した時、警察などに逮捕される可能性があることはご存じでしょう。ただ、逮捕と言っても、常に、無条件に逮捕が許されるわけではありません。

実は、裁判官の発布する逮捕状により被疑者(罪を犯したと疑われている人)を逮捕する場合、拘留又は科料に当たる犯罪については次のいずれかの要件を満たすことが必要なのです(刑事訴訟法199条1項)。

被疑者が定まった住居を有しないこと
被疑者が正当な理由がなく、警察などの出頭の求めに応じないこと
つまり、侮辱罪が厳罰化される以前は、インターネット上に侮辱罪に当たるような書き込みをした人であっても、定まった住所に住んでいて、警察等の求めに応じて出頭するような場合には、逮捕状による逮捕はできませんでした。

ですが、今回、侮辱罪が厳罰化されたことにより、侮辱罪はもはや「拘留又は科料に当たる犯罪」ではなくなりました。
省1
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