[過去ログ] ぶっちゃけJGで昇格していくのに必要なこと 83 (1002レス)
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(1): 2024/09/07(土)19:10 ID:PFZLc6mR(1/2) AAS
現在の日本における解雇規制の内容 

 このように、小泉氏は強い決意で解雇規制の見直しをしようと述べています。

 では、ここで現在の労働契約法16条の解雇規制を見てみましょう。

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

 基本的な解雇規制はこれだけです。

 これを緩和するとなると、「解雇は、客観的で合理的な理由がなくても、また、社会通念上相当であると認められなくても、有効である」ということになるのですが、これは事実上、解雇自由を意味します。

 解雇が自由になるとどうなるのでしょうか。

社長からセクハラをされて抗議をしたら解雇
上司に意見をしたら反抗的だとして解雇
専務のお子さんの面倒をみることを断ったら解雇
有給休暇を申請したら解雇
など、どんな理由でも気に入らなければ解雇になる、ということになります。
725: 2024/09/07(土)19:11 ID:PFZLc6mR(2/2) AAS
>>724

小泉氏は何を想定してるか?

 もっとも、小泉氏は、記者会見で記者からの質問に答える中で、解雇規制緩和をすることについて、次のように述べています。

「むしろ、今回私が言っていることは大企業の話です。やはり今までのこの労働契約法の判例の中で、4つの要件があってそれを満たされないと、人員整理、これが認められにくい、この状況を変えていくこと、それが私が考えていることです。特にこの4つの要件の中の2つ目ですね。この人員整理をする際に解雇を回避することをしっかりその努力義務を履行したか、これが問われます。そこの部分が今は希望退職者の募集とか、配置転換などの努力を行うことというふうにされていますが、私は、これにリスキリング、そして学び直し、再就職の支援、こういったことを企業に義務付けることで、大企業にですよ、そういったことで、そこの労働市場の流動性、求められてる人が求められるところに行きやすい、そして必要な方が必要なところで活躍しやすい、そういう労働市場に、本来当たり前だと思いますけども、そこに私は実現をするために来年国会に法案を提出していきたい、そう思ってます。」
同前(56分頃から)

 この発言を要約すると、

大企業に限定して解雇規制緩和
会社都合の整理解雇の解雇回避努力を緩和
解雇回避努力義務の内容としてリスキリング、再就職支援を義務づける
来年国会に法案を出す

ということになります。
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