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【ニコ生】かなたを語るべ☆35 (1002レス)
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200
: 2023/11/29(水)16:27
ID:mphtpQIV0NIKU(3/3)
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外部リンク[html]:www.keishicho.metro.tokyo.jp
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200: [sage] 2023/11/29(水) 16:27:11.55 ID:mphtpQIV0NIKU 警視庁の有害情報の通報先 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/cyber/info/internet_hotline.html インターネット上の犯罪予告や誹謗中傷等は下記の通報フォームから インターネットホットラインセンター http://www.internethotline.jp/ セーフライン https://www.safe-line.jp/ 侮辱罪の厳罰化により、逮捕される範囲が広くなりました。 犯罪を犯した時、警察などに逮捕される可能性があることはご存じでしょう。ただ、逮捕と言っても、常に、無条件に逮捕が許されるわけではありません。 実は、裁判官の発布する逮捕状により被疑者(罪を犯したと疑われている人)を逮捕する場合、拘留又は科料に当たる犯罪については次のいずれかの要件を満たすことが必要なのです(刑事訴訟法199条1項)。 被疑者が定まった住居を有しないこと 被疑者が正当な理由がなく、警察などの出頭の求めに応じないこと つまり、侮辱罪が厳罰化される以前は、インターネット上に侮辱罪に当たるような書き込みをした人であっても、定まった住所に住んでいて、警察等の求めに応じて出頭するような場合には、逮捕状による逮捕はできませんでした。 ですが、今回、侮辱罪が厳罰化されたことにより、侮辱罪はもはや「拘留又は科料に当たる犯罪」ではなくなりました。 ですから、侮辱罪が厳罰化された2022年7月7日以降に侮辱罪に当たる書き込みをした場合には、定まった住所があったり、警察等の求めに応じて出頭していたという場合であっても、逮捕される可能性があります。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/streaming/1700775708/200
警視庁の有害情報の通報先 インターネット上の犯罪予告や誹中傷等は下記の通報フォームから インターネットホットラインセンター セーフライン 侮辱罪の厳罰化により逮捕される範囲が広くなりました 犯罪を犯した時警察などに逮捕される可能性があることはご存じでしょうただ逮捕と言っても常に無条件に逮捕が許されるわけではありません 実は裁判官の発布する逮捕状により被疑者罪を犯したと疑われている人を逮捕する場合拘留又は科料に当たる犯罪については次のいずれかの要件を満たすことが必要なのです刑事訴訟法条項 被疑者が定まった住居を有しないこと 被疑者が正当な理由がなく警察などの出頭の求めに応じないこと つまり侮辱罪が厳罰化される以前はインターネット上に侮辱罪に当たるような書き込みをした人であっても定まった住所に住んでいて警察等の求めに応じて出頭するような場合には逮捕状による逮捕はできませんでした ですが今回侮辱罪が厳罰化されたことにより侮辱罪はもはや拘留又は科料に当たる犯罪ではなくなりました ですから侮辱罪が厳罰化された年月日以降に侮辱罪に当たる書き込みをした場合には定まった住所があったり警察等の求めに応じて出頭していたという場合であっても逮捕される可能性があります
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